手首の後遺障害
2022.01.25

手首の後遺障害

手首の関節(手関節)は、2つの前腕骨の内、親指側に位置している橈骨と、手首の付け根にある8つの手根骨(大菱型骨、小菱形骨、舟状骨、有頭骨、有鉤骨、月状骨、三角骨、豆状骨)で構成されています。
自賠法施行令で定められた後遺障害等級表の中で、「上肢の3大関節」という言葉が出てきますが、これは「肩関節」「肘関節」「手関節」の3つを指しています。

交通事故によって生じる主な手首の傷害としては、手関節を形成する骨の骨折や関節の脱臼、筋肉等に対する靱帯損傷、TFCC損傷(三角繊維軟骨複合体損傷)などがあり、これらの怪我を原因とした疼痛(痛み)、可動域に制限等が主な後遺障害となります。
自賠法施行令に定められた後遺障害等級認定基準の上で、手首の後遺障害に関する障害は、「神経系統の機能障害」、手首の「機能障害」と「変形障害」の3つがあります。

1.神経系統の機能障害

神経系統の機能障害の後遺障害認定基準

等級 後遺障害
第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
第14級9号 局部に神経症状を残すもの

神経系統の機能障害の後遺障害判断基準

<12級の局部に頑固な神経症状を残すもの>自賠責保険の実務上では、神経系統の障害が他覚的に証明できる場合がこれに該当すると考えられています。
「他覚的に証明」とは、XP線、CTやMRI等の画像所見や、神経学的所見により障害が証明できることを指します。<14級の局部に神経症状を残すもの>事故の状況、診療経過からわかる症状に連続性・一貫性があり、事故による障害であることが説明可能であり、医学的に推定できる場合がこれに該当すると考えられています。

12級と14級の違い

12級と14級の違いは、説明可能か、証明可能かの違いになります。
被害者の自覚症状が事故を原因とするものであることが「医学的に証明できる」場合は12級に該当し、自覚症状が事故の態様などから「説明できる」範囲に留まる場合は14級が該当し、それ以外の場合、つまりは医学的に説明することも証明することもできない場合が非該当となります。
そのためにはレントゲンやMRI検査、各種生理学的検査の結果が重要になります。

2.手首の機能障害

手首の機能障害の後遺障害等級認定基準

等級 後遺障害
第2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
第5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの
第6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

手首の機能障害の後遺障害判断基準

機能障害の等級は、どこの関節がどの程度制限されているかによって判断されます。
制限の有無については、健側(事故の影響による症状がない側)の可動域と比較することによって判断していくことになります。

手関節の主要運動(日常動作において最も重要なもの)は「背屈・掌屈」があります。
肘の主要運動と参考可動域角度(正常値)は以下のとおりになります。
なお、可動域の測定は5度刻みで行います。端数が生じた場合は、5の倍数に切り上げます。

主要運動 正常値
背屈 70° 手の甲に向けて、手を反らせる動作です。
掌屈 90° 掌側に曲げる動作です。

機能障害の等級は、関節の可動域がどの程度制限されているかによって判断されます。
制限の有無については、健側(事故の影響による症状がない側)の可動域と比較します。交通事故の影響による症状が両方に出てしまった場合は、上記の参考可動域と比較することになります。
また、背屈と掌屈は同一面上の動作です。同一面上の動作の場合は、二つの運動の可動域角度の合計値で判断します。
比較の結果と認定は以下のようになります。

用を廃したもの 全く可動しない又は10%以下しか動かない状態を指します。
背屈と掌屈の合計値が20°以下になる場合がこれに該当します。
著しい障害を残すもの 1/2以下に制限されている状態を指します。
背屈と掌屈の合計値が80°以下になる場合がこれに該当します。
機能に障害を残すもの 3/4以下に制限されている状態を指します。
背屈と掌屈の合計値が125°以下になる場合がこれに該当します。

手首の機能障害は、医師による検査の結果で等級がはっきり分かれるため、正確に測定してもらう必要があります。
また、可動域に制限が出ていても、交通事故によって生じた器質的損傷を原因とすることが医学的に証明されなければなりません。レントゲンやMRI画像を準備し、既往症と診断されないように後遺障害診断書の作成にも注意を払うことも重要です。

3.手首の変形障害

手首の変形障害の後遺障害認定基準

等級 後遺障害
第7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
第8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
第12級8号 長管骨に変形を残すもの
※ここにいう長管骨とは、橈骨・尺骨という肘から手首にかけての骨のことです

手首の変形障害の後遺障害判断基準

変形障害は偽関節の有無と骨の変形や欠損の有無により判断されます。
偽関節とは、骨折の後、骨がくっつかずに回復が止まってしまったものをいいます。
つまり、骨がくっつかずに止まってしまったか(偽関節)、骨はくっついたけれど変形が残っているか(変形や欠損)という点で差が生じます。

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