アスベストになった方は
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アスベストが原因で石綿肺・肺がん・中皮腫・びまん性胸膜肥厚 などの診断を受けた方、またはそのご家族・ご遺族の方、
国から最大1,300万円の給付金・賠償金を受け取れる可能性があります。
次の方は、国から補償を受けることができる可能性があります。
アスベスト(石綿)が原因と思われる疾患(石綿肺・肺がん・中皮腫・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水 など)の診断を受けた方、またはそのご家族・ご遺族の方
アスベストによる健康被害のご相談は、
弁護士法人みずきへお任せください
石綿(アスベスト)による健康被害は長い潜伏期間を経て発症します。
被害が顕在化した際に原因を特定することが難しいことから、救済を受けられない方を少なくするために複数の補償制度があります。
当事務所の弁護士が皆様のお手続きをサポートいたします。
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アスベスト健康被害と補償
工場型アスベスト(アスベスト訴訟)
大阪泉南アスベスト訴訟における最高裁判決で、昭和 33 年 5 月 26 日から昭和 46 年 4 月 28
日までの間、国が規制権限を行使して石綿工場に局所排気装置の設置を義務付けなかったことが、国家賠償法の適用上、違法であると判断されました。
この最高裁判決に照らして、石綿工場の元労働者やその遺族の方々のうち一定の要件を満たす方は、国に対して訴訟を提起し和解することで賠償金を受け取ることができます。
この最高裁判決に照らして、石綿工場の元労働者やその遺族の方々のうち一定の要件を満たす方は、国に対して訴訟を提起し和解することで賠償金を受け取ることができます。
建設アスベスト給付金
「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」という法律に基づく給付です。
以下の1~3の要件を満たす方が対象となります。
1 次の表の期間ごとに、表に記載している石綿にさらされる建設業務に従事することにより、
2 石綿関連疾病にかかった
3 労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であること
以下の1~3の要件を満たす方が対象となります。
1 次の表の期間ごとに、表に記載している石綿にさらされる建設業務に従事することにより、
2 石綿関連疾病にかかった
3 労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であること
期間 | 業務 |
---|---|
昭和47年10月1日~昭和50年9月30日 | 石綿の吹付け作業に係る建設業務 |
昭和50年10月1日~平成16年9月30日 | 一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務 |
※石綿関連疾病
(1) 中皮腫 (2) 肺がん (3) 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
(4) 石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4) (5) 良性石綿胸水
※ご本人がお亡くなりになられている場合には、ご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)のうち、最先順位者からの請求が可能です。
(給付金等の主な内容)
病態区分 | 給付金の金額 |
---|---|
1 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のない者 | 550万円 |
2 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のある者 | 700万円 |
3 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のない者 | 800万円 |
4 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のある者 | 950万円 |
5 中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、 石綿肺管理4、良性石綿胸水である者 |
1150万円 |
6 上記1及び3により死亡した者 | 1200万円 |
7 上記2,4及び5により死亡した者 | 1300万円 |
- 給務に従事した期間に応じて1割の減額がなされる場合があります。
具体的には、肺がん及び石綿肺においては10年未満、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚においては3年未満、中皮腫及び良性石綿胸水においては1年未満の場合が該当します。 - 喫煙習慣のあった被災者は、給付金の1割が減額されます(肺がんの場合のみ)。
- いずれにも当てはまる場合は給付金の19%が減額されます。
労働者災害補償保険(労災保険)
労災適用がある方は労災へ申請し支給決定を得ることにより労災から補償を受けることができます。
また、労災の支給決定がある方は給付金申請の手続きを一部省略することもできます。
また、労災の支給決定がある方は給付金申請の手続きを一部省略することもできます。
石綿<アスベスト>健康被害救済制度
石綿による健康被害を受けた方及びそのご遺族の方で、労災補償等の対象とならない方に対し迅速な救済を図ることを目的として「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき創設された制度です。
COLUMN
-コラム-
MERIT
-当事務所が選ばれる理由-
01
相談料無料
ご相談は無料です。
当事務所の弁護士が、皆さまのご状況を伺いし、支給の対象となる可能性があるかやお手続の流れなどを丁寧にご説明致します。
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02
平日夜間、土曜日の相談対応
平日夜間、土曜日のご相談に対応しております。
当日のご予約にも対応しております。
お電話でお問い合わせください(ご予約が集中してスケジュールの調整が難しい場合は別の日時でご案内させていただく場合もあります。)。
当日のご予約にも対応しております。
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03
3拠点すべて駅徒歩5分以内、各地から利便性の高い立地
当事務所は、東京駅徒歩3分、宇都宮駅徒歩5分、栃木県小山駅徒歩1分とアクセスのしやすい事務所です。
この他、電話相談、オンライン相談など、遠方の方や外出が難しい方も安心してご利用いただける環境を整えております。
この他、電話相談、オンライン相談など、遠方の方や外出が難しい方も安心してご利用いただける環境を整えております。
FLOW
-ご相談の流れ-
STEP01
ご相談
まずはご相談ください。
弁護士が制度のご説明や支給を受けるための流れをご説明致します。
弁護士が制度のご説明や支給を受けるための流れをご説明致します。
STEP02
証拠収集
ご相談の結果、ご依頼いただくこととなった場合は、賠償金の請求に必要な資料を収集します。
必要な資料の中には、ご依頼者様にご準備いただくものと、弁護士が収集できるものとがございます。
ご準備いただくものにつきましては、お取り寄せ方法等をサポートいたしますのでご安心ください。
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STEP03
給付金請求・裁判など
建設型アスベストの方は給付金の申請を行います。
工場型アスベストの方の場合は、裁判による請求を行います。
この他、お勤め先の企業や元請先への請求・交渉を行うケースもございます。
工場型アスベストの方の場合は、裁判による請求を行います。
この他、お勤め先の企業や元請先への請求・交渉を行うケースもございます。
STEP04
給付金などのお受取り・ご精算
お受け取りいただいた給付金などの中から弁護士費用をお支払いいただきます。
収集いただいた証拠を元に、弁護士が給付金の請求の可否を判断いたします。請求可能な場合には、 当事務所と契約書を取り交わしのうえ請求を進めていきます。
わかりやすく丁寧な説明を心がけております。
ご不明な点、ご心配事は何でもご相談ください。
CONTACT
FEE
-料金案内-
- ご相談料
- 無料
- 着手金
- 無料
- 報酬金
- ・労災・救済法の申請 支給額の11%
・建設アスベスト給付金の申請
労災認定を受けている方 支給額の5.5%
労災認定を受けていない方 支給額の11%
・裁判による請求 または 企業に対する請求 受領額の16.5%