ソフトウェア使用許諾契約 (ソフトウェアライセンス契約)
サブライセンス権付き契約
通常、ライセンサはエンドユーザーである消費者と直接ソフトウェア使用許諾契約を締結します。
このような形式を採ることで、権利関係を複雑にせず、エンドユーザーである消費者の違反行為を直接感知できます。
もっとも、市場の拡大や販売の促進を図るために、または地域性を考慮した微調整を図るために、ライセンサが販売店(ライセンシー)にサブライセンス権を付与するという形式も存在します。
このような形式をサブライセンス権付き契約といいます。
サブライセンス権付き契約においては、本来ライセンサが有するソフトウェアの使用許諾権を、「サブライセンス=再使用許諾権」という形で販売店(ライセンシー)に付与することになります。
そのため、販売店(ライセンシー)は、エンドユーザーである消費者に対し、ソフトウェアを複製して直接使用許諾を行います。
販売店(ライセンシー)が複製した数量を、ライセンサが把握することは、容易ではありません。
そのため、サブライセンス権付き契約においては、ライセンサが販売店(ライセンシー)を監査する権限が重要になります。
(1)ライセンサの監査権
ライセンサとしては、期日を定めず、事前の通知なしに、監査を行えるという条項が設けられれば安心です。
販売店(ライセンシー)としては、監査を受けることで営業への支障も懸念されることから、定期的に、かつ、事前の通知を要する旨の条項が設けられるようすべきです。
ライセンサは、エンドユーザーである消費者から使用料金を受け取るわけではなく、販売店(ライセンシー)から支払われるロイヤリティによって利益を得ますので、ロイヤリティに関する明確な定めが重要になります。
(2)ロイヤリティに関する定め
ロイヤリティの算定方法を明確にします。
通常は1ヶ月~6ヶ月程度の売上げを基に(又は想定して)、金額を定め、この他、支払期限、通貨、支払方法、遅延した場合の延滞金等を明確に定めます。
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