眼の後遺障害
2022.01.25

眼(目)の後遺障害は大きくわけて、眼球の後遺障害と、瞼(まぶた)の後遺障害の2つがあり、さらに眼球の後遺障害の中で「視力障害」「調節機能障害」「運動障害」「視野障害」の4つ、瞼の後遺障害の中で「欠損障害」「運動障害」の2つに分かれます。

眼球の後遺障害

眼球の後遺障害には、「視力障害」「調節機能障害」「運動障害」「視野障害」があります。

1.視力障害

交通事故による怪我により、一程度、視力を失う、又は視力が低下した場合は、後遺障害として認められます。
自賠法施行令上では以下のような基準が定められています。

視力障害の認定基準

等級 後遺障害
第1級1号 両眼が失明したもの
第2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
第2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
第3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
第4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
第5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
第6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
第7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
第8級1号 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
第9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
第9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
第10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
第13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの

視力の測定方法について

一般の健康診断等での視力測定は裸眼視力で測定しますが、自賠法施行令の後遺障害認定における「視力」とは、全て「矯正視力」を指しています。
矯正視力とは、眼鏡、コンタクトレンズや眼内レンズを使用して測定した視力のことをいいます。裸眼視力による後遺障害の認定は、上記を用いた視力の矯正を行うことが不可能な場合のみ行われます。

裸眼視力による測定が認められる場合

メガネやコンタクトレンズによる視力矯正を行うことができない場合は、裸眼視力による測定が認められます。具体的には、以下のような場合を指します。

メガネによる矯正

不正乱視や不等像視がある場合は、メガネによる視力矯正を行うことができません。

<不正乱視の場合>
通常の乱視はメガネで矯正可能ですが、角膜の表面が不整な形状をしている場合は、メガネで矯正できない場合があります。こうした乱視を不正乱視といいます。代表的なのは円錐角膜です。外傷や角膜移植によって生じるもののほか、先天性のものがあります。
円錐角膜はハードコンタクトレンズによる矯正が可能なため、ハードコンタクトレンズが装着できる場合は、矯正視力による視力測定を行うことになりますが、装着が難しい場合は裸眼視力による測定を行うことになります。

<不等像視の場合>
物を見るとき、眼に入ってきた光は角膜の力で屈折して網膜に届き、脳へと伝達されます。
この屈折度数(屈折の度合い)が左右の眼で異なっている場合は、両眼の網膜に映る像の大きさや形が左右で異なることになります。これを不等像視といいます。
不等像視はメガネによる矯正は難しい場合が多いですが、コンタクトレンズによる矯正が可能な場合があります。コンタクトレンズによる矯正が可能な場合でコンタクトレンズの装着が可能な場合は、矯正視力による視力測定を行うことになりますが、装着が難しい場合は、裸眼視力による測定を行うことになります。

コンタクトレンズによる矯正

コンタクトレンズの装着が可能と認められる場合は、1日8時間の連続使用ができる場合をいいます。コンタクトレンズの装着の可否の判断は、医師の管理のもと、3ヶ月間試行的に行われます。

失明とは

「失明」とは、以下の場合を指します。
・眼球を亡失(摘出)したもの
・明暗を弁じ得ないもの(光を点滅させたとき、明暗を弁別できないこと)
・明暗をようやく弁ずることができる程度のもの
明暗弁や手動弁(掌を眼前で左右上下に動かし、動きを弁別できる能力)を含む。

2.調節機能障害

調節機能とは、対象に対してピントを合わせる機能のことをいいます。人の眼には凸レンズのような形をした水晶体という組織があり、この厚さを調節することによってピントを合わせています。水晶体の弾力性は年齢と共に衰えていくため、調節力は年齢に比例して低下します。自賠法施行令上では以下のような基準が定められています。

調節機能障害の認定基準

等級 後遺障害
第11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
第12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

調節機能障害の判断基準

<著しい調節機能障害を残すもの>
調節力が通常の場合の1/2以下になる場合をいいます。
負傷したのが1眼のみであり、他眼の調節力に異常がない場合は、他眼の調節力との比較により判定します。
また、障害を負ったのが両眼である場合、又は負傷していないが他眼にも調節力の低下がみられる場合は、以下の表との比較により判定します。
なお、表との比較を行う場合は、症状固定時における年齢を元に判定します。

年齢 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
調整力(D) 9.7 9 7.6 6.3 5.3 4.4 3.1 2.2 1.5 1.4 1.3

