慰謝料の減額 は
弁護士法人みずきに
ご相談ください
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相談可
浮気・不倫の慰謝料でこのような
お悩みを抱えていませんか?
- 内容証明郵便で通知書が届いた
- 高い慰謝料を請求されている
- 自分の言い分があるが伝えることができない
- 家族や勤務先にばらすと脅されている
- 裁判を起こされた
浮気・不倫慰謝料の減額・免除は、
弁護士法人みずきに
ご相談ください。
相手方は、あなたに強い感情を持って慰謝料を請求してきています。
そのため、あなたがご自身で減額交渉を行うことはとてもハードルが高いことです。
激昂した相手に言いくるめられ、そのまま高い慰謝料を支払うと約束してしまうというケースは少なくありません。
ひとたび高額な慰謝料を背負うことになると、日々の生活はもちろん、人生設計そのものが大きく変わってしまうことがあります。
当事務所は、これまでたくさんの浮気・不倫の慰謝料に関するご相談・ご依頼をいただいてまいりました。
その中で培った経験を生かし、皆さまが過去を清算し、少しでも明るい方向へ進まれるよう誠心誠意サポートいたします。
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浮気・不倫の慰謝料は
なぜ減額できるのか?
浮気相手の配偶者(妻または夫)から請求された慰謝料が高額
不倫による慰謝料の金額は法律で決まっているわけではありません。
当事者は話し合いにより金額を自由に決めることができます。
請求者は請求したい金額を自身で定めるため、金額は高額になりがちです。
しかし、裁判例のうえでは、事案によって増減はあるものの、ある程度の相場が存在します。
そのため、相手の請求してきた金額が、弁護士が考える相場感と比べると高額であることは少なくないのです。
そもそも慰謝料を支払う必要がない
不倫の慰謝料を払わないといけない理由は、浮気相手の配偶者に法律上で「不法行為に基づく損害賠償請求権」があるとされているためです。
つまりは、不法行為ではない、請求権が認められる証拠がない など、場合によっては支払う必要がないということも考えられます。
慰謝料が減額・免除できる理由は事案によって様々です。
相手方から請求を受けたら、慌てて支払うと約束してしまうのではなく、まず当事務所の弁護士にご相談ください。
COLUMN
-コラム-
MERIT
-当事務所が選ばれる理由-
CASE
-モデルケース-
- 債務総額:450万円
- 借入先の数:4社
- 借入先:9社
- 月々の返済額:20万円
- 債務総額:2,200万円(内1,200万円住宅ローン)
- 債権者数:9社
- 債権者数:2社
- 借金の期間:25年間
FLOW
-ご相談の流れ-
わかりやすく丁寧な説明を心がけております。
ご不明な点、ご心配事は何でもご相談ください。
CONTACT
FEE
-料金案内-
- ご相談料
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- 着手金
- 220,000円~
- 報酬金
- 経済的利益の17.6%
ACCESS
–アクセス–
離婚の方法についてよくある質問
これから離婚を切り出そうと思っています。どんな事に注意したらいいですか?-
+
離婚を切り出した事により、財産を隠されてしまう可能性があります。事前に各預金のある金融機関の支店と口座番号、保険の証券番号、所有している不動産の所在を確認しておきましょう。退職金も財産分与の対象となります。
離婚する方法について教えてください。-
+
離婚の方法は大きくわけて3つあります。
どの方法で離婚するのが最善かは、皆様のご事情によって異なります。
1.協議離婚
夫婦の話し合いによって離婚に合意し、役所へ離婚届を提出する方法です。
慰謝料、養育費、財産分与等の離婚の条件については、口約束や自身で作成した文書で済ませてしまう方が見られますが、後々トラブルの原因となりがちです。離婚協議書として書面に残しておくことをお勧めします。
2.調停離婚
家庭裁判所に調停の申立をし、調停委員を介して離婚の話し合いをする方法です。
双方の合意が得られない場合は調停不成立となります。
3.裁判離婚
調停が不成立となった場合は裁判によって解決を図ります。
裁判離婚の場合は、夫婦の一方が離婚に合意していなくても、判決が出れば離婚が成立します。
「婚姻関係の破綻」とはどういう場合を指しますか?
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裁判所に婚姻関係が破綻していると判断されれば、「婚姻を継続できない重大な事由がある場合」として、裁判での離婚が認められることになります。
具体的にどのような場合に破綻と判断されるかは、裁判所がそれぞれの夫婦を見て判断するため、一律に決まっているわけではありません。
代表的な例は、
・性格の不一致
・暴行・虐待がある場合(ドメスティック・バイオレンス)
・生活能力の欠如
・親族との不和
です。
○性格の不一致
「愛情がなくなった」、「そりが合わない」、「考え方が異なる」等表現の仕方はさまざまですが、これらは性格の不一致と一括りにして判断されることが多いです。
性格の不一致は、話し合い等により修復する可能性があります。そのため、性格の不一致だけで夫婦関係が破綻したと判断されることはほとんどありません。「性格の不一致がどのような結果をもたらしたのか」ということの方が重視される傾向にありますので、例えば、喧嘩や別居など、具体的にどんなことが起こったのか裁判所に説明をする必要があります。
○暴行・虐待がある場合
暴行や虐待は、身体を傷つけられるだけでなく、多大な精神的苦痛を与えるため、婚姻関係破綻の判断では重要視されます。
判断にあたっては、暴行虐待の程度と回数が考慮されることになります。
回復が望めないような怪我を負わせてしまえば、夫婦関係の破綻の原因をつくったと判断され易くなるのはもちろん、軽度の暴行でも執拗に繰り返されれば、離婚原因になることがあります。
○生活能力の欠如
夫婦は共に生計を立て、暮らしていく必要がありますので、一方の配偶者に生活能力が欠如していることは、破綻の判断では重要視されます。
家計を支えるべきであるにもかかわらず、安易に借金をする、散財してしまう等、生活費の捻出に支障をきたす場合で、なおかつ一向にその生活態度を改めないときは、破綻の原因となることが多いです。
○親族との不和
いわゆる嫁姑問題など、親族との不和が夫婦間の問題に発展することはめずらしいことではありません。
親族との不和は、それだけでは夫婦関係の破綻とまで判断されるものではありません。しかし、配偶者の不和をただ傍観するだけの態度が続き、家庭内の円満を取り戻す努力を全くしない場合、破綻の原因と判断されることがあります。
離婚に応じたくないですが、勝手に離婚届を出してしまわれないか心配です。
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相手方が役所に虚偽の離婚届を提出し、それが受理されてしまった場合は、家庭裁判所に離婚無効の調停を申し立てる必要があります。 こういった事態を避けるためには、本籍地の役所に離婚届の不受理の申出を出してください。この申出がある場合、本人が窓口に来たことを確認できない限り、離婚届が受理されることはありません。
離婚協議書を作成しておくメリットはなんですか?
