むちうちで後遺障害等級認定を受けるには?診断書作成のコツもご説明
「交通事故でむちうちになってしまったので後遺障害等級認定を受けたい」
「後遺障害の申請をしたけれども認定されず、納得がいかない」
交通事故でむちうちになられた方の中には、このようなお悩みを抱えている方もいらっしゃるかと思います。
後遺障害等級認定を受ける時、診断書を作成して提出する必要があります。
今回は、診断書に記載する内容や、後遺障害等級認定を申請するにあたって重要なポイントについてご説明します。
1.後遺障害診断書とは
一定期間治療を受けたものの、症状が一進一退の状態となって治療を受けても改善が見られなくなってしまう状態を症状固定といいます。
症状固定となった場合に残った症状がいわゆる後遺症です。
後遺症が残った場合、その症状が自賠法上設けられた1から14までの後遺障害等級に該当するか認定を受けることができます。
後遺障害診断書とは、症状固定になり後遺障害等級認定を受ける場合に必ず必要となる書類です。
これは、医師に依頼して作成されることになります。
むちうちによる痛みや痺れは、画像上明らかな原因が見られず客観的な根拠がわからないことも多いため、後遺障害等級認定を受けるためには医師の所見を示す診断書が重要です。
むちうちの場合に認められる後遺障害等級としては14級が多く、ごくまれに12級となることがありますが、いずれの場合も、後遺障害診断書の記載によっては、本来の症状に対して認定された等級が適切でなかったり、そもそも等級認定されなかったりすることがあります。
後遺障害は等級に影響する重要な書類なのです。
2.むちうちの後遺障害診断書の書き方
後遺障害診断書には怪我の内容や症状の程度について細かく記載しなければなりません。
診断書にどのような項目を記載するのか、また、作成に必要な費用や日数についてご説明します。
(1)記載項目
後遺障害診断書の記載項目のうち、特に重要な項目は以下のとおりです。
- 通院期間、日数の欄
- 症状固定日の欄
- 自覚症状の欄
- 他覚症状及び検査結果の欄
- 既存障害の欄
- 障害内容の増悪/緩解の見通しの欄
この時注意するべき点は、診断書への記載の仕方です。
後遺障害等級認定は、障害が将来にわたって残ることが予想される場合に認定されます。
そのため、診断書に将来改善の見込みがあることが記載されてしまうと、認定を受けられないおそれがあるのです。
また、適切な等級を認定してもらうためには、自覚症状、他覚症状及び検査結果を漏れなく医師に伝えることが大切です。
自覚症状や検査結果を正確に診断書に記載してもらわなければなりませんので、痛みや違和感を感じたらささいなことでも医師に話しましょう。
(2)作成に必要な費用と日数
後遺障害診断書を作成するためには、医師によって異なりますが、おおむね5000円~1万円程度の費用が必要です。
診断書は症状固定と診断されたのちに作成し、数日程度の日数を必要とします。
病院によっては1か月程度かかることもあるため、至急診断書が必要な場合はあらかじめ医師に作成にかかる期間について確認しておきましょう。
3.むちうちで後遺障害認定を受ける方法
むちうちで後遺障害等級認定を受ける場合、事前認定と被害者請求の二つの申請方法があります。
では、それぞれの申請方法のメリット・デメリットについてご説明します。
(1)事前認定
事前認定とは、事故の加害者が加入する任意保険会社に申請してもらう方法です。
被害者が任意保険会社に後遺障害診断書を提出し、任意保険会社がその後の手続を行います。
#1:メリット
事前認定のメリットは、被害者が資料を用意したり申請書に記入したりなどの必要な準備をしなくても良いという点です。
後遺障害等級認定の申請のためには、申請書の作成や診断書、画像の取得などが必要になります。
それらの準備をすべて任意保険会社が行いますので、被害者の手間を最小限に抑えられるのです。
#2:デメリット
手続をすべて任せられるというメリットがある一方で、資料選びに関われないというデメリットもあります。
後遺障害の認定にあたり、提出する資料選びは重要なポイントです。
しかし、任意保険会社がすべての準備を行うため、被害者にとって有利になる資料があってもこれを自分で選ぶことができません。