3.運動障害

人間の眼球は各眼3対、併せて6対の外眼筋が緊張を保つことによって正常な位置を保っています。外傷によりいずれかの外眼筋が機能しなくなった場合は、麻痺性斜視となり、その外眼筋が作用する方向の眼球の運動が制限されることになります。

運動障害の認定基準

等級 後遺障害
第10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
第11級1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第12級1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

運動障害の判断基準

<複視の症状を残すもの>
複視とは、ひとつの物が二重に見えることをいいます。
たとえば右側へ眼球を動かす外眼筋が機能しなくなった場合、正面と左側はひとつに見えますが、右側を見たときに複視がおきます。
等級表上の「複視を残すもの」とは以下のような場合をいいます。

Ⅰ 本人に自覚症状があるもの
Ⅱ 眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
Ⅲ ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛で5度以上離れた位置にあることが確認できること

<ヘススクリーンテスト>

ヘススクリーンテストとは、指標を赤緑ガラスで見たときの片眼の赤像、他眼の緑像から両眼の位置のずれを評価する検査方法です。
等級表上の「正面を見た場合に複視の症状を残すもの」とは、ヘススクリーンテストにより、正面を見た場合に複視が中心の位置にあることが確認されたものをいい、「正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの」とはその他の場合をさします。

<著しい運動障害を残すもの>
眼球の注視野の広さが1/2以下に制限されているものをいいます。
注視野とは、頭部を固定した状態で眼球のみを動かして直視することのできる範囲をいいます。個人差がありますが、健常な人の場合、単眼で50度、両眼で45度と言われています。

4.視野障害

視野とは、眼前の一点を見つめていて、同時に見える外界の広さをいいます。
交通事故による怪我により、視野狭窄(視野が狭くなること)や視野変状(視野の一部が欠損してしまうこと等)が生じることがあります。

視野障害の認定基準

等級 後遺障害
第9級3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
第13級3号 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

半盲症

半盲症とは、注視点を境界として、両眼の視野の右半分又は左半分が欠損する症状をいいます。視神経繊維が、視神経交叉(左右の眼かの網膜から発する視神経が交叉している部分)またはそれより後方が損傷を受けることにより生じるといわれています。

視野狭窄

視野狭窄(しやきょうさく)とは、視野が狭くなることをいいます。
視野狭窄には同心性視野狭窄(中心部分ははっきり見えるが、周辺部分が見えにくく、視野全体が狭くなるもの)と、不規則性視野狭窄(不規則に欠けて視野が狭くなるもの)があります。

視野変状

通常、視野変状というと、半盲症、視野の欠損、視野狭窄や暗点が含まれますが、ここでいう視野変状とは、視野欠損と暗点のことを指します。

視野の測定方法

視野の測定はゴールドマン型視野計という測定機を用いて行います。
等級表上の「半盲症」「視野狭窄」「視野変状」とは、ゴールドマン型視野計を用いて測定した、V/4指標による8方向の視野の角度の合計が、正常視野の角度の60%以下になる場合をいいます。なお、日本人の視野の平均値は以下の表のとおりといわれています。

方向 上外 外下 下内 内上
視野
(V/4)
60
(55-65)
75
(70-80)
95
(90-100)
80
(75-85)
70
(65-75)
60
(50-70)
60
(50-70)
60
(50-70)

瞼(まぶた)の後遺障害

まぶたの後遺障害には、「欠損障害」と「運動障害」があります。

1.欠損障害の後遺障害認定基準

等級 後遺障害
第9級4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第11級3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第13級4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
第14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

欠損障害の判断基準

医師の視診と触診で判断されます。
補強資料として、写真を添付する必要があります。

<まぶたに著しい欠損を残すもの>
閉瞼時(まぶたを閉じた時)に角膜を完全に覆うことができない程度のものをいいます。

<まぶたの一部に欠損を残すもの>
閉瞼時に各幕を完全に覆うことはできるが、球結(白目の部分)が露出している程度のものをいいます。

<まつげはげを残すもの>
まつげのはえている周辺の1/2以上にわたってまつげのはげを残すものをいいます。

2.運動障害の認定基準

等級 後遺障害
第11級2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

運動障害の判断基準

医師の視診と触診で判断されます。
補強資料として、写真を添付する必要があります。

<まぶたに著しい運動障害を残すもの>
開瞼時(まぶたを開いた時)に瞳孔を完全に覆うもの、又は閉瞼時(まぶたを閉じた時)に角膜を完全に覆うことができないものをいいます。

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