個人再生手続に必要な家計簿で失敗しないコツ|家計簿作成の注意点

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「個人再生のために提出する家計簿はどう作ればいいのか」
「個人再生で失敗しないために、家計簿作成でどこに気をつければいいのか」

個人再生の準備をしている方で、家計簿の作成方法に困っている方もいるのではないでしょうか。

個人再生手続のために必要となる家計簿は重要な書類であり、作成の際には注意する必要があります。

本記事では、個人再生で提出する家計簿で失敗しないコツや注意点についてご紹介します。

1.個人再生で家計簿を提出する理由

訴訟依頼から解決までの主な流れ

個人再生では、裁判所が債務者の収支状況を把握しなければなりません。

これは、裁判所が申立人に支払不能のおそれがあるかどうか、再生計画どおりの返済が可能かどうかを判断する必要があるためです。

この収支状況を把握するための資料として家計簿が必要とされているのです。

また、家計簿は、偏頗弁済(特定の債権者に対してのみ弁済等をする行為)や財産隠しの有無の調査にも活用されており、個人再生の手続において重要な役割を担っています。

家計簿の提出に不安を感じられる方もいらっしゃいますが、収支状況に問題がなく、また、偏頗弁済等をしていないことを証明するために必要なものですので、しっかりと家計簿を作成するようにしましょう。

2.個人再生で提出する家計簿で失敗しないコツ

弁護士に相談してから解決までの流れ

個人再生で提出する家計簿で失敗しないためのコツが3つあります。

  1. 遅くとも個人再生の申立予定日の2か月前から記帳を開始する
  2. 1円単位まで正確に把握しておく
  3. 領収書を保管しておく

これらのポイントを押さえれば、家計簿の作成に失敗することをある程度防ぐことができます。

順にご紹介するので、家計簿作成時の参考にしてみてください。

(1)個人再生の申立予定日の2か月前から記帳を開始する

個人再生の申立予定日を決めたら、その2か月前から記帳を始めましょう。

個人再生の申立時に直近2か月分の家計簿を提出しなければならないからです。

一般的に、個人再生の手続の準備には2~3か月程度かかるため、個人再生の準備に取り掛かるタイミングで家計簿をつけ始めましょう。

個人再生に関して弁護士に相談、依頼をしていれば、弁護士から家計簿の作成時期に関する指示を受けられますので、指示をもとに家計簿をつけていきましょう。

(2)1円単位まで正確に把握しておく

家計簿に記録する収支は、基本的に1円単位まで行います。

実際に裁判所に提出する書式では、給与、水道光熱費等一部の費目を除いては1000円単位に切り上げて記載することになります。

しかし、ずれがあるかどうかを判断するためには、1円単位で収支を把握できるようにしておいた方がよいでしょう。

金額に大きなずれがあると家計簿に誤りがある、あるいは浪費や財産隠しがあると判断されてしまう可能性がありますので、注意を払って家計簿をつけていきましょう。

(3)領収書を保管しておく

支出した金額を証明するために、領収書をすべて保管しておきましょう。

裁判所は生活費にどのくらいの支出をしているのか確認するため、水道光熱費や通信費などの領収書の提出を求める場合もあります。

領収書があれば水道光熱費等の金額を証明できますし、その他の費目についても誤りがないかどうか後で確認することもできます。

したがって、家計簿をつけている期間については、領収書やレシートなどの控えを保管しておくとよいでしょう。

ちなみに、水道光熱費等が口座からの引落しとなっている場合は、通帳のコピーの提出で問題ありません。

家族名義の口座からの引落しであれば、家族名義の通帳のコピーを用意しておきましょう。

3.家計簿を作る際の2つの注意点

家計簿をつけるときの注意点があります。

特に重要な点は以下の2つです。

  1. 支出内容が妥当か弁護士に相談する
  2. 同居家族や同居人の収支を含める

家計簿をつけるときはこれから述べる2点に注意するようにしましょう。

(1)支出が妥当か弁護士に相談する

裁判所は支出の内容についてチェックするため、支出が妥当か弁護士に確認することをおすすめします。

たとえば、収入に見合わない娯楽費等の支出があると、裁判所から指摘が入る可能性があります。

収入に見合った支出にするように、見直しを求められる可能性が高いので、支出状況のバランスが取れているか事前に確認することが大切です。

特に以下のような支出が多い方は、家計の見直しが必要といえます。

  • 食費
  • 交際費
  • 娯楽費
  • 被服費

裁判所に提出する書式に記載したものを弁護士に見てもらい、個人再生をするのに適した支出内容になっているか確認するようにしましょう。

(2)同居家族や同居人の収支を含める

同居家族や同居人がいる場合は、すべての収支を合わせて記載するようにしましょう。

裁判所に提出する家計簿は、同居家族・同居人を含めた家計全体の収支を記載するのが原則です。

本人が収支に気をつけていても、同居家族・同居人が家計を圧迫するほどの支出をしていた場合は、個人再生が認められない可能性があります。

たとえば、以下のようなケースは裁判所から指摘が入る可能性があります。

  • 同居家族・同居人の娯楽費や交際費等が、家計を圧迫している
  • 同居家族・同居人に一定の収入があるにもかかわらず、家計全体の支出の大部分を債務者が負担している

同居家族・同居人を含めた収支のバランスが悪い場合は、返済に支障が出ると判断されやすいので、そのときは家計を見直しましょう。

まとめ

個人再生で提出する家計簿の作成で失敗すると手続自体が失敗してしまう可能性があります。

要点を押さえてしっかり準備をすれば、家計簿での失敗を防ぐことは可能です。

支出内容と家計全体の収支に注意しながら、正確に家計簿をつけていきましょう。

弁護士法人みずきでは数多くの個人再生手続の依頼を受け、借金問題を解決してきました。

債務に関する問題については無料相談も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。