交通事故の対応の流れとは?初期対応や注意点、その後の流れなどを解説

「交通事故に遭ったらまず何をしたらいいのか」
「交通事故の対応で何に注意すべきなのか」
交通事故に遭ってしまった方の中には、事故後の対応について詳しく調べている方もいると思います。
交通事故の被害に遭った場合には、加害者に対して、事故によって生じた損害の賠償を請求することになります。
事故直後の対応は賠償の内容に関する交渉に影響を与えることがあるため、適切な対応を行うことが重要です。
本記事では、交通事故の際に必要な初期対応や注意点、初期対応後の流れについて解説します。
交通事故の被害に遭われた方の不安や疑問を解消することにつながれば幸いです。
1.交通事故の初期対応
交通事故の被害に遭ったときに必要な初期対応は、以下のとおりです。
- 警察に通報する
- 保険会社に連絡する
- 警察の捜査に立ち会う
- 医療機関を受診する
初期対応は、損害賠償の内容を決める示談交渉において重要な意味をもちます。
対応を誤ってしまうと示談交渉で不利な影響を受ける可能性もあるため、適切な対応を行いましょう。
(1)警察に通報する
事故に遭ったらまずは警察に通報することが大切です。
交通事故が発生した場合、警察に通報することは道路交通法上の義務ですので、事故の規模に関わらず、必ず警察に通報しましょう。
警察への通報を怠ると、道路交通法上の義務違反となるほか、事故があったことを証明するものとなる「交通事故証明書」という書類が作られなくなってしまいます。
交通事故証明書がないと、事故があった事実を証明できず、保険金や損害賠償の請求が認められなくなる可能性があります。
そのため、軽微な物損事故であっても、必ず警察に通報しましょう。
交通事故証明書の内容や発行を受ける際の手続の流れなどについては、以下の記事もご参照ください。
(2)保険会社に連絡する
警察に通報したら、保険会社にも連絡をしましょう。
被害者自身の保険を利用する場合、事故発生の連絡が遅れると利用ができなくなる可能性があります。
加入している保険会社から支払われるはずの保険金を受け取ることができなくなってしまう可能性もあるため、早期に連絡を行うことが大切です。
また、加害者に対しても、加害者が加入している保険会社へ連絡するように話をしておきましょう。
加害者側の保険会社への対応の流れや注意点については、以下の記事もご参照ください。
また、被害者自身の保険会社に伝えるべき内容については、以下の記事も参考になります。
(3)警察の捜査に立ち会う
通報によって現場に到着した警察は、事故に関する聴き取りを行います。
警察に対しては、自身の認識どおり、事故の状況等を話すようにしましょう。
当事者が怪我をしている場合、その場で実況見分として聴き取りが行われることもあります。
実況見分の結果は調書としてまとめられ、後の示談交渉でも重要な役割を果たすため、実況見分には極力立ち会うことが重要です。
実況見分の流れや示談交渉への影響などについては、以下の記事もご参照ください。
(4)医療機関を受診する
怪我をしている場合、医療機関を受診しましょう。
体に違和感がある場合には、整形外科などの医療機関を受診しておくことが重要です。
事故直後には目立った症状がなくても少し時間がたつと痛みなどの症状が現れることもありますので、時間を置かずに受診しておきましょう。
事故と最初の受診の間の期間が長くなればなるほど事故と怪我の因果関係が否定されるようになってしまいます。
因果関係が証明できなければ、賠償請求が認められなくなってしまいますので、事故後の早い段階で医療機関を受診しましょう。
2.交通事故の初期対応に関する注意点
交通事故の初期対応についてはいくつか注意しなければならないことがあります。
主な注意点は以下のとおりです。
- その場で示談に応じない
- 必要に応じて人身事故の届出を行う
- 整骨院や接骨院に通う場合には必ず医師の許可を得る
順にご説明します。
(1)その場で示談に応じない
交通事故の現場で加害者から直接示談を持ちかけられることがあっても、その場で示談に応じないことが大切です。
怪我をしている場合、損害額を算定できるようになるのは治療終了後になります。
そのため、事故直後に示談しようとしても、妥当な金額を決められるものではありません。
そのような状況で示談をしても、その効力が争いになるなど、無駄な争いを増やすことになってしまいます。
