受傷部位(裁判例): 下肢

交通事故
下肢
外貌醜状
12級
逸失利益

右下腿瘢痕の痛みにつき17年間5%の労働能力の喪失を認めた裁判例【後遺障害12級】(金沢地方裁判所判決 平成29年1月20日)