債務整理と任意整理の違いとは?メリット・デメリットを弁護士が解説します

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 埼玉弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

「債務整理を行うことを検討しているが、任意整理とは何が違うのか」
「任意整理のメリットやデメリットにはどんなものがある?」

借金の返済が滞り、債務整理を行うことを検討されている方の中にはこのような疑問をお持ちの方もいると思います。

債務整理は、借金の減額や免除を受けることができる制度であり、この手続を行うことで借金の返済義務を軽減したりなくしたりすることが可能です。

本記事では、債務整理と任意整理の関係やメリット・デメリット、任意整理が適しているケースについて解説します。

1.債務整理と任意整理の関係

債務整理と任意整理の関係について上手く整理できていない方もいらっしゃると思います。

債務整理とは、任意整理と法的整理(個人再生手続+自己破産手続)のことをいい、債務を整理する手続の総称です。

債務整理と言葉がよく似ていますが、任意整理は債務整理の手続きのうちの1つに位置づけられます。

つまり、債務整理=任意整理というわけではありません。

債務整理にはさまざまな種類があり、それぞれにメリット・デメリットがありますので、以下で説明します。

(1)債務整理とは

債務整理とは、任意整理と法的整理(個人再生手続+自己破産手続)のことで、個人の借金の減額や利息などのカットによって返済負担を軽減する手続の総称です。

債務整理には主に3つの手続があり、任意整理は、そのうちの1つです。

具体的には、以下の3つの手続が含まれています。

債務整理の手続

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

それぞれの特徴などについては、以下で解説します。

(2)任意整理の概要

任意整理は、債権者と直接交渉し、毎月の支払金額の減額、将来的に発生する利息のカットや返済スケジュールの再設定について合意し、それに基づいて返済を行う手続です。

通常、弁護士を介入させずに行う借金の返済は、元本部分だけでなく利息や遅延損害金も含めた金額で行わなければなりません。

そのため、利息部分が多いと、返済を続けてもなかなか元本部分の返済が終わらず、返済負担がいつまでも残ることになります。

しかし、弁護士を介入させて任意整理を行い、将来的に発生する利息をカットできれば、着実に元本部分の完済を目指すことが可能です。

また、返済スケジュールについては、3~5年程度の返済期間が設けられることが一般的ですが、債権者によっては5年以上の長期の分割支払いに合意してくれることがあるので、月々の返済負担を軽減することもできます。

手続の詳細や流れなどについては、以下の記事で詳しく解説しています。

2024.11.29

任意整理とはどのような手続?メリット・デメリット、手続の流れを弁護士が解説

(3)その他の債務整理の手続

債務整理には、任意整理以外にも手続があります。

具体的には、以下のとおりです。

任意整理以外の手続

  • 個人再生
  • 自己破産

順にご説明します。

#1:個人再生

個人再生は、裁判所に申立てをして借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらった上で、借金をその金額に応じた割合で減額し、原則3年間で返済する再生計画案について裁判所の認可を受けたら、その計画どおりに返済していく手続です。

任意整理よりも大きく債務額を減らすことができる手続であり、一般的には、ギャンブル等の浪費で借金を作ってしまい破産が難しい場合や、住宅ローンの残った自宅を手元に残したい場合に検討することが多い傾向があります。

もっとも、任意整理とは異なり、裁判所を介して行われる手続であるため、個人再生を行うためには決まった要件があります。

具体的には、住宅ローンを除く借金総額が5000万円を超えていないことや将来的に継続した収入が見込めることなどが必要となります。

個人再生を行うための要件やメリット・デメリットなどの詳細については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、合わせてご参照ください。

2025.01.31

個人再生とは?弁護士が手続の概要やメリット・デメリットなどを解説

#2:自己破産

自己破産は、裁判所に申立をして借金の返済が不可能であることを認めてもらい、裁判所から免責許可決定を受けることで借金の返済義務を免除してもらう手続です。

裁判所から免責許可決定を受けることができれば、借金の返済を行う必要がなくなるため、任意整理と個人再生と比較してもメリットが大きいといえます。

もっとも、住宅や車など、資産価値の高い財産を所有している場合には、手続の中で換価処分が行われ、債権者に配当されてしまいます。

そのため、自己破産を行うと、これらの財産については手元に残すことができない可能性が高いです。

そのほか、自己破産の手続の流れや注意点などについては、以下の記事で詳しく解説しています。

2023.06.30

自己破産を行うときの流れとは?手続の期間の目安や注意点を弁護士が解説

2.任意整理のメリット・デメリット

任意整理は、個人再生と自己破産に比べると手続に制約が少なく、いくつかのメリットがあります。

もっとも、任意整理もメリットばかりではなく一定のデメリットもあるため、任意整理を行うことを検討されている方はこれらを予め把握しておくことが大切です。

なお、任意整理を行うメリット・デメリットについては、以下の記事でも解説していますので、ぜひご覧ください。

2022.08.30

任意整理をするとどんなデメリットがある?7つのメリットも解説

(1)メリット

任意整理を行うことによる主なメリットは、以下のとおりです。

任意整理を行う主なメリット

  • 返済負担を軽減できる
  • 一定の財産を残すことができる
  • 手続の対象とする債務を選ぶことができる
  • 裁判所を介さずに早期解決が見込める
  • 周囲の人に手続を行ったことが知られにくい