これは、物損のみの場合でも、あとで過失割合でもめるといった形で同じように問題になります。
事故直後に示談の話をまとめても、あとで問題になるだけですので、避けるようにしましょう。
(2)必要に応じて人身事故の届出を行う
交通事故の通報を受けた警察は、当事者が重傷でない限りは、その事故を物件事故として処理します。
物件事故のままでは簡単な事情聴取しか行われず、警察が作成する書類は交通事故証明書とその簡単な事情聴取の内容をまとめた「物件事故報告書」だけとなります。
物件事故で処理されているときに、警察に診断書を提出して人身事故の届出を行うと、人身事故として扱われ、実況見分が行われることになります。
警察が行う実況見分では事故態様や路面状況などについて詳細に捜査が行われます。
その結果をまとめた実況見分調書は、過失割合に争いがある場合に、自身に有利な事実について主張・立証するための客観的な資料として活用できることがあります。
そのため、ドライブレコーダーや防犯カメラなどの客観的な資料がない場合で、怪我をしているときには、人身事故の届出を行うことを検討すべき場合があるのです。
人身事故の届出を行う方がよいケースや手続の方法については、以下の記事もあわせてご覧ください。
(3)整骨院や接骨院に通う場合には必ず医師の許可を得る
整骨院や接骨院に通う場合は、必ず医師の許可を得ましょう。
交通事故の怪我の治療に要した費用は、事故によって生じた損害として加害者側に請求を行い、賠償を受けることが可能です。
もっとも、交通事故による怪我の治療として認められるためには、医師の判断によって受けたものであることが必要です。
医師が行うものではない整骨院や接骨院での施術については、治療費として認められない可能性があります。
そこで、医師に整骨院や接骨院で施術を受ける許可をもらっておき、医師が施術を認めていることを明確にしておく必要があるのです。
加害者が任意保険に加入していて、加害者側の保険会社が治療費を一括で支払う方法(一括対応)で治療を受けている場合で、整骨院や接骨院での施術も受けたいというときには、医師の許可を受けた上で加害者側の保険会社にも連絡しておくことが重要です。
これは、施術費用の支払についての争いを防止することにつながります。
交通事故の怪我に対し、整骨院や接骨院で施術を受ける際の注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。
3.初期対応後の流れ
初期対応後の流れは以下のとおりです。
- 完治または症状固定となるまで治療を継続する
- 必要に応じて後遺障害等級の認定申請を行う
- (等級認定を行った場合は結果が出たあとに)示談交渉を行う
示談交渉において適正な賠償金を獲得するためには、初期対応後も適切な対応を行うことが重要です。
順にご説明します。
(1)完治または症状固定となるまで治療を継続する
初期対応が終わったら、まずは怪我の治療に専念しましょう。
治療が終了しないと、治療費、休業損害、通院交通費、傷害(入通院)慰謝料といった損害の金額が確定しませんので示談交渉を行うことはできません。
そのため、治療終了までは、治療に専念することになります。
治療中は、医師に指示を受けながら、治療を続けましょう。
ただし、1か月以上通院の間隔が空いてしまうと事故と通院の因果関係が認められなくなってしまいますので、1か月に1回は医師への通院が必要になります。
また、通院頻度や回数が極端に少ない場合、あるいは反対に多すぎる場合には、加害者側の保険会社から治療費の一括対応を打ち切られることがある点にも注意が必要です。
通院の回数は、症状や事故からどれくらい経ったかにもよりますが、多くても週3~4回、少なくても週1回とするのがよいでしょう。
症状が治癒すれば、当然治療は終了となります。
また、「症状固定」とは、治療による改善が見られず、症状が一進一退となってしまった状態のことであり、医師の診察結果などを参考に決められます。
症状固定となると、治療の意味がないことになりますから、そこで治療は終了となります。
ところで、加害者側の保険会社が一括対応の打ち切りを打診する際、症状固定となっていると主張することがあります。
しかし、症状固定は法的な判断によって決まるものですから、保険会社が決めるものではありません。