また、事前認定では自賠責保険から支払われる賠償金をすぐに受け取ることができません。
(2)被害者請求
被害者請求は、申請に必要な書類の準備や申請書の記入などを被害者側ですべて行う方法です。
#1:メリット
申請に必要な準備をすべて自分で行いますので、後遺障害の認定にあたって有利になる証拠を選んで提出することができます。
また、事前認定よりも早く賠償金を受け取ることが可能です。
自賠責保険の限度額の範囲内であれば賠償金を先払いしてもらえますので、まとまった費用が早急に必要な際には大きなメリットと言えるでしょう。
#2:デメリット
被害者請求では手続のすべてに携われる一方で、資料の収集や書類の記入もすべて自力でやらなければなりません。
ただし、弁護士に依頼することで手続を任せることも可能です。
後遺障害等級認定の申請には専門的知識や経験が必要ですので、交通事故問題に精通している弁護士に依頼することで、被害者自身の負担を最小限に抑えることができます。
4.むちうちで後遺障害等級認定を受ける際のポイント
後遺障害等級は、申請すれば必ず認定されるわけではありません。
ここでは、認定を受ける際のポイント3つについてご説明します。
(1)認定される等級は14級9号が一般的
自賠法上の後遺障害に該当すると認められた場合、怪我の内容や症状によって1級から14級までの等級に認定されます。
むちうちの場合、14級9号の認定となることが多く、まれに12級13号に認定されることがあります。
12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」、14級9号は「局部に神経症状を残すもの」と規定されています。
二つの等級の主な違いは、症状について説明が可能であるか、証明が可能であるかという点です。
具体的には以下のとおりです。
- 12級13号
むちうちの自覚症状について、レントゲン、CT、MRIなどの画像により原因が特定でき、神経学的検査の結果も認められており、それが症状と整合しているなど、事故による症状であることが証明可能であるもの
- 14級9号
むちうちの自覚症状について、事故当初から症状固定まで一貫して症状を訴えており、継続的な通院により治療を受けていたにもかかわらず残存していることが認められているなど、事故による症状であることが説明可能であり、医学的に推定できるもの
(2)納得できない場合は異議申立てを行う
むちうちの後遺障害等級は14級となることが多く、12級と認められる場合もあると説明しました。
しかし、症状に対して適切な等級ではなかったり、そもそも後遺障害として認められない場合があります。
もし後遺障害等級認定の結果に納得がいかない場合は、異議申立てをしましょう。
申立ての回数に制限はありませんので、何度でも再審査を受けることができます。
しかし、異議申立てにあたっては前回の申請とどういった点が異なるか、資料を示して説明した上で行わなければ認定を覆すことはできません。
そのため、やみくもに異議申立ての回数を重ねても意味がないことは覚えておきましょう。
(3)弁護士に後遺障害診断書を見てもらう
後遺障害診断書は医師のみ作成することができます。
しかし、担当する医師によっては後遺障害等級認定に詳しくないこともあります。
そこで、弁護士に診断書を見てもらうという方法があります。
後遺障害等級診断では、診断書の記載内容について審査されますので、審査をしてほしい項目についてはすべて記載する必要があります。
適切な等級を認定されるために診断書は重要ですので、交通事故問題に詳しい弁護士に内容を確認してもらいましょう。
まとめ
むちうちが後遺症として残ってしまった場合は後遺障害等級認定を申請しましょう。
しかし、申請するためには専門的な知識が必要ですので、弁護士に依頼して手続を代行してもらう方法がおすすめです。
弁護士法人みずきは、むちうちになられた方のご相談を数多く承ってきました。
むちうちになり後遺障害等級認定を受けたい方や、申請したけれども結果に納得がいかないという方はお気軽に当事務所にご相談ください。
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