交通事故の慰謝料は通院日数が少ないとどんな影響がある?
「交通事故の慰謝料は通院日数が少ないとどうなるのか」
「通院日数が数日でも交通事故の慰謝料は発生するのか」
交通事故の被害者の方で、通院が大変だから回数を減らしたいなどとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方は、交通事故の賠償において、通院日数や期間は慰謝料と密接な関係にあるため注意しなければなりません。
本記事では、交通事故の慰謝料と通院日数との関係や通院日数が少ない場合のデメリット等についてご紹介します。
1.通院日数と慰謝料との関係
交通事故の慰謝料とは、交通事故によって怪我を負ったことによる精神的苦痛に対する賠償です。
慰謝料の算定方法は、何パターンかあるものの、どれも通院日数や期間をもちいて計算するものです。
そのため交通事故の被害にあった場合は、治療をするということが大切になります。
慰謝料の算定基準は以下の3つです。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
それでは各基準についてご紹介します。
(1)自賠責保険基準
通院日数が慰謝料に大きな影響を与えるのは、主に自賠責保険基準で慰謝料を算定した場合です。
自賠責保険基準とは、自賠責保険が定めた慰謝料を算定するための基準で、通院日数が多くなるほど慰謝料も高くなります。
ちなみに、自賠責保険基準の慰謝料の計算式は以下のとおりです。
①入通院期間(日数)×4300円
②実通院日数の2倍×4300円
自賠責基準の慰謝料の計算式のパターンは2つあり、入通院期間と実際に通院した日数の2倍のどちらか少ない方が適用されます。
たとえば、入通院期間が3カ月(90日)で実通院日数が40日だった場合、『入通院期間(90日)>実通院日数×2(80日)』となるため、このケースであれば、請求できる慰謝料は80日×4300円=344,000円です。
そのため、長い期間通院したとしても実際の通院日数が少なければ、②の計算式が適用されるおそれがあり、請求できる入通院慰謝料は少なくなる可能性が高いでしょう。
もっとも、自賠責保険に請求できる額は、上限が120万円と決まっているため、慰謝料が計算どおりに支払われない場合があることに留意が必要です。
(2)任意保険基準
任意保険基準は、任意保険会社が定めている基準です。
各保険会社は、任意保険基準を公表していません。
しかし、自賠責保険とほぼ同等の金額とされています。そのため、自賠責基準と同様に通院日数や期間が重要です。
(3)弁護士基準
弁護士基準とは、弁護士が裁判上で相手方に対して損害賠償請求をする際に用いる計算方法です。
自賠責保険基準や任意保険基準よりも高く設定されており、弁護士基準を採用することで、最も高い金額の慰謝料を請求することができます。
詳細の計算方法については以下の記事で解説しておりますので合わせてご覧ください。
3.通院日数が少ない場合の3つのデメリット
通院日数が少ない場合、請求できる入通院慰謝料の金額が少なくなる可能性がありますが、他にもいくつかのデメリットがあります。
主なデメリットは以下のとおりです。
- 治療費の請求ができなくなる可能性がある
- 最終的な慰謝料額が低くなる
- 後遺障害等級の認定に影響する
通院日数が少ない場合に、どのような事態が想定されるのかチェックしておきましょう。
(1)治療費の請求ができなくなる可能性がある
通院日数が少ない場合、相手方に対して治療費を請求することができなくなる可能性があります。
たとえば、通院した日と通院した日の間があまりにも空いている場合は注意が必要です。
こういったケースでは、相手方保険会社が事故と受傷との因果関係がないのではないかと争ってくることが考えられます。
医師から治療が必要と判断されたら指示に従って通院することが大切です。
(2)最終的な慰謝料額が低くなる
入通院期間に対して、通院日数があまりにも少ない場合は、最終的に算出される慰謝料額が低くなる傾向があります。
基本的には、通院日数と入通院期間を加味した上で算出されますが、長期的に通院する場合でも定期的な治療が行われていなければ、入通院期間が適切と判断されない可能性があります。
入通院期間をベースに慰謝料を算出する弁護士基準の場合であっても治療期間に対して治療回数が極めて少なければ、慰謝料の金額が低くなる可能性があります。
(3)後遺障害等級の認定に影響する
通院頻度は、後遺障害等級の認定にも影響します。
骨折などの器質的損傷の場合は通院日数はそこまで重視されていません。
しかし、痛みやシビレなどの神経症状の場合は、「それだけ通院する必要がある痛みだったのだ」ということを間接的に説明づける材料となることから、通院日数が重要視される傾向にあります。
そのため、むちうちなどの神経症状を抱えている方の場合、通院日数が少ないと後遺障害等級にあたらないと判断されることがあります。
後遺障害等級が非該当と判定されれば、後遺障害慰謝料は請求できません。
交通事故による怪我で通院中の方は、通院日数も審査結果に影響があることを押さえておきましょう。
4.通院日数に関するよくある質問
通院日数に関するよくある質問についてまとめました。
通院日数に関して疑問がある方は併せて確認しておきましょう。
(1)通院日数が1日でも慰謝料は発生するのか
通院日数が1日でも入通院慰謝料は発生します。
入通院慰謝料は、事故による怪我で治療を受けた時点で発生するため、たとえ1日のみの治療でも慰謝料を請求することは可能です。
(2)通院日数を無理やりでも増やした方がいいのか
通院日数を無理やり増やすことはおすすめしません。
確かに通院日数が多いほど慰謝料の金額は高くなる傾向にありますが、あくまで合理的な治療が行われることが前提となっています。
そのため、医師の指導のもと必要な通院を行わなければ、慰謝料の算定に反映されません。
万が一、不必要な通院をしていることが相手保険会社に知られた場合は、治療費の打ち切りや返還を求められる可能性があります。
(3)少ない通院日数で適正な慰謝料を請求するには
適正な慰謝料を請求するためには、弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。
弁護士であれば、弁護士基準で慰謝料を交渉できるため、適正な慰謝料を受け取れる可能性が高まります。
事故後の治療に専念するためにも、相手保険会社との交渉は弁護士に一任することをおすすめします。
まとめ
慰謝料の算定基準との兼ね合いで通院日数や期間は慰謝料と密接な関係にあります。
通院日数が少ない場合、請求できる入通院慰謝料の金額が少なくなる可能性があります。
また、治療費の請求ができなくなったり、後遺障害等級の認定に影響する場合もあります。
しかし、医師の指導のもと必要かつ相当な通院を行っていれば、たとえ1日のみの治療でも慰謝料を請求することは可能です。
適正な金額を請求するには、弁護士へご依頼することをおすすめします。
弁護士法人みずきでは、交通事故トラブルに関する相談を無料で受け付けております。
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