打ち切りの打診があった場合に、症状固定として治療を終了してよいかどうかはなかなか難しい問題です。
保険会社からの打ち切りの連絡に疑問がある場合には、弁護士に相談するのがよいでしょう。
なお、通院頻度や回数が賠償金に与える影響などについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
また、治療費の一括対応の打ち切りを打診された場合の対処法については、以下の記事も参考になります。
(2)後遺障害等級の認定申請を行う
事故による怪我が完治したら保険会社との示談交渉に移ります。
一方、症状固定となった場合には、残存している症状の内容や程度によって後遺障害等級の認定申請をを検討することになります。
後遺障害等級の認定を受けることができれば、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の請求が認められるようになります。
なお、後遺障害等級の認定申請の方法は以下の2つがあります。
- 事前認定
- 被害者請求
順にご説明します。
なお、症状固定と後遺障害の関係については、以下の記事で解説しています。
また、後遺障害の意義や認定のための要件などについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
#1:事前認定
事前認定とは、加害者側の任意保険会社が手続を主導する方法です。
被害者は、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、加害者側の任意保険会社に提出するだけでよく、そのほかの書類についてはその会社が揃えて申請を行うというものです。
事前認定は、書類作成や資料収集の手間を省ける点にメリットがあります。
一方で、加害者側の任意保険会社が行う手続ですから、さほど親身になってくれるとはいえず、手続に最低限必要な書類のみで申請が行われることとなってしまいます。
また、被害者が後遺障害診断書以外の書類の内容を確認することもできませんし、その任意会社の顧問医の意見書をつけられてしまうといった形で、被害者にとって不利な資料が含まれた状態で申請が行われる可能性もあり、それを是正する機会がありません。
このような事前認定では、本来認定を受けられる症状であったにもかかわらず、等級非該当となってしまうリスクがあります。
したがって、可能であれば事前認定ではなく、次にご紹介する被害者請求での申請を検討しましょう。
なお、以下の記事で事前認定の概要や流れについて詳しく解説しています。
#2:被害者請求
被害者請求は、被害者自身が必要な書類をすべて揃え、窓口となる、加害者の加入している自賠責保険会社にその書類を提出して申請を行う方法です。
申請に必要な書類をすべて被害者自身で揃えなければならないため、事前認定と比較すると手続に手間がかかる点がデメリットといえます。
もっとも、書類の内容に不足があればそれを修正するといったことができるため、適切な等級の認定を受けられる確率は高まります。
また、事前認定の場合は、自賠責保険会社から示談交渉前に認定された等級に応じて保険金を受け取ることができる点もメリットです。
被害者請求を行う場合は、弁護士に依頼することで、資料収集の手間というデメリットを排除し、書類の内容を専門家の目で確認することで適切な等級認定の確率を上げるというメリットもさらに大きくすることが可能です。
後遺障害等級認定を検討している場合には、そもそも見込みがあるかどうかなどから弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
なお、被害者請求の主な流れについて以下の記事で解説しているので、合わせてご参照ください。
(3)(等級認定を行った場合は認定結果が出たあとに)示談交渉を行う
治療が終了したら示談交渉を行います。
後遺障害等級認定を行った場合には、その結果が出てからの示談交渉となるのが一般的です。
示談交渉では、各損害項目の金額(過失割合が問題になる場合はその割合)について話し合いをすることになります。
弁護士に依頼していない場合、まず加害者側の保険会社が賠償金を算定し提示してきます。
もっとも、保険会社が提示する示談金額は、弁護士が介入した場合に受け取れるであろう金額よりも、低額である場合がほとんどです。
