交通事故でむちうちを負った場合の慰謝料の項目と相場は?
「交通事故でむちうちを負ったため、慰謝料の相場や請求できる慰謝料の種類を知りたい」
交通事故が原因でむちうちの症状を負った方の中にはこのようにお考えの方もいるかと思います。
本記事では、交通事故でむちうちと診断された場合の慰謝料の項目と相場、後遺障害等級、むちうちに関する慰謝料請求のコツなどをご説明します。
この記事を読んで、交通事故でむちうちになってしまった場合に関する知識を少しでも持っていただければ幸いです。
1.交通事故によるむちうちの慰謝料の項目と相場
交通事故の被害者は、交通事故によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金として、慰謝料を加害者に請求できます。
交通事故によりむちうちを負った場合に発生する可能性のある慰謝料は、「傷害慰謝料」「後遺障害慰謝料」の2種類です。
ここでは、その算定基準と概要をご説明します。
(1)交通事故における慰謝料算出基準
交通事故における慰謝料の算定に使用される基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあります。
慰謝料の金額については、ご自身で、相手方や保険会社と交渉することもできます。
しかし、弁護士に依頼して交渉すると、ご自身で交渉した場合よりも高額の慰謝料を得られる可能性が高まりますので、弁護士への依頼をお勧めします。
#1:自賠責基準
自賠責基準は、自賠責保険で採用されている計算基準です。
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法に基づき、交通事故の被害者を救済することを目的として設けられ、すべての自動車、バイク、原付に加入が義務付けられている保険です。
自賠責保険は、交通事故の被害者の迅速な救済という目的に沿って、事故後に必要な最低限の補償を行うものとなっています。
そのため、自賠責基準で算定される慰謝料は、3つの算定基準のなかでは最も低額になります。
#2:任意保険基準
任意保険基準は、任意保険会社が各社ごとに独自に設定している算定基準のことをいいます。
基準は非公開で、自賠責基準と同等か、それよりやや高い程度といわれています。
ご自身で交通事故の示談交渉をされている場合、相手方の任意保険会社が提示してくる慰謝料は、基本的にこの任意保険基準で算定されています。
#3:弁護士基準
弁護士基準は、過去の裁判例等をもとに設定された基準で、自賠責基準や任意保険基準よりも高額になる傾向にあります。
ただ、被害者の方が直接任意保険会社に弁護士基準で計算した慰謝料を請求しても、任意保険会社はほとんど応じてくれることはありません。
弁護士基準で慰謝料を請求する場合は、弁護士に交渉を依頼する必要があります。
(2)傷害慰謝料
傷害慰謝料は、基本的には、入通院期間を基準として算定されています(別表1)。
ただし、通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度を踏まえ実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とされることもあります。
また、軽いむち打ち症で他覚所見がない等の場合は、別表1より金額がやや下がった別表2を用いて慰謝料額が算定されます(別表2)。
この場合で通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度を踏まえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とされることもあります。
下の表は、弁護士基準を整理したものになります。
この表によると、むちうちで6か月通院した場合の慰謝料の相場は、およそ89万円程度です(別表2「通院」「6月」欄参照)。
これに対し、相手方の保険会社が提案してくるのは、せいぜい78万円前後にとどまるでしょう。
(3)後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺障害申請の結果、後遺障害等級が認定された場合に認められる慰謝料です。
交通事故に遭い、通院をした結果、後遺症が残ってしまう方がいます。
しかし、「後遺障害慰謝料」が認められるのは、残ってしまった後遺症が自賠責保険の定める後遺障害として等級認定された場合に限られます。
むちうちで、後遺障害認定14級が認められた場合の、後遺障害慰謝料の相場は、110万円、12級の場合で290万円になります。
2.むちうちが適用される後遺障害等級
ほとんどのむちうち損傷は、後遺障害を残さずに治癒すると考えられています。
しかし、交通事故により受傷した後に、椎間板損傷、神経根症状、バレー・リュー症状、脊髄症状が出現した場合には、その症状が後遺する可能性があるといわれています。
そして、これらの症状は、交通事故の後遺障害等級においては、末梢神経障害として神経系統の機能障害・精神の障害のうち、局部の神経系統の障害として取り扱われます。
後遺障害等級表における等級は、12級13号か14級9号にあたります。
(1)後遺障害等級12級13号
12級13号は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当するときに認定されます。
もっとも、一定の条件が揃えば12級あるいは14級となるという明確な要件や条件関係は確立されていません。
認定基準においても、12級と14級の差は次のように抽象的に説明されるにとどまります。
また、12級は傷害の存在が医学的に証明できるものであり、14級の場合は、傷害の存在が医学的に説明可能なもの、あるいは、医学的には証明できなくとも自覚症状が単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるものという考え方が採用されているといわれています。
これらの考え方を踏まえ、むちうち症の有無や程度は、次の3つの要素を勘案して判断されることになります。
・追突衝突自体の衝撃の程度、態様、被害者の姿勢及びそれが身体に及ぼした程度
・症状発現の経過とその変遷、当初の医師の診断及び治療経過等
・X線やMRI等の画像、関節可動域測定、筋力測定、腱反射・病的反射テスト、知覚検査、神経学的検査の結果
