交通事故で受け取れる保険金はどのくらい?請求できる保険金の内訳を解説

アスベスト訴訟によって請求できる賠償金

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。

「交通事故に遭ったため、加害者側に請求できる保険金の内容を知りたい」
「交通事故における賠償金の相場はどのくらいなの?」

交通事故に遭った被害者は、加害者側に対して車の修理代、怪我の治療費、慰謝料などの損害賠償を請求することができます。

損害賠償額は、事故の態様や怪我の程度などによって変動します。

本記事では、交通事故における保険金について、保険金の内訳や事故の態様別に請求できる保険金の概要をご説明します。

1.交通事故に遭った際に受け取れる保険金

工場型アスベスト訴訟の賠償金

交通事故における保険金とは、交通事故で被った損害に対して保険会社から支払われる損害賠償金を指します。

事故態様や生じた被害の種類・程度によって支払われる保険金も変動します。

被害者が受け取れる保険金の内訳や交通事故における慰謝料算出基準をご紹介します。

(1)交通事故で受け取れる保険金一覧

本項では、被害者が受け取れる代表的な保険金の費目をご説明します。

#1:物損に関する保険金

交通事故において物損が生じた場合に受け取れる可能性がある保険金の内訳は以下のとおりです。

  • 車の修理費用
  • 代車使用料
  • 買替費用
  • 評価損
  • 休車損害

物損とは主に車に対して損害が生じた場合など、物に関する損害を指しますので、事故で車などの物が破損するとこのような保険金を受け取ることができます。

車の修理費用は、車の時価を限度として実際修理にかかった費用を請求することができます。

また、車が破損し修理している間に代車が必要となる場合は、代車を利用するにあたってかかる費用(代車使用料)も請求できます。

事故当時の車両価格と修理後の車両価格の差額を評価損と言います。車を買って間もない場合、走行距離が短い場合、高級車の場合などに認められる可能性があります。

さらに、交通事故により営業車を利用できなくなり、その結果、本来得られたはずの利益が減少した場合、休車損害として請求することができます。

車の物損に関する費用は、破損の程度や個々の事情によっても請求できる費目や金額が変動しやすいといえます。

#2:傷害に関する保険金

交通事故において傷害を負った場合に受け取れる可能性がある保険金は以下のとおりです。

  • 治療費
  • 入通院慰謝料
  • 付添看護費用
  • 入院雑費
  • 通院交通費
  • 診断書等発行費(文書料)
  • 休業損害

交通事故で被害者が怪我などの傷害を負うと、怪我の治療費や入通院に必要な諸費用を請求することができます。

怪我の治療など傷害に関する保険金は、必要かつ相当な範囲内であることを証明しなければなりません。

また、病院以外で行った治療に関しても必要かつ相当であれば請求できる可能性があります。

ただし、請求する上で必要性や事故との因果関係などを主張し、認められる必要があります。

#3:後遺症に関する保険金

被害者に後遺障害が等級認定された場合は、以下の保険金を受け取ることができる可能性があります。

  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益
  • 将来介護費用
  • 住宅/自動車改造費
  • 装具購入費

交通事故の怪我が後遺症として残ってしまった場合、後遺障害等級認定を受けられれば、後遺障害慰謝料など後遺障害に係る保険金を請求できます。

後遺障害等級認定の申請は、準備する書類が多かったり相当な等級認定のために必要な検査を受けたりする必要があり、お一人では負担や手間が多い手続です。

しかし、弁護士法人みずきにお任せいただければ、ご負担や手間を省くことができます。

また、後遺障害等級認定の申請については、以下の記事もご覧ください。

後遺障害等級認定の申請方法は?2つの申請方法と認定条件をご紹介

弊所は、交通事故の相談を無料で承っておりますので、まずはご相談ください。

#4:死亡に関する保険金

交通事故によって残念ながら被害者様がお亡くなりになった場合は、以下の保険金を受け取ることができる可能性があります。

  • 死亡慰謝料
  • 死亡逸失利益
  • 葬儀費用

葬儀関係費用は、原則として150万円が認められます。

ただし、これを下回る額を支出した場合は、実際に支出した額が認められます。

また、通常、仏壇・仏具の購入費や墓碑建立費、遺体搬送料、遺体処置費等は認められませんが、例外的な事情がある場合は、これらの支出が認められる可能性があります。

(2)交通事故における慰謝料算出基準

交通事故の慰謝料を算出する方法には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士(裁判)基準の3種類があります。

