B型肝炎給付金の請求期限は?除斥期間・消滅時効期間が過ぎた場合とそのときの給付金額
この記事の内容を動画で解説しております。あわせてご視聴いただければと思います。
「B型肝炎給付金はいつまでに請求しなければならないのか」
「B型肝炎給付金は請求期限が過ぎても請求できるのか」
B型肝炎ウイルスの被害に遭われた方々の中には、給付金をいつまで請求できるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、B型肝炎給付金の請求期限についてご紹介します。
1.B型肝炎給付金の請求期限
B型肝炎給付金の請求期限は、法律により2027年3月31日までと定められています。
2021年6月18日に、給付金の請求期限を延長する特措法改正法が施行されました。
そのため2023年時点では、B型肝炎給付金の対象者は、国に対して給付金の請求をすることが可能です。
なお、B型肝炎給付金の対象者に関しては、以下の記事でご紹介しているので、あわせてご確認ください。
2.除斥期間・消滅時効期間が過ぎた場合
B型肝炎給付金を請求する上で、請求期限とは別に除斥期間・消滅時効期間についても注意しなければなりません。
除斥期間も消滅時効期間も、その経過により権利が消滅してしまう期間のことです。
これらの違いは、消滅時効期間の方は相手の承認などによって進行をリセットできるという点です。
いずれにせよ、除斥期間・消滅時効期間を過ぎてしまうと国家賠償請求権は消滅することになります。
ただし、B型肝炎に関しては、国の責任が重大だったことから、特別措置として除斥期間・消滅時効期間経過後でもB型肝炎給付金の請求が認められます。
それでも、除斥期間を過ぎた場合は、本来受け取れるはずの金額よりも大幅に減ってしまうので、なるべく除斥期間内に給付金の請求をしましょう。
民法によりB型肝炎給付金の除斥期間・消滅時効期間は、不法行為の時から20年間と定められています。
その起算点は、①無症候性キャリアの場合はB型肝炎ウイルスに感染する原因のあった日、②慢性肝炎などの患者は症状が発症した日、③死亡した方は死亡日となっており、その日から20年以内にB型肝炎給付金を請求しなければ、給付金は減額されてしまいます。
なお、2020年4月1日から施行された改正民法により、除斥期間は消滅時効期間とするように改められましたので、同日までに起算点から20年が経過した方には除斥期間、同日以降に起算点から20年が経過した方には消滅時効期間が適用されます。
3.B型肝炎給付金額一覧
B型肝炎給付金の支給額について一覧にまとめました。
支給額 | ||
病態 | 除斥期間・消滅時効期間経過前 | 除斥期間・消滅時効期間経過後 |
死亡・肝がん・肝硬変 (重度) |
3,600万円 | 900万円 |
肝硬変(軽度) | 2,500万円 | ・現在治療中:600万円 ・上記以外:300万円 |
慢性B型肝炎 | 1,250万円 | ・現在治療中:300万円 ・上記以外:150万円 |
無症候性キャリア | 600万円 | 50万円 |
症状が重くなるほど給付金の金額も大きくなり、除斥期間・消滅時効期間経過前と後では、給付金にかなりの差があることがわかります。
除斥期間・消滅時効期間の経過が近づいている方は、なるべく早めに手続に入るようにしましょう。
4.B型肝炎給付金を請求するなら弁護士に相談
B型肝炎給付金の請求は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談するメリットは以下の3つです。
- スムーズに手続を進められる
- 給付金の受給率が高くなる
- 弁護士費用が安い
給付金の申請手続はかなりの手間と時間がかかるので、これらのメリットに魅力を感じた方は弁護士に相談してみましょう。
なお、弁護士に依頼する流れについては以下の記事でご紹介しているので、相談する際の参考にしてみてください。
(1)スムーズに手続を進められる
弁護士に相談すれば、スムーズにB型肝炎給付金の請求手続を進められます。
B型肝炎給付金を請求するためには国を相手に訴訟を提起しなければなりません。
さまざまな証拠書類を集めなければならず、和解協議のためのポイントを整理する必要があります。
法律知識のない方が全て自力で行うのはハードルが高く、訴訟提起までにかなりの時間と手間がかかる可能性が高いです。
B型肝炎関連の訴訟提起の経験のある弁護士であれば、効率よく対応することができます。
給付金と名付けられていますが、役所に書類を提出するだけで受け取れるものではないため、弁護士に手続を依頼することがおすすめです。
なお、B型肝炎給付金の手続に関しては、以下の記事でご紹介しているので、そちらもあわせてご覧ください。
(2)給付金の受給率が高くなる
経験のある弁護士は、和解が成立するためのポイントを熟知しているので、B型肝炎給付金の対象者は高い確率で受給が可能のなります。
訴訟においてB型肝炎の被害を主張する際には、医学的なポイントを踏まえて立証する必要があります。
弁護士は、訴訟で問われやすいポイントを押さえた上で証拠を揃え、意見を主張できるため、和解に結びつきやすいです。
一回の訴訟で確実に和解を成立させたい方は、弁護士に訴訟手続を一任しましょう。
(3)弁護士費用が安い
弁護士事務所によって報酬は異なりますが、相談料・着手金が無料のケースが多いので、着手時にまとまったお金を用意する必要はありません。
また、成功報酬に関しては、給付金から支出すればよいので、実質手出しはほとんどありません。
弁護士に相談すると高い報酬を請求されるのではないかと不安に思われる方も多いかもしれませんが、B型肝炎給付金の請求に関しては、金銭面の負担は低いです。
初期費用がかからず、報酬を手出しする必要がないため、お気軽に弁護士に依頼することをおすすめします。
なお、弁護士法人みずきは、相談料・着手金が無料です。
詳しくはホームページをご確認ください。
まとめ
B型肝炎給付金には、請求期限があるので注意しましょう。
また、除斥期間・消滅時効期間を過ぎると大幅に給付金が減額されてしまうため、なるべく早めに手続を行うことをおすすめします。
時間や手間をかけずにスムーズに手続を進めたい方は、弁護士に相談しましょう。
弁護士法人みずきでは、B型肝炎給付金の相談を無料で受け付けております。
請求に関するお悩みは、ぜひ当事務所にご相談ください。
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