ソフトウェア・システム開発委託
1.請負契約と業務委託契約の違い
IT契約の形態には大きく請負契約と業務委託契約があります。
この2つの契約形態の最大の違いは、「仕事の完成」を目的とするかどうかです。
請負契約は、「仕事の完成」の対価として報酬を支払う契約です。
業務委託契約は、民法上は準委任契約に相当します。
準委任契約では、「仕事の完成」は目的とされず、受託者は、委託者からの委託された仕事をしっかりと遂行することが目的となります。
請負契約では「仕事の完成」という「結果」に責任を負うことから、瑕疵担保責任を負います。
業務委託契約では過程に対して責任を負うことから善管注意義務を負います。
2.一括契約方式と多段階契約方式
システム(ソフトウェア)開発契約においては、完成までの各工程を順に進めていく方法が採用されることが多いです(ウォーターフォール型)。
この場合、初めの要件定義(どのようなシステムにするのか決定する工程)の前の段階で、全ての工程を踏まえて完成まで一括で契約するのが一括契約方式です。
対して、工程ごとに分割して個別契約を締結し、ある工程が完了すればその結果を踏まえて次の工程について個別契約を締結するのが多段階契約方式です。
経済産業省等のモデル契約においても、多段階契約方式が採用されています。
3.どちらを採用すべきか
システム開発は、ベンダー(受託者)が主に作業を行う工程と、ベンダー(受託者)だけでなくユーザー(委託者)が作業に大きく関わる工程とがあります。
ベンダーが主体となって関わる工程では、ベンダーが仕事の完成義務を負う請負契約が馴染みます。
一方、ユーザーが主体となって関わる工程では、ベンダーは完成義務を負わない準委任契約が馴染みます。
そのため、工程によって、これらを使い分けることが、ベンダー・ユーザー双方の理解が得られやすいといえるでしょう。
そのため、工程ごとに個別契約を締結する多段階契約方式を採用することをお勧めします。
また、初めの工程前の段階で、完成までを見越した費用や期間等を見積もることは、開発途中で想定外のトラブルや仕様変更等が生じることの多いシステム開発では困難でしょう。
そのため、一括で契約することは、過小見積りのリスクをベンダーは負い、ユーザーも過大見積りのリスクを負う点で、多段階契約方式に劣ります。
したがって、工程ごとの作業が多く、先を見越した見積りが困難な大規模システム開発では、多段階契約方式が適しています。
もっとも、小規模なシステム開発であれば、事前の情報だけで完成までの凡そを見積もることが可能なこともあるでしょうから、その場合は、一括契約方式でも良いと考えます。
また、多段階契約方式のデメリットとして、この方式では工程ごとに順に個別契約を締結していくため、各工程が終わるごとに次の工程の費用や期間を見積ることとなり、費用の総額や期間が不明確なままで開発が進む点が挙げられます。
(1)一括契約方式
事前の見積もりと異なる結果となった場合のトラブルのリスクが大きい。
検収が最後に一括となることが多く、完成後のトラブルのリスクが大きい。
但し、契約事務としては、シンプルである。
(2)多段階契約方式
全体の費用やスケジュール把握が困難。
但し、契約方式(請負or準委任)を工程ごとに分けられる。
4.基本合意の締結
多段階契約方式であっても、ユーザーとしては基本合意を締結することが望ましいでしょう。
ここでいう基本合意とは、プロジェクト開始段階で、総開発費や開発期間について合意することです。
個別契約より大きな枠組みとなります。では、なぜ基本合意締結が望ましいか。
それは、多段階契約方式のデメリットとして挙げたように、この方式では工程ごとに個別契約を締結していくため、完成までのスケジュールや費用が不明確なままで開発が進む特徴があります。
しかし、これでは、ユーザーとしては運用開始時期等が読めず、また、ベンダーにも納期等の意識が希薄となってしまう恐れがあります。
そこで、事前に開発費用や期間を基本合意として締結しておき、これを覆す事態となった場合は、ベンダーに合理的な説明を求めることができるようにしておきます。
これによって、ユーザーの持つ上記のリスクや不安を除去することに繋がると考えます。
まとめ
・契約には請負契約と準委任契約があり、各工程ごとに向き不向きがある。
・大規模システム開発では、多段階契約方式を。小規模システム開発では、一括契約方式でも可。
・多段階契約方式の場合は、事前に基本合意を交わしておく(ユーザー)。
これからシステム(ソフトウェア)開発契約締結をお考えの法務担当の方は、ぜひ一度弁護士へご相談下さい。
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