交通事故により脳にダメージを受けた場合、高次脳機能障害や身体機能障害が生じる可能性があります。具体的には、事故直後に「脳挫傷」「びまん性軸索損傷」「びまん性脳損傷」「急性硬膜外血腫」「急性硬膜下血腫」「くも膜下出血」「脳室出血」「外傷性器質性精神障害」「外傷性痴呆」等の傷病名と診断された場合です。
単に「脳出血」や「脳梗塞」等、脳血管に何らかの傷害を負ったと医師が判断している場合には、事故による外傷性の疾患かどうかが争点になる場合が多いため、注意が必要です。
1. 高次脳機能障害
事故直後に、医師から「高次脳機能障害」という診断が下されることは稀で、事故後入通院治療の経過を観察する必要があります。ご親族から見て障害が残っているとの判断が難しいように、医師であっても高次脳機能障害を察知することは難しい場合が多いです。そのため、脳にダメージを負ったことがわかった時点で、できるだけ早期に脳神経外科を受診する必要があります。
入通院期間中は、身体機能のリハビリを受けることのみならず、知能検査等を実施してもらう必要があります。このような検査の結果によって、脳の障害が生じている部分やその程度が明らかになります。
高次脳機能障害の後遺障害認定基準
(別表1)
等級 | 後遺障害 |
第1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
(別表2)
等級 | 後遺障害 |
第3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
第5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
第7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
第9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
第12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
第14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
高次脳機能障害の後遺障害判断基準
いずれの等級に認定されるかは、以下の4つの能力の喪失の程度によって評価されます。
① 意思疎通能力
記憶力、認知力、言語力をいいます。
「物忘れが激しくなった。」
「道に迷うことが多くなった。」
「自分の思ったことをうまく言い表せない。」
「電話や来客の際、用件を聞いても、伝言をすることができない。」
② 問題解決能力
理解力、判断力をいいます。
「人の指示を理解できない。」
「お金の管理ができなくなった。」
③作業負荷に対する持続力、持久力
精神面における意欲、気分又は注意の集中の持続力・持久力をいいます。
「じっとしていられず、落ち着きがなくなった。」
④ 社会行動能力
協調性や感情・欲求のコントロールをいいます。
「起床・就寝時間を守れなくなった。」
「年齢にそぐわない子供っぽい行動をとるようになった。」
「人前で大声や奇声を発してしまう。」
「人に責任を押し付けるような言動をする。」
上記のとおり、入通院期間の経過観察により、これらの能力の低下、喪失を判断する必要があります。そのため、各種検査を受けたり、日常生活状況報告書を作成したりすることにより、該当可能性のある等級を見極める必要があります。
高次脳機能障害による後遺障害が認定を得るために必要な条件はさまざまです。以下の条件は、その中でも重要視される要素と考えられています。
①受傷後6時間以上の意識障害が認められること
※初診時から入院期間、退院時に渡るまでの意識障害の推移及びその程度を書面で提出する必要があります。
②MRIやCT等の画像上、脳血管の障害が認められること
③脳波検査による異常所見が認められること
④神経心理学的検査による異常所見が認められること
⑤運動機能に障害が認められること
⑥身の回り動作能力に支障が生じていること
⑦認知・情緒・行動障害が認められること
※②~⑦については、医学的所見を得る必要があります。
⑧日常生活を送るための能力が低下していること
※ご親族や生活を共にされている方に日常生活に関する複数の質問にお答えいただき、事故後と事故前の様子の変化を表した報告書を作成する必要があります。日常生活状況報告書は、具体的なエピソードを交えて、詳細に記載すべき書面です。
後見制度の利用
脳に障害を負った場合、日常生活における判断能力が低下したと判断されることになります。このような判断能力の低下は、受傷した交通事故の解決のみならず、その後の日常生活にも支障が生じます。そのため、成年後見制度を利用し、今後の生活をサポートする後見人を選定する必要があります。
2.脳損傷による身体機能障害
脳損傷による身体機能障害とは、頭部の受傷により生じる四肢等の麻痺をいいます。脳損傷に夜身体機能障害は、麻痺の範囲やその程度、介護の必要性により後遺障害等級の認定がされることになります。
脳損傷による身体機能障害の後遺障害等級認定基準
(別表1)
等級 | 後遺障害 |
第1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 【認定例】 高度の四肢麻痺の場合 高度の対麻痺の場合 中等度の四肢麻痺で食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する場合 中等度の対麻痺で食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する場合 |
第2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 【認定例】 中等度の四肢麻痺の場合 軽度の四肢麻痺で食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要する場合 中等度の対麻痺で食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要する場合 |
(別表2)
第3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 【認定例】 軽度の四肢麻痺の場合 中等度の対麻痺の場合 |
第5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 【認定例】 軽度の対麻痺の場合 |
第7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 【認定例】 足の中等度の単麻痺の場合 |
第9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 【認定例】 足の軽度の単麻痺の場合 |
脳損傷による身体機能障害の後遺障害等級判断基準
麻痺の範囲
麻痺が生じる範囲は手足等さまざまですが、大きく以下のとおりに分類されています。
<四肢麻痺>
両手足の四肢に起こる麻痺
<片 麻 痺>
右あるいは左半身の麻痺
<対 麻 痺>
両手あるいは両足の麻痺
<単 麻 痺>
片手あるいは片足の麻痺
麻痺の程度
麻痺の程度は、高度、中等度、軽度に分かれています。
高 度 | 障害のある手足の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある手足の基本動作(手においては物を持ち上げて移動させること、足においては歩行や起立をいいます。)ができない状態 |
中等度 | 障害のある手又は足の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある手足の基本動作にかなり制限がある状態 【例】 「障害のある手で500グラム程度の物を持ち上げることができない。」 「片足に障害を残し、杖や装具がないと階段を上ることができない。」 「両足に障害を残し、杖や装具がないと歩行が困難である。」 |
軽 度 | 障害のある手又は足の運動性・支持性が多少失われており、障害のある手足の基本動作を行う際の器用さ及び速度が相当程度失われている状態 【例】 「障害を残した手で文字を書くことが困難である。」 「片足に障害を残し、自分で歩くことは出来るが、不安定で転倒しやすく、速度が遅い。」 「両足に障害を残し、杖や装具がないと階段を上ることができない。」 |
脳機能に障害を負った場合、身体に麻痺が残る等、身体障害を伴う場合が多くあります。しかし、このような身体障害は、脳機能の障害として認定されることが多く、別途身体障害が認定される例は少ないのが実態です。そのため、高次脳機能障害の認定を得ることを優先的に考えることが得策といえます。
交通事故により脳に外傷を負った方やその被害者のご家族の方、高次脳機能障害で後遺障害等級の認定を受けたい方、是非一度、当事務所の弁護士にご相談ください。