自己破産をすると車を手放す必要はある?自己破産後に購入する方法も解説
「自己破産をしたいけれど、車を手放したくない」
「車を所有したまま自己破産をする方法があるのか知りたい」
車をすでに所有していたり、これから購入しようとしたりすると、自己破産にどのような影響があるのか不安に思いますよね。
この記事では、自己破産をする際に車を手放す必要があるのかご説明します。
自己破産をしようと検討している方の参考になれば幸いです。
1.自己破産をすると所有する車はどうなる?
自己破産をする際の車の扱いは、ローンが残っているかどうかで異なります。
では、ローンが残っている場合と返済し終わっている場合に分けてご説明します。
(1)車のローンが残っている場合
車のローンが残っている場合、所有する車は信販会社に引き上げられてしまいます。
車のローンを組むと、完済するまでの間、所有権は信販会社にあるままで車の使用権だけ債務者に渡す仕組みになっています。(これを所有権留保と言います。)
信販会社に車を担保として取られ、もし返済が滞った場合に車を引き上げられる仕組みであるため、自己破産をすることで車を引き上げられてしまうのです。
なお、車の引き上げを逃れるため、車を販売した信販会社に優先的に返済することは債権者平等の原則に反することから、偏頗(へんぱ)行為として、返済が否認されることがあります。
(2)車のローンを返済し終わっている場合
#1:車の価値が20万円*1以下のケース
車の価値が20万円以下であれば、処分しなくても良い場合があります。
自己破産をすると、原則として資産価値の高い財産は債権者に金銭を分配するために換価処分されるため、手元に残らなくなってしまいます。
一方で、換価処分をしなくても良いとされている財産もあり(自由財産と言います。)裁判所に認められれば手元に残しておくことができます。
破産法では、車は自由財産に含まれていないため、例外的に自由財産になるか(自由財産の拡張と言います。)どうかは各裁判所の判断によります。
例えば、東京地方裁判所では、破産手続をした時点での車の価格が20万円以下のような資産価値の低いケースでは自由財産であると判断しています。
*1 東京地方裁判所の場合。裁判所によって換価基準は異なります。
#2:車の価値が20万円*2を超えるケース
車の価値が20万円を超える場合、その車は資産価値が高いと判断されて換価処分をされてしまいます。
(1)でもご説明したように、換価処分は債権者に対して平等に金銭が分配されるために行われる手続です。
車の価値が20万円を超えるようであれば資産価値が高いと判断されるため、原則として換価処分されると考えておいた方が良いでしょう。
ただし、身体が不自由で車がないと日常生活を送れないなどの事情がある場合は、20万円を超える価値があっても処分されないケースもあります。
各裁判所がどのような判断をしているのか、弁護士に確認をしてみましょう。
*2 東京地方裁判所の場合。裁判所によって換価基準は異なります。
2.車の資産価値の基準
自己破産の手続において、車の資産価値がどの程度になるのかは裁判所の判断によります。
例えば、東京地方裁判所では手元に残せるケースとして次のようなものがあります。
- 資産価値が20万円以下であるかどうか
- 初年度登録から、軽自動車では4年、普通乗用車では6年が経過しているか
上記の条件はあくまでも東京地裁の場合ですので、他の地方裁判所では異なる条件を定めている可能性があります。
3.自己破産後に車を購入する方法とは
自己破産をした後でも、車の購入は可能です。
ただし、破産手続をする前と同じ方法で購入できるかというと、そうではありません。
ここでは、破産手続後(免責許可決定が確定した後を指します。)でも購入する方法についてご説明します。
(1)一括払いで購入する
車のような高額な買い物をする際は分割払いによって購入するケースが多いですが、破産手続後は一括払いによって購入する必要があります。
一括払いにすることで自己破産をしたという事故情報の登録の影響を受けずに購入できるからです。
分割払いを利用するためには、金融機関による審査に通らなければなりません。
審査では、申込者の今までのローンの返済状況や事故情報の有無などの信用情報を調べられます。
自己破産は金融事故に分類されるため、もし自己破産をすると事故情報が登録されてしまうことから、支払能力がないと判断され、一定期間は分割払いの審査に通らなくなってしまうのです。
破産後に車を購入する際は一括払いで購入するように注意しましょう。
(2)家族名義で購入する
名義を破産者本人ではなく家族にすることで、破産者が自己破産をしたことによる影響を受けずに車の購入ができます。
その際は購入方法の制限もなく、分割払いを利用することも可能です。
ただし、その家族もカードの返済を延滞していたり、債務整理手続をしていないことが条件となります。
カードの返済を延滞したり債務整理をしたりすると、その事実が信用情報機関に登録されるからです。
家族名義で車を購入する場合は、その家族も延滞の記録や事故情報の記録が残っていないか確認してから申し込みましょう。
(3)事故情報が消えてからローンを組む
事故情報は一度登録されるとずっと残るわけではなく、一定期間経つと削除される仕組みです。
信用情報機関には株式会社シー・アイ・シー(CIC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)の三種類があります。
各機関によって登録されている期間は異なりますが、自己破産は5年もしくは10年の間事故情報が残ると考えておくと良いでしょう。
債務整理手続ごとの事故情報登録機関は以下のとおりです。
CIC | JICC | KSC | |
自己破産 | 免責許可決定確定日から5年 | 免責許可決定確定日から5年 | 手続開始決定日から10年 |
任意整理 | 完済から5年 | 完済から5年 (ただし2019年9月30日以前の契約は受任通知の送付日から5年) |
完済から5年 |
個人再生 | 完済から5年 | 完済から5年 (ただし、2019年9月30日以前の契約は手続開始決定日から5年) |
手続開始決定日から10年か、完済から5年のいずれか遅い方 |
また、各信用情報機関に対しては、個人でも情報の開示請求ができます。
CICとJICCではインターネット・郵送・窓口による受付、KSCでは郵送のみ受け付けています。
事故情報が削除されたかどうか知りたい場合は、各機関に開示請求をしてみましょう。
まとめ
自己破産をすると今まで所有していた車を手放す必要があったり、破産後の購入には一定の制限がかかったりします。
車がないことで自身の生活にも影響を与えますので、破産手続をすることでどのようなデメリットが生じるのかきちんと把握しておく必要があります。
自分が住んでいる地域の裁判所が、車の所有についてどのように判断しているのか知りたい時は弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人みずきでは、自己破産問題を数多く解決してきた弁護士が多数在籍しています。
どんなお悩みにも真摯にお答えしますので、一人で抱え込まずお気軽にご相談ください。
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