提示された金額に対して疑問がある場合には、その金額が十分な金額であるかどうか、弁護士に相談してみましょう。
もし、十分な金額でないことがわかったら、弁護士に示談交渉を依頼することがおすすめです。
なお、示談交渉を進める上での注意点やポイントについては、以下の記事もご参照ください。
4.弁護士に相談・依頼するメリット
交通事故に関する対応には、様々な注意点があるため、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士への相談・依頼は、示談が成立する前であれば、いつでも行うことができます。
被害者本人が知らないうちに対応を誤ると、十分な賠償金を獲得できなかったり示談交渉が難航したりすることがあります。
交通事故の対応に不安や疑問がある場合には、なるべく早期に弁護士に相談することが大切です。
弁護士に相談・依頼することの主なメリットは以下のとおりです。
- 治療中の対応や注意点などについてアドバイスやサポートを受けられる
- 治療終了までの間の保険会社への対応を依頼できる
- 後遺障害等級の認定手続を依頼できる
- 示談交渉を一任できる
順に解説します。
なお、弁護士に相談するのに最適なタイミングやメリットについては、以下の記事もご覧ください。
(1)治療中の対応や注意点などについてアドバイスやサポートを受けられる
弁護士に相談すれば、治療中の対応や注意点などについて、アドバイスやサポートを受けることができます。
後の示談交渉で有利に進めるために治療中にすべきこと、反対に避けておいた方がよいことを事前に知ることが可能です。
治療中の行動は示談交渉の結果に大きく影響を与えるので、示談交渉で不利にならないためにも弁護士から専門的なアドバイスを受けることが重要といえます。
(2)治療終了までの間の保険会社への対応を依頼できる
弁護士に相談の上で、保険会社への対応を依頼することもできます。
これにより、保険会社からの連絡にわずらわされることなく、治療に専念することができます。
もし、治療費の一括対応を打ち切る旨の連絡を受けることがあっても、弁護士に依頼しておくことにより、一括対応の延長交渉を任せることも可能です。
(3)後遺障害等級の認定手続を依頼できる
後遺障害等級の認定手続を依頼することもできます。
先ほど述べたように、被害者請求で手続を行うと被害者にかかる負担はかなり大きいです。
特に必要書類の取得や作成は時間と労力がかかるため、弁護士に依頼することで被害者にかかる負担を軽減することができます。
また、弁護士であれば、後遺障害等級の認定を受けるための要件やポイントについて把握しているので、適切な認定結果を得られる可能性が高まります。
(4)示談交渉を一任できる
弁護士に示談交渉を一任することもできます。
加害者側の保険会社が提示する示談金は、自賠責保険基準という、交通事故の被害者に対して最低限の補償を行うために定められた算定基準を用いて算出されることが多いです。
これに対して、弁護士が示談交渉で用いる裁判所基準は、裁判所が用いている基準であり、自賠責基準よりも高額な金額が算出されることがほとんどです。
被害者ご自身で交渉を行うことも可能ですが、そのような場合、保険会社は裁判所基準での支払に応じることは滅多にありません。
弁護士に示談交渉を依頼することで、裁判所基準で賠償金の交渉をすることが容易になります。
弁護士に依頼することで、示談交渉にかかる負担を軽減しつつ、最終的に受け取ることができる賠償金の増額も期待できるのです。
まとめ
本記事では、交通事故の被害者がとるべき初期対応や注意点、その後の対応の流れなどについて解説しました。
初期対応を誤ると、示談交渉が難航するどころか、賠償を受けられなくなってしまう可能性もあります。
まずは警察、保険会社への連絡と、怪我をしていたら早期に通院することが重要です。
初期対応が一段落したら、完治または症状固定となるまで怪我の治療に専念することが大切です。
治療を続けたものの症状固定となった場合は残存している症状の内容や程度を踏まえて、後遺障害等級の認定申請を行うことも検討しましょう。
後遺障害等級の認定申請は、なるべく被害者請求で行い、弁護士のアドバイスを受けながら適切な認定を受けられるようにしっかり対策をしましょう。
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