受傷部位(裁判例): 胸腹部

交通事故
外貌醜状
胸腹部
脊柱・体幹
8級
過失割合

産道狭窄と逸失利益【後遺障害併合8級】(大阪地判平成17年1月31日)

交通事故
胸腹部
7級
既往症
過失割合

加害者の重大な不注意の持つ意味【後遺障害7級5号】(神戸地判平成17年7月21日)

交通事故
胸腹部
13級

残存する腎臓でも生体活動を維持していくうえでの機能はあり、食事制限・運動制限は不要とされても、後遺障害等級13級に応じた逸失利益を認めた事例【後遺障害13級11号】(横浜地方裁判所川崎支部判決 平成28年5月31日)