これらの要素を勘案して、他覚的所見として画像診断や神経学的所見などが認められた場合には12級として認定されることになります。
14級との違いは、他覚的所見である客観資料により傷害の存在が証明できるかどうかということになり、他覚的所見があり傷害の存在が証明できる場合に12級、そうでない場合に14級または非該当ということになります。
後遺障害等級12級13号が認定された場合、裁判所基準では、後遺障害慰謝料の金額は290万円とされています。
(2)後遺障害等級14級9号
他方で、14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」に該当するときに認定されます。
14級は、(1)で述べた要素を勘案して、受傷状況・症状・治療経過・臨床所見などから、現在の症状が交通外傷として発生していると医学的に説明可能な場合に、認定されることになります。
後遺障害等級14級9号が認定された場合、裁判所の基準では、後遺障害慰謝料の金額は110万円とされています。
加えて、逸失利益が50万円から100万円程度が支払われることになり、後遺障害等級14級9号が認定された場合、トータルで200万円前後を請求できることになります。
これに対し、相手方の保険会社が支払いを提案してくるのは、せいぜい75万円程度であることがほとんどです。
このため、相手方の保険会社から支払いの提案があった場合には、その金額が妥当かどうか、弁護士に確認を依頼すると良いでしょう。
3.交通事故によるむちうちの慰謝料請求のコツ
ここでは、交通事故によりむちうちが生じたときに、できるだけスムーズに慰謝料を請求できるようにするコツをご説明します。
(1)事故後は軽傷でも必ず病院へ行く
交通事故に遭ったら、たとえ強い痛みがなくても、すぐに病院に行きましょう。
むちうちだけでなく、交通事故による怪我は、事故からしばらく経ってから症状が重くなる場合があります。
しかし、このような場合に治療費等を保険会社等に請求するためには、交通事故の直後または近接した日にちに医師にかかっていないと、交通事故とむちうち等の症状との因果関係が疑われる可能性があります。
そうすると、本当は交通事故が原因で重い症状が出ているのに、それが疑われて、最悪の場合、治療費等の請求が断られる可能性すらあります。
そのため、交通事故直後には、強い痛み等がなくても、大した怪我をしていないということを確認する気持ちで、病院の診察を受けることも大切です。
また、診察を受けるときは、少しでも普段と違う不調や違和感があれば、全て申告するようにしましょう。
(2)完治もしくは症状固定まで治療を継続する
病院への通院を自己判断でやめてしまうと、治療費や入通院慰謝料が減額されたり、請求できなくなったりする可能性があります。
そのため、治癒または症状固定の診断を受けるまでは、自己判断で治療をやめることは避け、医師の指示に従って通院を続けましょう。
また、後遺障害等級認定申請にあたっても、まず、医師から症状固定の診断を受ける必要があります。
この症状固定とは、治療をつづけても症状の改善が見込めないと医師が判断した状態のことです。
ご自身の自覚症状を主治医に申告することで、医師に症状固定に至っているかどうかを判断してもらいましょう。
また、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されても安易に応じないことが重要です。
加害者側の保険会社の指示に従って治療を中断したことで、治るはずの怪我が治らなかったり後遺障害等級認定が下りなかったりすることもあります。
必ず主治医にご相談ください。
(3)自覚症状を記録しておく
診察時に、自分の感じている症状や、痛む部位、どのような場合に痛むかなどを、余すことなくすべて医師に伝えるために、自覚症状を記録しておくことも役に立つでしょう。
(4)適切な検査や診察を受ける
仮に後遺障害等級認定の申請が必要なほどのむちうちの症状がある場合、後の申請手続きに向けて必要な検査や診察を受けておく必要があります。
後遺障害等級の認定では、自覚症状だけでなく他覚的所見の記載が必要となるからです。
慰謝料等の損害賠償請求に必要な検査については、専門家である弁護士にご相談になることをお勧めします。
4.むちうちに関する示談交渉や後遺障害等級申請は弁護士へご相談ください
交通事故で負った怪我が軽いと感じていたとしても、示談交渉の段階で法的な争点が生じることは多くあります。
軽症の場合の示談交渉では、たとえば、休業損害の必要性・相当性や、通院交通費の必要性・相当性が問題になりやすいです。
このように、たとえ怪我が軽くても、示談交渉の段階で法的な争点が生じることは多くあります。
実際に問題になってから解決を図るよりも、治療継続中から弁護士に相談をして、法的問題を一つ一つクリアにしながら進めていくことで、安心感をもって解決まで至ることができるでしょう。
弁護士法人みずきでは、無料で交通事故の相談を承っておりますので、どうぞご相談ください。
なお、弁護士費用に心配がある方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、弁護士費用は相手方から受け取る賠償金の中からのお支払いという内容の契約をとっている法律事務所もあります。
さらに、ご本人やご家族が加入されている任意保険に弁護士特約を付けている場合は、弁護士への相談や依頼にかかる費用が保険会社から支払われます。
弁護士特約を利用しても、次年度の等級は下がりませんので、弁護士にご相談される際は、弁護士特約を利用する意向であることをお気軽にお伝えください。
むちうちの際の弁護士特約の利用については、以下の記事も合わせてご確認ください。
まとめ
本記事では、交通事故でむちうちを負った場合の慰謝料の種類と相場、むちうちに適用される後遺障害等級、慰謝料請求のコツなどをご紹介しました。
加害者側との示談交渉や後遺障害等級の申請でお困りの場合など、少しでもご不安な点がある方は、専門家である弁護士に一度ご相談ください。
弁護士法人みずきは、交通事故に関する相談を無料で承っております。
どうぞご相談ください。
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