手の後遺障害
自賠法施行令で定められた後遺障害等級表の中で、「上肢の3大関節」という言葉が用いられていますが、これは「肩関節」「肘関節」「手関節」の3つを指しています。
交通事故によって生じる手の傷害としては、肘関節や手関節、指を形成する骨の骨折や脱臼、筋肉等に対する靱帯損傷等があります。
上肢(腕)の後遺障害
腕は医学的には「上肢」(じょうし)といいます。
上肢は、肩から肘にかけての「上腕」と、肘から手にかけての「前腕」の二つに分かれ、それぞれの境目に靱帯で連結された関節があります。
上腕には上腕骨という1本の長管骨があり、前腕には前腕骨(橈骨・尺骨)という2本の長管骨があります。肘関節はこの3つの長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨)によって構成されています。
交通事故による後遺障害として多いのは、肘関節脱臼、靱帯損傷等から生じる、関節部の疼痛、可動域の制限です。
自賠法施行令の後遺障害認定基準上で、上肢の後遺障害は、「神経系統の機能障害」、「欠損又は機能障害」、「変形傷害」、「醜状障害」があり、それぞれ程度に応じて認定されます。
ここでは、神経系統の機能障害、欠損又は機能障害、変形障害について説明します。
上肢の後遺障害等級認定基準
1. 神経系統の機能障害の後遺障害認定基準
等級 | 後遺障害 |
---|---|
第12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
第14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
神経系統の機能障害の後遺障害判断基準
<12級の局部に頑固な神経症状を残すもの>
「他覚的に証明」とは、XP線、CTやMRI等の画像所見や、神経学的所見により障害が証明できることを指します。
<14級の局部に神経症状を残すもの>
事故の状況、診療経過からわかる症状に連続性・一貫性があり、事故による障害であることが説明可能であり、医学的に推定できる場合がこれに該当すると考えられています。
12級と14級の違い
12級と14級の違いは、説明可能か、証明可能かの違いになります。
被害者の自覚症状が事故を原因とするものであることが「医学的に証明できる」場合は12級に該当し、自覚症状が事故の態様などから「説明できる」範囲に留まる場合は14級が該当し、それ以外の場合、つまりは医学的に説明することも証明することもできない場合が非該当となります。
そのためにはレントゲンやMRI検査、各種生理学的検査の結果が重要になります。
2.上肢の欠損又は機能障害の後遺障害認定基準
等級 | 後遺障害 |
---|---|
第1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
第1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
第2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
第4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
第5級4号 | 上肢を手関節以上で失ったもの |
第5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの |
第6級6号 | 上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
第8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
第10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節に著しい障害を残すもの |
第12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
上肢の機能障害の後遺障害判断基準
肘関節の主要運動(日常動作において最も重要な運動)には、「屈曲・伸展」があります。
肘の主要運動と参考可動域角度(正常値)は以下のとおりになります。
主要運動 | 正常値 | |
---|---|---|
屈曲 | 145° | 腕を曲げる動作です。 |
伸展 | 5° | 腕を伸ばした状態からさらに反らせる動作です。 |
機能障害の等級は、関節の可動域がどの程度制限されているかによって判断されます。
制限の有無については、健側(事故の影響による症状がない側)の可動域と比較します。屈曲と伸展は同一面上の動作です。同一面上の動作の場合は、二つの運動の合計値で判断します。
交通事故の影響による症状が両方に出てしまった場合は、上記の参考可動域と比較することになります。
比較の結果と認定は以下のようになります。
用を廃したもの | 全く可動しない又は10%以下しか動かない場合 |
---|---|
著しい障害を残すもの | 1/2以下に制限されている場合 |
機能に障害を残すもの | 3/4以下に制限されている場合 |
可動域の制限は、医師による検査の結果で等級がはっきり分かれるため、正確に測定してもらう必要があります。
また、可動域に制限が出ていても、交通事故によって生じた器質的損傷を原因とすることが医学的に証明されなければなりません。レントゲンやMRI画像を準備し、既往症と診断されないように後遺障害診断書の作成にも注意を払うことも重要です。
3.上肢の変形障害の後遺障害認定基準
等級 | 後遺障害 |
---|---|
第7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
第8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
第12級8号 | 長管骨に変形を残すもの ※ここにいう長管骨とは、上腕骨・橈骨・尺骨という肩から手にかけての骨のことです |
上肢の変形障害の後遺障害判断基準
変形障害は偽関節の有無と骨の変形や欠損の有無により判断されます。
偽関節とは、骨折の後、骨がくっつかずに回復が止まってしまったものをいいます。
つまり、骨がくっつかずに止まってしまったか(偽関節)、骨はくっついたけれど変形が残っているか(変形や欠損)という点で差が生じます。