自己破産をすると税金はどうなるのか?税金を払えない時の対処法
「自己破産をすると税金が免除されるのか」
「税金を滞納したらどうなるのか」
自己破産を検討している方の中には、税金はどうなるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、自己破産したときの税金の扱いや滞納した場合のリスクについてご紹介します。
1.自己破産をすると税金は免除されるのか
自己破産をしても原則税金の支払いは免除されません。
自己破産では原則債務が免責され、その後の返済は免除されますが、そのうち税金は非免責債権に該当するため、自己破産をしたとしても支払う義務が生じます。
たとえば、以下のような支払い項目は非免責債権です。
- 市民税
- 所得税
- 住民税
- 自動車税
- 固定資産税
- 国民年金
- 国民健康保険料
- 下水道料金
市民税や所得税などの税金だけでなく、国民年金や国民健康保険料などの項目も免責の対象とはなりません。
したがって、自己破産をしても税金は支払わなければならないことを押さえておきましょう。
2.税金を滞納する2つのリスク
税金を滞納することでさまざまなリスクが生じます。
主なリスクは以下の2点です。
- 追加の延滞税・延滞金が発生する
- 財産が差し押さえられる
税金を滞納することで、どのような事態に陥るのか確認しておきましょう。
(1)追加の延滞税・延滞金が発生する
税金の納付期限を守らなければ、経過日数に応じて追加の税金が課せられます。
そのため、期日を守って納付しなければ、より多くの税金を納める義務が生じるのです。
国税にあたる税金を滞納すると延滞税、地方税にあたる税金を滞納すると延滞金が発生します。
(2)財産が差し押さえられる
税金を滞納することで、財産が差し押さえられる可能性が高まります。
差押えとは、債権者が債務者の財産を強制的に徴収し、換金や処分をすることです。
税金の滞納によって差し押さえられる財産には以下のようなものがあります。
- 給料
- 預金口座
- 現金
- 不動産
- 車
- 有価証券
- 貴金属など
税金を滞納することで、所有している資産価値の高い財産は処分されてしまいます。
差押えまでの流れは以下のとおりです。
- 督促状が送付される
- 督促状の送付後、税金が支払われない
- 財産の差押えの実行
通常の債権の場合は、裁判をして判決を得てからでないと差押えはできませんが、税金の場合には、例外的に、裁判をしなくとも差押えができてしまいます。
国税は滞納から50日以内に、地方税は20日以内に督促状が送付されることが多いです。
督促状の送付から10日以上経過しても税金が支払われない場合、法的に差押えが可能になります。
差押えの通知書が届いたら、すぐさま差押えが行われることもあるため、もし通知書が届いている方は、差し押さえられる前に速やかに支払いを済ませましょう。
3.税金の時効を迎えることは難しいのか
税金も債権にあたるので時効は存在し、一定期間債権者が債権を行使しなければ、債務者は義務を免れることが可能です。
実際に税金の時効期間は定められており、税金の種類によりますが、納付期限から2~5年で時効を迎えるとされています。
しかし、税金を滞納すると、必ず督促状や催告状の通知が送られてくるようになっており、法律上、このような通知がきた時点で時効が中断されるようになっているのです。
つまり、通知が届いた段階で時効が中断するため、時効期間が設けられていても現実的には税金の時効を迎えることはほぼありません。
税務署や自治体が税金の滞納を放置することは考えにくいので、税金の時効を迎えることはほぼないといえるでしょう。
4.税金を払えないときの対処法
税金だけでなく、ほかのローンやキャッシング、借入などの支払いも滞納していて税金の支払いが難しくなっている場合、債務整理を行うことで、税金以外の支払いを一時的に停止することができます。
債務整理を行う際、相談者から債務整理を依頼された弁護士は債権者に対して受任通知を送付します。
この受任通知の送付により、債権者からの督促が一時的に停止することになります。
月々の返済もこれにより停止するため、ほかの債務の支払いに充てていた金銭を税金の滞納の支払いに充てることができます。
まとめ
自己破産をしても税金が免除されることはありません。
税金以外にも債務の返済に困っている場合は、債務整理を検討しましょう。
債務整理を行うことで一時的にほかの債務の支払いが停止しますので、借金の返済に充てていた分を納税に回して、財産が差し押さえられないようにすることができます。
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