個人再生のメリットとは?デメリットと個人再生の条件

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 埼玉弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

「個人再生をすることでどのようなメリットがあるのか」
「個人再生では、どんなデメリットを考慮しなければならないのか」

個人再生を検討している方の中には、どのようなメリット・デメリットがあるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、個人再生のメリット・デメリットや個人再生手続を行える条件についてご紹介します。

1.個人再生のメリット

個人再生とは、債務を返済することが困難であることを裁判所に申し立て、債務を一定の割合で減額する内容の再生計画案を提出して裁判所に認可してもらい、残債務の減額を図る手続です。

裁判所にはさまざまなメリットがあります。

主なメリットは以下のとおりです。

  • 借金が大幅に減額される
  • 資産価値の高い財産を手放さなくて済む
  • 住宅を手元に残すことができる
  • 職の制限がなく、借金の理由は問われない

個人再生の大きなメリットは財産を手放さずに借金を大幅に減らせる点です。

以下のように最低弁済基準額が定められており、個人再生によってどのくらいまで減額できるのか決まっています。

借金総額 最低弁済額
100万円未満 借金総額
100万円以上500万円以下 100万円
500万円超え1,500万円以下 借金総額の5分の1
1,500万円超え3,000万円以下 300万円
3,000万円超え5,000万円未満 借金総額の10分の1

また、住宅資金特別条項というものを利用することで、住宅ローン支払中の住宅を手元に残すことができる点も魅力です。

借金の理由は問われることがなく、個人再生をしても資格制限を受けずに済むため、転職等を検討する必要もありません。

2.個人再生のデメリット

個人再生のメリットだけでなく、どのようなデメリットがあるのか把握しておくことも大切です。

知っておくべきデメリットには、以下のようなものがあります。

  • 債務総額5,000万円を超えると対象外になる
  • 収入がある人しか利用できない
  • 官報に個人の氏名や住所が掲載される
  • 一定期間クレジットカードやローンが利用できなくなる
  • 多額の資産がある場合、返済総額が圧縮できない可能性もある

個人再生をする条件でも述べましたが、債務総額に制限が設けられており、収入がなければ申請できません。

他にも、個人再生により事故情報が登録されるため、クレジットカードの契約が破棄され、新規でローンを利用できなくなります。

大幅に借金が減額される以上、デメリットがあることを把握しておきましょう。

3.個人再生をするための条件

個人再生をするためには、いくつかの条件を満たす必要があることを押さえておきましょう。

特に知っておくべき条件は以下の2点です。

  1. 再生計画に則った弁済が出来るほど収入が安定していること
  2. 債務総額が5000万円以下であること

誰もが個人再生をできるわけではないことを確認しておきましょう。

(1)再生計画に則った弁済が出来るほど収入が安定していること

再生計画に則った弁済が出来るほどの収入が安定していなければ、個人再生はできません。

個人再生の手続では、安定した収入を前提に、3年にわたって返済する計画が立てられます。

最長でも5年以内に完済しなければならないので、収入の安定性は必須です。

(2)債務総額が5,000万円以下であること

個人再生をするためには、債務総額が5,000万円以下でなければなりません。

返済期間は最長で5年までしかないため、債務総額が高くなりすぎると返済の見通しが難しくなります。

個人再生を検討している方は、一度債務総額がどのくらいなのか確認しておきましょう。

4.個人再生が厳しい場合は自己破産を検討する

個人再生をする条件を満たせない場合は、自己破産を検討しましょう。

自己破産とは、債務整理の手段の1つで、裁判所に借金の支払い義務の免除を認めてもらう手続です。

自己破産にもメリットとデメリットがあるので、個人再生との違いをチェックしておきましょう。

(1)メリット

自己破産には、以下のようなメリットがあります。

  • 借金が原則としてゼロになる
  • 破産手続開始決定後の収入は自由に使える
  • 最低限の財産を手元に残すことができる

借金がすべて無くなる点が大きなメリットです。

借金がゼロになるので、自己破産後の収入は自由に使うことができます。

また、生活に最低限必要な財産を手元に残すことができるため、自己破産をしたとしてもいきなり資産がゼロになることはありません。

(2)デメリット

借金がすべてゼロになるため、相応のデメリットを負うことになります。

主なデメリットは以下のとおりです。

  • 家や自動車など資産価値が高いものは手放さなければならない
  • 官報に掲載される
  • 一時的に就けなくなる職業がある

生活に必要な資産を残すことはできますが、家や自動車などの資産価値が高いものは手放さなければなりません。

また、個人再生同様に、官報に個人情報が掲載されます。

さらに、資格制限を受けるため、士業などに就いている方は、一時的に働けなくなる点は押さえておくべきです。

まとめ

個人再生をすることで、借金を大幅に減額することができます。

返済の負担が軽減されるため、生活にゆとりをもたせることが可能です。

一方で、デメリットもあるので、個人再生後の対策を立てておく必要があります。

個人再生を検討している方は、一度弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人みずきでは、借金に関する相談を無料で受け付けております。

借金の返済でお困りの方は、一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 埼玉弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
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