それぞれの算出基準について詳しくご説明します。

#1:自賠責保険基準

自賠責保険基準とは、自動車等に加入が強制されている自賠責保険が慰謝料を算出する際に用いる基準です。

自賠責保険は被害者への最低限の補償を確保することを目的とする保険であるため、3つの基準の中で最も金額が低い基準でもあります。

また、自賠責保険の補償範囲は狭く、交通事故の被害者の身体への損害のみで物損などの補償はないため、物損について請求はできません。

このように自賠責保険基準によって算出された慰謝料は、本来被害者が受け取れる金額より低く、物損事故の補償はありません。

#2:任意保険基準

任意保険基準とは、交通事故の加害者が加入している任意保険会社が慰謝料を算定するための基準です。

交通事故の示談交渉は、一般的に相手側の保険会社による示談金の提示から開始されます。

この時点で被害者側が提示額に合意してしまうと、のちに示談内容を変更することは原則不可能となります。

そのため、加害者側から示談金の提示があっても鵜呑みにするのではなく、よく検討しながら示談交渉を進める必要があります。

#3:弁護士基準

弁護士基準とは、弁護士や裁判所が過去の判例を基に慰謝料を算出する基準で、3つの基準の中では最も高額となる傾向にあります。

交通事故の対応や示談交渉を弁護士に依頼することで、弁護士基準で慰謝料を算出することができます。

交通事故では、相手方との示談交渉によって受け取れる金銭が増額するケースが多くあります。

例えば傷害事故の場合、被害者の怪我の治療費だけでなく怪我によって仕事に支障が生じた場合の損害賠償を請求することができる場合があります。

当事務所では弁護士基準で計算した場合の慰謝料を無料で算定できますので、お気軽にご相談ください。

2.交通事故で入通院した場合に受け取れる保険金

交通事故による後遺障害等級7級の事例とは?認定基準をわかりやすく解説!

先ほど交通事故において傷害が生じた場合に受け取れる保険金についてご説明しました。

交通事故で傷害を負い入通院した場合に請求できる保険金について詳しくご紹介します。

(1)入通院慰謝料

交通事故で負った怪我の治療のために入通院した場合、加害者側に対して入通院慰謝料を請求することができます。

入通院慰謝料とは、交通事故により傷害を負い、被害者が入院・通院することになった精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金です。

入通院慰謝料は、入院・通院の期間や通院日数を基準に算出されます。

通院頻度が極端に多かったり少なかったりすると、治療の必要性が疑わしいなどの理由で減額される可能性があります。

そのため、主治医とご相談の上、適切な通院頻度を守って治療を進めることが重要です。

整骨院など病院以外で怪我の治療を行った場合も入通院慰謝料として請求できるケースもありますが、事前に医師から整骨院へ行く許可を得ておく必要があります。

入通院慰謝料として請求できる範囲や慰謝料の増額余地については、弁護士にご相談ください。

また、入通院慰謝料と通院頻度の関係については以下の記事でも取り上げていますので、合わせてご参照ください。

交通事故による怪我の治療に適切な通院頻度と慰謝料への影響について

(2)治療費

交通事故で入通院した場合は、怪我の治療にかかった費用も請求することができます。

加害者側の保険会社が、被害者が治療を行う病院に対し、交通事故における治療費を直接支払うことが多いですが、被害者が一旦治療費を立て替えて、のちに立て替えた分を相手側に請求する場合もあります。

怪我の治療を継続することが必要な場合であっても、相手側の保険会社が、治療費を直接支払うことを打ち切る旨打診してくるケースがあります。

そのような場合は、治療の必要性や相当性を伝えましょう。

治療費の直接支払いの打ち切りを打診されたことで治療を途中でやめてしまうと、治療の必要性や相当性がないと判断されてしまいます。

そのため、保険会社の打診を鵜呑みにせず、あくまでも医師の指示に従って治療を続けることをおすすめします。

(3)交通費

交通事故の怪我治療のために通院・入院する際にかかる交通費も相手から受け取ることができる可能性があります。

ただし、入通院にかかった全ての交通費が無条件に請求できるわけではなく、以下のような場合に交通費として請求できます。

  • 電車やバスなどの公共交通機関の交通費
  • 必要性/相当性が認められればタクシー代や新幹線代
  • 相当性が認められる範囲で自家用車のガソリン代、高速道路料金、駐車場代

例えば、怪我の治療のために遠くの病院へ通院しなければならない場合などは、必要性・相当性が認められれば請求することができます。

(4)休業損害

交通事故の怪我などが原因で被害者が仕事を休まざるを得なかった場合、休業したことで得られなかった収入として休業損害を請求することができます。

休業損害は基本的に「基礎収入(日額) × 休業日数」の計算方法で算出されますが、基礎収入額は職業等によって異なります。

また、有給休暇を利用した場合でも休業損害の対象となります。

交通事故において休業損害を請求するためには、ご自身の勤め先に休業損害証明書を作成してもらう必要があります。

事故の怪我の治療や療養のために休業したことで収入が減ってしまった場合は、休業損害の請求をご検討ください。

休業損害については、以下もご覧ください。

交通事故で休業補償を受けるには?請求方法や注意点を解説

3.交通事故で後遺障害が残った場合に受け取れる保険金

3.後遺障害が認定されない影響

交通事故で後遺障害が残ってしまった場合に相手側へ請求できる賠償金について詳しくご説明します。

(1)後遺障害慰謝料

交通事故で後遺症が残り、後遺障害等級が認定されると加害者側に後遺障害慰謝料を請求することができます。

後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺障害が残ったことの精神的苦痛に対する補償です。

後遺障害等級の認定を受けるためには、まず怪我の治療を行っている病院で後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

