足指の後遺障害
2022.01.25

足指の後遺障害

交通事故によって足指に怪我を負った場合、それが原因となって足指を曲げると痛みを感じる、もしくは足指を曲げることが難しくなってしまうことがあります。ときには、足指を切断してしまうこともあります。
このような場合は、自賠責保険に後遺障害認定申請をすることによって、後遺障害として等級の認定を受けることができます。
ここでは自賠法施行令に定められている足指の後遺障害の等級認定の基準や判断のポイントについて説明します。

自賠法施行令に定められた後遺障害等級認定基準の上で、足指の後遺障害は、「機能障害」と「欠損障害」があります。

1. 足指の機能障害

足指の機能障害の後遺障害等級認定基準

等級 後遺障害
第7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
第9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
第11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
第12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
第13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の
用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

足指の機能障害の後遺障害等級判断基準

「用を廃した」とは、それぞれ以下のような場合をいいます。

Ⅰ 第1指(親指)

  • 「末節骨」(一番指先の骨)の半分以上を失ったもの。
  • 近位指節間関節(1番目の関節)の可動域角度が、
    健側(事故による影響のない側)と比較して1/2以下に制限されるもの。

Ⅱ その他の指

  • 遠位指節間関節(1番目の関節)以上を失ったもの。
  • 中足指節関節(足指の付け根の関節)もしくは近位指節間関節(つま先から2番目の関節)の可動域角度が、健側(事故による影響のない側)と比較して1/2以下に制限されるもの。

2.足指の欠損障害

足指の欠損障害の後遺障害等級認定基準

等級 後遺障害
第5級8号 両足の足指の全部を失ったもの
第8級10号 1足の足指の全部を失ったもの
第9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
第10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
第12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
第13級9号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

足指の欠損障害の後遺障害等級判断基準

「足指を失ったもの」とは、足指の全部分を失った場合を指し、具体的には、足指の付け根の関節の「中足指節関節」から先を失った場合が、これに該当することになります。

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