受傷部位(裁判例): 下肢

交通事故
下肢
脊柱・体幹
12級
過失割合

就活中の被害者の逸失利益を、事故前年収入の7割を基礎収入として計算した事例【後遺障害併合12級】(さいたま地裁 平成30年12月28日判決)

交通事故
下肢
9級
併合

自賠責非該当の左足関節機能障害について10級10号を認めた裁判例【後遺障害10級10号】

交通事故
下肢
11級
併合

事故後に発症した右半月板損傷について右膝関節外側痛を認めた事例 【後遺障害12級相当】

交通事故
下肢
12級
併合
逸失利益
過失割合

自転車vs自動車 ~傘差し運転の過失割合【後遺障害12級13号相当】

交通事故
下肢
12級
併合
素因減額

事故前の怪我の影響【後遺障害併合12級相当】