指の後遺障害
わたしたちの指は「中手骨」という5つの骨と、その先についている14個の「指骨」で構成されています。
「中手骨」は掌の部分にある骨です。「指骨」は指先の爪の部分を「末節骨」、その次の第一関節と第二関節の間を「中節骨」、指の根本の骨を「基節骨」といいます。
それぞれの骨を繋ぐ関節にもそれぞれ名称があり、末節骨と中節骨の間の関節を「遠位指節間関節(DIP関節)」、中節骨と基節骨の間の関節を「近位指節間関節(PIP関節)」、基節骨と中手骨の間の関節を「中手指節関節(MP関節)」、といいます。
親指(母指)は、指先から順番に「末節骨」と「基節骨」で構成されていて、その間の関節を「指節間関節(IP関節)」といいます。
自賠法施行令に定められた後遺障害等級認定基準上で、指の後遺障害は、「欠損障害」と「機能障害」の2つがあり、それぞれの程度に応じて等級が認定されます。
1.手指の欠損障害
手指の欠損障害の後遺障害等級認定基準
等級 | 後遺障害 |
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第3級5号 | 両手の手指を全部失ったもの |
第6級8号 | 1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの |
第7級6号 | 1手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの |
第8級3号 | 1手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの |
第9級12号 | 1手の親指又は親指以外の手の手指を失ったもの |
第11級8号 | 1手の人差し指、中指又は薬指を失ったもの |
第12級9号 | 1手の小指を失ったもの |
第13級7号 | 1手の親指の指骨の一部を失ったもの |
第14級6号 | 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
手指の欠損障害の後遺障害判断基準
<手指を失ったもの>「手指を失ったもの」とは、指の近位指節間関節以上(母指(親指)の場合は指節間関節以上)を失った場合をいいます。具体的には、以下のような場合が該当します。
- 手指を中手骨または基節骨で切断したもの
- 近位指節間関節(母指においては指節間関節)の基節骨と中節骨とを離断したもの
<指骨の一部を失ったもの>「指骨の一部を失ったもの」とは、指骨の一部を失っていることが、XP線画像等により確認できる場合をいいます。
2.手指の機能障害
手指の機能障害の後遺障害認定基準
等級 | 後遺障害 |
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第4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
第7級7号 | 1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの |
第8級4号 | 1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの 又は親指以外の4の手指の用を廃したもの |
第9級13号 | 1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの 又は親指以外の3の手指の用を廃したもの |
第10級7号 | 1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの |
第12級10号 | 1手の人差し指、中指、又は薬指の用を廃したもの |
第13級6号 | 1手の小指の用を廃したもの |
第14級7号 | 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
手指の機能障害の後遺障害判断基準
<手指の用を廃したもの>「手指の用を廃したもの」とは、手指の末節骨の半分以上を失った場合、又は中手指節関節もしくは近位指節関節(母指においては指節間関節)に著しい運動障害を残す場合を指します。具体的には、以下の場合が該当します。
- 手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの。
- 中手指節関節又は近位指節関節(母指においては指節間関節)の可動域が健側(事故の影響による症状がない側)の可動域確度の1/2以下に制限されるもの。
- 母指においては、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているものも「著しい運動障害を残すもの」として取り扱います。
- 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの。
<遠位指節間関節を屈伸することができないもの>「遠位指節間関節」とは指の第一関節のことをさします。
「屈伸することができないもの」とは具体的には以下のような場合をさします。
- 遠指節間関節が硬直したもの。
- 屈伸筋の損傷の原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができない、又はこれに近い状態にあるもの。