離婚原因(離婚が認められるには)
協議離婚や調停離婚の場合
夫婦間での話し合いや調停で離婚をする場合には、夫婦間で離婚について合意することで離婚できます。
裁判離婚の場合
夫婦間で離婚についての合意ができず、裁判で離婚を認めてもらうには、法律で定められた離婚原因が存在する事を証明する必要があります。
この法律で定められた離婚原因には、
「不貞行為」
「悪意の遺棄」
「3年以上の生死不明」
「強度の精神病」
「婚姻を継続できない重大な自由がある場合」
があります。
〇不貞行為とは
不貞行為とは、配偶者のあるものが、配偶者以外の人と性的な関係をもつことです。
〇悪意の遺棄とは
悪意の遺棄とは、正当な理由がないのに、夫婦の同居・協力・扶助の義務を果たさないこととを言います。
例えば、話し合いも十分にせず、一方的に配偶者が家を出て行ってしまって帰ってこない場合などです。
〇強度の精神病とは
強度の精神病とは、精神障害の程度が配偶者の精神生活に対する協力義務を果たすことができない程度に達している場合をいいます。
〇婚姻を継続できない重大な自由とは
婚姻を継続できない重大な事由とは、
婚姻関係が破綻し、回復の見込みのないことをいいます。
これは、様々な事由が認められており、例えば、夫婦間の性格の不一致が重大な場合、暴行や虐待がある場合、重大な病気がある場合、
宗教活動の問題がある場合、犯罪行為が行われた場合、配偶者の親族との不和がある場合などがあります。
離婚が認められる場合かどうかお悩みの方、離婚を進める手続きに分からないことがある方、離婚にむけて今後の対応を弁護士に相談や依頼を考えている方、
離婚の原因についてご不明な点や、ご不安な点、ご相談がある方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
協議・調停・裁判離婚
当事者による協議離婚
離婚問題については、まずは夫婦間で話し合って解決する事が一般的です。
夫婦間の話し合いで離婚することに合意ができれば、離婚届を区役所・市役所に提出すれば離婚が成立します。
ただ、この場合でも後になって養育費の支払いがなくなってしまった等のトラブルを避けるために、離婚協議書を作成して、離婚条件を定めておくべきです。
「離婚自体には合意しているが、法律上適切な養育費、財産分与がわからない」
「相手と直接話し合いができるような状態ではない」
「自分が話をすると言いくるめられてしまいます」
このような場合に、弁護士に交渉、離婚協議書の作成を依頼するのは珍しいことではありませんので、
お気軽にご相談ください。
調停による離婚
夫婦間での協議がまとまらない場合や、そもそも話し合える状況ではない場合、または離婚自体に納得していても親権者、慰謝料、
財産分与で話がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることにより、裁判所が夫婦間の協議の手助けをしてくれます。
調停により協議がまとまれば、離婚することや親権、養育費、財産分与などの離婚の条件が記載された調停調書が作成され、ここで定められた約束を守らない場合には
、一定の場合に、預金口座や給与を差し押さえるなどの強制執行ができるようになります。
また、調停を行わずに訴訟をすることは原則としてできませんので、調停によって話し合いがまとまる可能性が低くても、まずは調停で話し合いの努力をする必要があります。
「調停でどのように話をしたらいいのかわからない」
「相手には代理人がついているので不利なことにならないか不安である」
「何が法律上正しいのかわからず一人で調停に行くのは不安である」
「どうやって調停を申し込んだらいいのかわからない」
このような場合には、調停に望む際の助言や、代理人として調停への同行、調停の申立を依頼することができますので、お気軽にご相談ください。
裁判による離婚
調停での話し合いがまとまらず、調停が不成立になった場合に、離婚の裁判を提起して解決を図る方法です。
裁判離婚の場合、夫婦間のどちらか一方が離婚に合意しなくても、裁判で離婚を認める判決が出れば、強制的に離婚することができます。
ただ、離婚裁判で離婚が認められるためには、法律で定められた離婚原因を主張し、それを証拠で裏付ける必要があります。
「離婚原因」についてはコチラ
「離婚原因として法律上認められる事なのかわからず裁判に踏み込めない」
「どのような主張をすれば良いのかわからない」
「どのようなものが証拠になるのか、どうやって集めたらよいのか」
このような場合には、離婚原因があるか、慰謝料は認められるかなどについての相談、代理人として弁護士に裁判での主張、証拠の提出、出席を依頼することができます。
裁判では、法律の専門知識や技術が必要になりますので、お気軽にご相談ください。
離婚が認められる場合かどうかお悩みの方、離婚を進める手続きに分からないことがある方、離婚にむけて今後の対応を弁護士に相談や依頼を考えている方、 離婚の原因についてご不明な点や、ご不安な点、ご相談がある方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。