後遺障害等級認定の申請方法には、加害者の任意保険を経由して自賠責保険会社に申請する事前認定と被害者自身が直接自賠責保険会社に申請する被害者請求の2種類があります。

事前認定は基本的に加害者側の保険会社が詳細の手続を行うため、申請において後遺障害診断書を提出するだけで審査が開始されます。

一方、被害者請求は被害者本人が必要書類や等級の認定に有利に働く書面を用意できるため、被害者に有利です。

ただし、書類作成や手続を自身で行わなければならないため、被害者にとっての負担は大きいです。

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級申請でいかにご自身の症状に相当な等級を得られるかが重要となります。

そのため、後遺障害等級の申請を行う際は手続に精通している弁護士に相談することをおすすめします。

(2)後遺障害逸失利益

交通事故で後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害逸失利益も請求することができます。

後遺障害逸失利益とは、交通事故によって後遺障害が残ったことが原因で労働能力が低下したり労働ができなくなった場合に、将来得られるはずであった収入について補償してもらえるものです。

後遺障害が残ると、事故前にできていた作業が困難になったりできる業務が制限されてしまうことで、収入に影響が生じるケースがあります。

このような場合、事故に遭う前の収入や労働能力喪失率・労働能力喪失期間をベースに逸失利益を計算します。

基本的に労働能力喪失率は後遺障害の等級ごとに目安が決まっていますが、実情に合わせて変動することもあります。

加害者側との示談交渉を通して、より実情に近い労働能力喪失率と労働能力喪失期間を基に計算する必要があります。

(3)その他

交通事故が原因で後遺障害が残った場合、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の他に、住宅改造費や将来介護費などを請求することができる場合があります。

例えば後遺障害が残ると、自宅のバリアフリー化など住宅や自動車の改造が必要となるケースも少なくありません。

これらの改造費用は、必要性があり相当な範囲であれば加害者側の保険会社へ請求することができます。

また交通事故で重度な後遺障害が残ると将来的に介護が必要となるケースもあります。

住宅・自動車の改造費や将来介護費用は、相手との話し合いで必要性と相当範囲を主張する必要があります。

4.交通事故で被害者が亡くなってしまった場合に受け取れる保険金

交通事故で残念ながら被害者が亡くなってしまった場合、死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀費用などを加害者側から受け取れます。

(1)死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、被害者が事故によって死亡したことで被害者や親族が受けた精神的苦痛への賠償金です。

死亡慰謝料には、死亡した被害者本人に認められるものと遺族に認められるものがあります。

他の慰謝料と同じように、死亡慰謝料も前述の3つの算出基準を用いて計算され、自賠責保険基準は支払限度額が決まっています。

弁護士基準であれば、弁護士がサポートすることによって被害者の立場や遺族の精神的苦痛を主張することで慰謝料の増額が期待できます。

加害者側との示談交渉などご遺族の負担を少しでも減らすためにも、一度弁護士に相談することをおすすめします。

(2)死亡逸失利益

死亡事故においては、交通事故の被害者が将来得られたはずの収入に対する損害賠償金として死亡逸失利益も受け取ることができます。

死亡逸失利益は、被害者の生前の収入・就労可能年数・被害者様の属性などを基に計算されます。

基本となる被害者の収入は、職業によっても金額が変動し、学生や家事従事者など収入がない場合でも逸失利益が認められます。

また死亡逸失利益における就労可能年数の終期は、原則67歳とされています。

死亡事故の場合、将来的な収入を失う反面、生活費がかからないとされ逸失利益から控除されることになります。

どのくらいの生活費を控除すべきかは個々人によって異なりますので、示談交渉などで詳しく話し合われることになります。

(3)葬儀費用

交通事故で被害者が死亡してしまった場合にかかる葬儀費用も、加害者側から受け取ることができます。

葬儀費用については、弁護士基準であれば150万円までが認められます。

葬儀関係費用では、葬祭費以外に仏壇、仏具購入費、墓碑建立費などについても賠償対象となるかが争われるケースがあります。

過去の裁判例においてこれらの費用も賠償対象として認められたものがありますので、交渉によって変動し得ると言えます。

葬儀費用や葬儀関係費用に関して、どの程度の範囲までが賠償対象となるのかや具体的な賠償金額につきましては、専門家である弁護士にご相談ください。

まとめ

交通事故に遭うと、事故の加害者側の保険会社に対して損害賠償として保険金を請求することができます。

本記事では、加害者側からどのような費目の保険金を受け取れるのかをご紹介しました。

交通事故における慰謝料の算出基準には3つの基準がありますが、最も高額になる傾向にある弁護士基準は弁護士に依頼することで適用できます。

弁護士法人みずきは、交通事故に関する相談を無料で承っておりますので、交通事故の保険金に関するご相談もお気軽にどうぞ。

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執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

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