交通事故で人身事故に巻き込まれたときにすべきことと3つの注意点
「交通事故で人身事故に巻き込まれたら真っ先に何をすべきなのか」
「人身事故の被害に遭ったらどんなことに注意すればいいのか」
交通事故の人身事故の被害に遭った方の中には、何をすべきなのか分からずに困っている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、人身事故に巻き込まれたときにすべきことや、人身事故に遭ったときの注意点についてご紹介します。
1.人身事故と物損事故の違い
まず、人身事故と物損事故の違いについてご紹介します。
人身事故とは、交通事故によって人の身体や生命に損害が発生する事故のことです。
運転手や第三者だけでなく、同乗者が怪我をした場合も人身事故に含まれます。
一方、物損事故とは、人の身体や生命への損害が生じていない事故のことで、交通事故によって誰も身体的な被害を受けていない場合がこのケースです。
駐車中に追突されバンパーが破損したり、対向車とのすれ違いざまにミラーが衝突したりなど、物が壊れてしまった事故は、物損事故です。
他にも、犬や猫などペットが交通事故の被害に遭った場合は、ペットは法律上物として扱われるため、物損事故となります。
このように、車同士の衝突事故が起きても、人が誰も負傷していなければ、人身事故として扱われないことになります。
ちなみに、身体に異常がなくても、時間が経過するとともに何らかの症状が発生する場合があるため、事故に巻き込まれたら人身事故として対応しましょう。
2.人身事故に巻き込まれたときにすべきこと
人身事故に巻き込まれたときにすべきことについてご紹介します。
特に優先すべきことは以下の2つです。
- すぐに警察に通報する
- 治療に専念する
事故に遭って動揺しているかもしれませんが、落ち着いて対応しましょう。
(1)すぐに警察に通報する
事故に遭ったら、まずは速やかに警察に交通事故に巻き込まれたことを通報しましょう。
加害者に報告義務がありますが、電話をする余裕があれば被害者が通報するのがおすすめです。
警察が到着するまでの間に、以下の項目を確認しておきましょう。
- 加害者の住所、氏名、連絡先
- 加害者が加入している自賠責保険(共済)、自動車保険の会社(組合)名、証明書番号など加害車両の登録ナンバー
- 勤務先と雇主の住所、氏名、連絡先(加害者が業務中の場合)
- 目撃者の証言(交通事故の目撃者がいれば、その証言や氏名、連絡先をメモする)
また、スムーズに示談交渉を進めるために、事故現場の様子を写真等で記録しておくこともポイントです
記憶が鮮明のうちに、現場の見取図や事故の経過等を記録しておきましょう。
警察が到着次第、事故の経緯等を説明してください。
(2)治療に専念する
警察の事情聴取が終わったら、すぐに近くの医療機関で診察をしてもらいましょう。
加害者との交渉事が気になる方もいるかもしれませんが、示談交渉は治療がひと段落した後に行います。
そのため、焦らず、症状を回復させることに集中しましょう。
受診する医療機関は、整形外科にいくのが一般的です。
レントゲンやCT、MRIなどを撮影して、骨に異常がないかなどを確認してもらいます。
事故の被害に遭った直後は、興奮状態にあるため、痛みを感じにくくなっています。
特に何とも感じなくても実は、骨にヒビが入っていたということも十分考えられるため、身体に違和感がなくても、整形外科で診察を受けるようにしましょう。
なお、骨以外にも、靭帯や筋肉、視力、聴力などにも影響が出る可能性があります。
症状に応じて、対応している医療機関を受診しましょう。
治療の目処が立ったら、加害者側の保険会社と示談交渉を進めていくことになります。
3.人身事故に遭った際の注意点
人身事故に遭った際に気を付けるべきことについてご紹介します。
納得のいく形で決着させるためには、特に以下の3つが重要です。
- 加害者から人身事故にしないでほしいといわれても応じない
- 事故直後の示談に応じない
- 目撃者に証言を依頼する
これらのことを意識して交渉に取り組みましょう。
(1)加害者から人身事故にしないでほしいといわれても応じない
交通事故を小さくするために、人身事故にしないでほしいとお願いしてくる加害者も一定数存在しますが、応じる必要はありません。
怪我をしているにもかかわらず、人身事故に切り替えないままであると、示談交渉の場面でも、軽微な事故であったと取り扱われてしまいます。
身体に何らかの異常がある場合は、加害者から頼まれようが人身事故として届け出ましょう。
なお、物損事故として届け出たとしても、後から人身事故に切り替えることはできます。
病院で診断書を作成してもらい、警察に提出することで人身事故として処理してもらうことが可能です。
ただし、診断書の提出が遅くなるほど、交通事故と怪我の関連性が疑われるようになるため、交通事故の発生から10日以内に診断書を提出することをおすすめします。
(2)事故直後の示談に応じない
交通事故直後の示談には応じないようにしましょう。
診察をしてもらっていない状況で示談に応じてしまうと、後から発生した損害に対して治療費や慰謝料等を請求できなくなります。
たとえば、後日骨にヒビが入っていることが判明して治療費が発生しても、示談が成立しているため、追加で治療費を請求できません。
一度示談が成立してしまうと、撤回や再交渉ができないのが原則なので、交通事故直後の示談に応じるのは避けたほうが無難です。
加害者側が示談交渉してきても、治療がひと段落するまでは応じないことをおすすめします。
(3)目撃者に証言を依頼する
交通事故の目撃者がいる場合は、示談交渉等で証言を依頼しましょう。
加害者と被害者の意見に食い違いがある場合は、交渉が滞る可能性が高まります。
第三者の証言は、示談交渉において効果的な証拠となるので、納得のいく交渉にするために、協力してもらいましょう。
まとめ
交通事故の人身事故に巻き込まれた方は、まずは速やかに警察に通報してください。
軽症の場合は、記憶が鮮明なうちに、加害者の情報収集や事故現場の記録等をしておき、的確に事故の状況を警察に伝えられるようにしておくことが重要です。
もし人身事故に遭った場合は、納得のいく形で示談交渉を終えるためにも、今回ご紹介した3つのポイントを意識して、落ち着いて対応しましょう。
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