B型肝炎給付金の申請に必要な書類とは?対象者ごとに解説

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。

「B型肝炎給付金を申請するのに何の書類が必要なのか」
「申請条件によって必要な書類は異なるのか」

B型肝炎給付金の申請を検討している方の中には、何の書類を揃えればよいのか分からずに困っている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、B型肝炎給付金の申請条件ごとに必要な書類を具体的にご紹介します。

1.B型肝炎給付金の申請条件

B型肝炎給付金の申請条件

B型肝炎給付金を申請するには条件をクリアする必要があります。

給付金の対象者は、以下の2パターンです。

  1. 一次感染者
  2. 二次感染者

申請条件ごとに必要な書類は異なるので、どちらに該当するのか確認しておきましょう。

(1)一次感染者

一次感染者は、簡単に言えば「集団予防接種による直接の感染者」のことです。

具体的には以下の条件に当てはまる方です。

『7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方』

昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の期間に、7歳までに行われる集団予防接種等を受けている方は、給付金を請求できます。

上記の期間外で集団予防接種等を受けた方は対象外なので注意しましょう。

(2)二次感染者

二次感染者は、一次感染者から母子感染をした方です。

つまり、母親が一次感染者に該当する方で、B型肝炎ウイルスに感染している方は、給付金を請求することができます。

なお、一次感染者や二次感染者の相続人も給付金対象者に含まれるので、法定相続人も給付金を請求できる点を押さえておきましょう。

2.B型肝炎給付金の申請に必要な書類

B型肝炎給付金の申請に必要な書類

B型肝炎給付金の申請に必要な書類についてご紹介します。

一次感染者と二次感染者では、必要な書類が異なるので要注意です。

専門用語が多く、ご自身で準備を進めるには負担が大きいため、弁護士と相談しながら申請の準備を進めることをおすすめします。

なお、申請に必要な書類は、厚生労働省が発行している『B型肝炎訴訟の手引き』に記載されているので、そちらもチェックしておきましょう。

(1)一次感染者

一次感染者が揃えるべき書類は、以下のとおりです。

  1. B型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明する資料
  2. 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていることを証明する資料
  3. ⺟⼦感染でないことを証明する資料
  4. その他集団予防接種等以外の感染原因がないことを証明する資料

必要な書類は多いので、スケジュールにゆとりを持って書類を揃えましょう。

#1:B型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明する資料

一つ目は、B型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明する資料が必要です。

以下2パターンのいずれかを用意しなければなりません。

  • 6か月以上の間隔をあけた連続した2時点における、以下のいずれかの検査結果

  • HBs抗原陽性
  • HBV-DNA陽性
  • HBe抗原陽性

  • HBc抗体陽性(⾼⼒価)

ケースによっては、医学的知見を踏まえた個別判断がなされることがありますので、医師の意見を踏まえて書類を揃えましょう。

#2:満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていることを証明する資料

満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていることを証明する資料も用意しなければなりません。

手引きによると、以下の3つの中から1種揃える必要があります。

  • ⺟⼦健康⼿帳
  • 予防接種台帳(市町村が保存している場合)
  • ⺟⼦健康⼿帳または予防接種台帳を提出できない場合は以下の書類

  • その事情を説明した陳述書(親、本人等が作成)
  • 接種痕が確認できる旨の医師の意⾒書(医療機関において作成)
  • 住⺠票または⼾籍の附票(市区町村において発⾏)

予防接種台帳に関しては、厚⽣労働省ホームページに、各市町村の保存状況の調査結果が公表されているので、確認しておきましょう。

また、⺟⼦健康⼿帳または予防接種台帳を提出できない場合で、該当時期の予防接種台帳を保存している市区町村に居住歴がない場合は、その証明書(当該市区町村において発⾏)も必要です。