個人再生や自己破産では、すべての債務が手続の対象となります。

そのため、ローンの残債がある住宅や車などについては、抵当権が実行されたり、所有権留保に基づいて引き上げられたりするケースがほとんどです。

なお、住宅ローンの支払が残っている場合でも、個人再生により住宅資金特別条項を利用できれば、住宅を残すことが可能です。

これに対して、任意整理では、債務者自身で手続を行いたい債権者を選ぶことができます。

そのため、残債がある住宅ローンや自動車ローンについては手続の対象から除外し、生活への影響を抑えた上で手続を行うことも可能です。

また、個人再生や自己破産は裁判所を通じて行うため、官報に氏名や住所が掲載されますが、任意整理では氏名等が掲載されることはありません。

基本的には手続を行う際に必要となる書類もないため、手続を行ったことが家族などの周囲の人に知られることもほとんどない点もメリットといえるでしょう。

(2)デメリット

デメリットとしては、主に以下のものが挙げられます。

任意整理を行う主なデメリット

  • スケジュール通りに毎月返済し続けなければならない
  • 信用情報機関に事故情報が一定期間登録され、クレジットカードやローンの利用ができなくなる
  • 大幅な減額とはならない可能性がある
  • 債権者が交渉に応じない場合には任意整理を行うことができない

軽減された債務は、債権者との合意の後も継続的に返済を行う必要があり、返済義務それ自体がなくなるわけではありません。

そのため、借入金額によっては、将来利息のカットのみでは、大幅な返済負担の軽減とはならない可能性があります。

また、任意整理は債権者と合意を行うことが前提となりますが、交渉に応じるかは債権者次第です。

そのため、債権者が交渉に応じない場合には任意整理を行うことができなくなってしまうことに注意が必要です。

なお、任意整理を含めたすべての債務整理では、手続を行うとその事実が信用情報機関に事故情報として登録されます。

信用情報機関は、各金融機関から個人の借入れや返済に関する情報の提供を受け管理しており、金融機関から照会を受けるとその情報を開示しています。

事故情報が登録されているということは、その人の返済能力に問題があることを意味するため、クレジットカードやローンの審査に通らなくなる可能性があるのです。

任意整理とクレジットカードの関係については、以下の記事も参考になります。

2022.07.03

任意整理後にクレジットカードは使えなくなる?ブラックリスト入り期間中の対処法

3.任意整理が適しているケース

債務整理の中でも、任意整理を行うことが適しているケースはいくつか考えられます。

具体的には、以下のようなケースでは任意整理を行うことが適しているといえるでしょう。

任意整理が適しているケース

  1. 現在の収支状況で将来利息のカットと長期分割支払いをすれば完済できる可能性がある
  2. 保証人に迷惑をかけたくない
  3. 家や車などの資産価値の高い財産を手元に残したい

もっとも、収入や借入れの状況などによって、どの手続を行うのが望ましいかは異なります。

そのため、ご自身の状況に最適な解決方法を知りたい場合には、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。

また、任意整理は裁判所を通して行う手続ではありませんが、任意整理を行うためにはいくつかの条件が必要となります。

任意整理を行うための条件や注意点などについては、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

2022.09.30

任意整理を行うための条件とは?できないケースや対処法についても解説

(1)現在の収支状況で将来利息のカットと長期分割支払いをすれば完済できる可能性がある

基本的には、任意整理で減額できるのは将来的に発生する利息部分のみであり、元本部分は減額されません。

任意整理では手続を行うための基準となる金額は決められていませんが、将来利息をカットのうえ、3〜5年程度で返済できるような金額であれば任意整理を行うのが適しているといえるでしょう。

借金の総額が大きく、現在の収支状況では3~5年で返済ができる状態にない場合には、個人再生や自己破産などのほかの手続が適している場合もあります。

(2)保証人に迷惑をかけたくない

債務整理を行うと、保証人が立てられている債務については、債権者は保証人に対して一括で支払うよう請求します。

もっとも、任意整理では、対象とする債務を選ぶことができるため、保証人が立てられている債務を除外し、保証人への影響を回避することが可能です。

そのため、保証人に迷惑をかけたくないような場合には、任意整理を行うことが適しているといえるでしょう。

ただし、現在の収支状況で3~5年で返済ができる状態にあることが前提となります。

なお、任意整理の対象とする債務の選び方や注意点などについては、以下の記事もご参照ください。

2024.12.26

借金を任意整理するとどうなる?対象となる債務ごとに弁護士が解説

(3)家や車などの資産価値の高い財産を手元に残したい

任意整理では対象とする債務を選べるため、ローンの残債がある債務は手続の対象から除外することが可能です。

そのため、住宅ローンや車のローンを手続の対象から除外することで、引き続き手元に残すことができます。

生活への影響を抑えた上で手続を行うことができるため、住宅や車などの資産価値の高い財産を手元に残しておきたい方に適しています。

もっとも、手続の対象から除外した債務については、従来の契約に従った支払いを行う必要があります。

なお、これについても上述のように現在の収支状況で3~5年で返済ができる状態にあることが前提となります。

まとめ

本記事では、債務整理と任意整理の関係や任意整理を行うメリット・デメリットなどについて解説しました。

任意整理を行うことで借金の負担を軽減することができますが、どのようなケースで任意整理を行うのがよいのかは判断が難しい場合があります。

そのため、借金の返済に悩んでいる方は、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士法人みずきでは、借金問題や任意整理などの債務整理の手続に数多く対応してきました。

経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺いますので、任意整理を行うことにお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 埼玉弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
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