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> 裁判例 > 胸腹部
産道狭窄と逸失利益【後遺障害併合8級】(大阪地判平成17年1月31日)
加害者の重大な不注意の持つ意味【後遺障害7級5号】(神戸地判平成17年7月21日)
残存する腎臓でも生体活動を維持していくうえでの機能はあり、食事制限・運動制限は不要とされても、後遺障害等級13級に応じた逸失利益を認めた事例【後遺障害13級11号】(横浜地方裁判所川崎支部判決 平成28年5月31日)