#3:⺟⼦感染でないことを証明する資料

⺟⼦感染でないことを証明する資料も提出を求められます。

以下の3つの内、1種が必要です。

  • ⺟親のHBs抗原が陰性 かつHBc抗体が陰性(または低⼒価陽性)の検査結果
  • 年⻑のきょうだいのうち⼀⼈でも持続感染者でない者がいること(⺟親が死亡している場合に限る)
  • その他、医学的知⾒を踏まえた個別判断による書類(⺟⼦感染によるものではないことが認められる場合には、⺟⼦感染でないことを推認してくれる)

集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染したことを証明するために、母子感染を否定する必要があるため、上記のいずれかを用意しましょう。

#4:その他集団予防接種等以外の感染原因がないことを証明する資料

B型肝炎ウイルスは、輸血や性交渉によっても感染するため、集団予防接種等以外の感染原因がないことを証明する必要があります。

厚生労働省が明記している必要書類は、以下の3つです。

  • カルテ等の医療記録
  • ⽗親と原告のB型肝炎ウイルスの塩基配列を⽐較した⾎液検査(HBV分子系統解析検査)結果(父親がB型肝炎ウイルスの持続感染者である場合)
  • 原告のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeではないことを証明する検査結果

カルテ等の医療記録によって、集団予防接種等とは異なる原因が存在する疑いがないことを確認することができます。

父親がB型肝炎ウイルスに持続感染している場合は、 ⽗親と原告のB型肝炎ウイルスの塩基配列を⽐較した⾎液検査結果が必要です。

血液検査結果によって、B型肝炎ウイルスが父親からの感染でないことを証明することができます。

さらに、 平成7年以降に持続感染が判明した場合は、原告のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeではないことを証明する検査結果も用意しなければなりません。

ジェノタイプ検査は、成人期の感染ではないことを証明するための検査です。

担当医師にB型肝炎給付金を申請する旨を伝えれば、対応してくれるでしょう。

(2)二次感染者

二次感染者は、一次感染者に比べて必要な書類が多めです。

以下の書類を揃える必要があります。

  1. 原告の⺟親が⼀次感染者として認定されるための資料
  2. 原告本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明する資料
  3. ⺟⼦感染であることを証明する資料

時間がかかるので、早めに書類集めに取り掛かりましょう。

#1:原告の⺟親が⼀次感染者として認定されるための資料

二次感染者は、まず母親が一次感染者であることを証明する必要があります。

母親が一次感染者であることを証明するためには、先ほど述べた一次感染者が揃えるべき4種の書類が必要です。

母親が受診した病院に掛け合って、必要な書類を揃えましょう。

#2:原告本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明する資料

原告本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明する資料も用意しなければなりません。

B型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明する書類は、一次感染者と同じです。

2種の書類のうち、1つを準備しましょう。

#3:⺟⼦感染であることを証明する資料

最後に、母子感染であることを証明する資料が必要です。

以下の2つのうち、1種を用意してください。

  • 原告が出⽣直後に既にB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを⽰す資料
  • 原告と⺟親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を⽐較した⾎液検査(HBV分子系統解析検査)結果

ちなみに、母子感染以外の原因によって感染していないことを証明することも有効です。

その場合は、以下の要件をすべて満たしていることを証明しなければなりません。

  • 原告の出⽣前に⺟親の感染⼒が弱かったこと(HBe抗原が陰性であったこと)が確認されないこと
  • 原告が昭和60年12⽉31⽇以前に出⽣していること
  • 医療記録等に⺟⼦感染とは異なる原因の存在をうかがわせる具体的な記載がないこと
  • 父親が持続感染者でないか、又は父親が持続感染者の場合であっても、原告と父親のB型肝炎ウイルスの塩基配列が同定されないこと
  • 原告のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeでないこと

まとめ

B型肝炎給付金の対象者は、正規の手続を行うことで給付金を受け取ることができます。

申請にはさまざまな書類が必要なので、スケジュールにゆとりを持たせて準備を進めましょう。

B型肝炎給付金に関して不安な方は、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人みずきでは、B型肝炎給付金に関する相談は無料で受け付けておりますので、一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。