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離婚届を提出して役所で受理されれば離婚が成立します。 この場合、慰謝料、養育費、財産分与等の離婚に伴う諸条件については、うやむやのまま何も取決めがない事になってしまいます。 離婚協議書を作成しておけば、そこに記載されている条件が定まり、後のトラブルを防止することができます。また、離婚協議書を公正証書で作成しておくことにより、相手方が協議書に定めた内容を守らなかった場合は即座に裁判所を通じて強制執行の手続をとり、条件を実現させることが可能になります。
離婚の原因についてよくある質問
離婚原因にはどのようなものがありますか?
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法律で定められた離婚原因には、
・不貞行為
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・強度の精神病
・婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合
があります。
協議離婚の場合にも離婚の原因は必要ですか?
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協議離婚の場合は、法定の離婚原因は不要です。 ただし、慰謝料や財産分与等の協議の際、ご夫婦のどちらが離婚の原因を作り出したかが争われるケースが多いため、離婚に至る経緯については詳細にお伝えいただいた方が、実態に則した解決を図ることができます。
婚姻前の浮気は不貞行為にあたりますか?
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婚姻関係が始まる前の行為であれば、不貞行為にはあたりません。 婚姻前の浮気が、婚姻後に発覚したようなケースであれば、浮気の事実を秘密にしていたこと自体が婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるか否か検討されることになります。
別居して数年経っていたとしても不貞行為とされる場合はありますか?
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婚姻関係が破綻した後の行為であれば、不貞行為にあたらない可能性があります。 この場合、性的関係を持った時期と夫婦関係が破綻した時期がいつであるか問題となります。別居に至る経緯を含めて、詳細をお伺いする必要があります。
一度の性的関係でも不貞行為にあたりますか?
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離婚原因となる不貞行為か否かの判断にあたって、性的関係の回数は重視されず、一度の性的関係であっても不貞行為に該当すると判断されることが多いです。 不貞行為の回数や期間は、慰謝料の金額を定める場合問題となります。
性格の不一致は離婚原因になりますか?
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性格の不一致のみでは、離婚原因は認められません。 ただし、性格の不一致を原因として、別居に至ったり、夫婦喧嘩があったりといった事情があれば、婚姻関係は回復不能であるとして、離婚原因が認められることがあります。
家庭内暴力(DV)はどの程度であれば離婚原因となりますか?
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DVは、婚姻生活を継続しがたい重大な事由にあたるとの判断がされ易いですが、一般的に夫婦喧嘩の範囲内といえる程度であれば、DVの事実のみでは、婚姻を継続しがたい重大な事由にあたらないとの判断がされます。 DVの程度は、医師の診断や警察への通報の有無によって判断されることになりますので、家庭内の問題に留めずに、まずは外部機関へ相談することをお勧めします。DV被害者を匿うシェルターへ身を移すことも検討してください。
言葉の暴力も離婚原因にあたりますか?
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言葉の暴力は肉体的な暴力に比べ、重視されない傾向にありますので、離婚原因にあたらない可能性が高いです。しかし、言葉の暴力が許容の限界を超えて、忍耐し得ないような場合は、虐待行為にあたり、離婚原因となることがあります。
うつ病などの精神疾患は離婚原因になりますか?
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精神疾患も、回復の見込みがないほど強度であれば、離婚原因にあたる可能性があります。 ただし、強度の精神疾患であっても、健常な配偶者が誠意ある介護や看護をしたか等、円満な夫婦生活の中で修復できる程度か否かが判断されることとなるため、精神疾患の程度のみで離婚原因にあたるか否かが決せられるわけではありません。
同居を拒否することは可能ですか?
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法律上、夫婦には同居義務があります。しかし、職場環境や育児など様々な事情で同居をできないという事態が生じることがあります。 そのため、同居を拒否する場合、同居を拒否する「正当な理由」があるかどうかという点を検討しなくてはなりません。仮に、正当な理由なく同居を拒否し続ける場合、悪意の遺棄として離婚原因となる可能性があります。
夫が全く働かないのですが、離婚原因はありますか?
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勤労意欲の欠如は、離婚原因にあたる可能性があります。 勤労意欲が欠如している場合、借金を繰り返したり、生活能力そのものを欠いているケースが多く、このような怠惰な性格や生活能力の欠陥を併せて考慮し、離婚原因の有無が判断されることになります。