任意整理におけるブラックリストとは?登録される期間や影響について弁護士が解説

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「任意整理をするとブラックリストに登録されるってどういうことなのか」
「任意整理をした後はどのような影響があるのか」

借金の返済で困っていて任意整理をしようと思っている方の中には、任意整理によってどのような影響を受けるのかが気になっている方もいるのではないでしょうか。

任意整理では、ほかの債務整理の手続である個人再生と自己破産と同じく、手続を行うことで信用情報機関に事故情報が登録されます。

この事故情報への登録を慣用的にブラックリスト入りと呼んでおり、これによってさまざまなデメリットが生じます。

本記事では、任意整理をしたことによるブラックリスト入りの概要や影響について詳しく解説します。

また、ブラックリスト入りしても影響がない事項についても合わせて解説していますので、任意整理を行うかお悩みの方の参考となれば幸いです。

1.任意整理とブラックリスト

任意整理は債務整理の手続の1つであり、裁判所を通さず債権者と直接交渉して、月々の返済の負担を軽減する方法です。

借金の負担を減らすことができる反面、ブラックリスト入りしてしまうなどのデメリットもあります。

以下では、任意整理の概要やブラックリスト入りについて詳しく解説します。

(1)任意整理とは

任意整理とは、債権者と将来利息のカットや返済スケジュールの再設定を交渉し、和解することによって月々の支払額および総返済額を減らし、返済の負担を軽減する方法です。

任意整理を行わない場合は、返済をしている間も利息が発生し続け、いくら返しても元本がなかなか減らないということがよくあります。

任意整理をすることにより、そのような利息の発生を止めて、総額を取り決めることができますので、着実に債務を減らしていくことが可能になります。

また、裁判所を通した手続である自己破産や個人再生と異なり、任意整理では対象とする債務を選ぶことができます。

これにより、住宅ローンや自動車ローンを対象から除外することで、抵当権の実行や所有権留保に基づく引き上げを防止し、これらの財産を失うことなくその他の債務の返済負担を軽減することが可能になります。

さらに、もとより自己破産や個人再生でもその蓋然性が高いとはいえませんが、任意整理の場合は、周囲の人や職場に手続を行ったことを知られにくいというメリットもあります。

この点については、以下の記事も参考になりますので、合わせてご覧ください。

2022.09.30

任意整理をすると会社に発覚する?任意整理のメリットとは

(2)ブラックリスト入りの詳細について

すでにご説明したとおり、信用情報機関に事故情報が登録されることをブラックリスト入りと呼んでいます。

信用情報機関とは、加入している金融機関から、その顧客の氏名、生年月日、借入れの経過、返済状況などの信用情報の提供を受け、これを管理している機関です。

金融機関は、借入れなどの申込みを受けたときに、信用情報機関へ照会を行って申し込んだ人の信用情報の提供を受け、審査の参考とすることになります。

債務者が過去に延滞をしたり、債務整理をしたりといった事実は、その人の返済能力に難があることを示す事実であり、これを事故情報といいます。

信用情報機関に事故情報が登録されていると、ローンやクレジットカード利用の審査の際に信用情報機関への照会がされることによって事故情報があることが金融機関にわかりますから、審査に通るのがとても難しくなってしまいます。

これが、ブラックリスト入りの正体です。

(3)事故情報が信用情報期間に登録される期間

ブラックリスト入りするとさまざまな弊害が生じますが、事故情報の登録には期間が定められており、永久にブラックリスト入りが続くわけではありません。

任意整理による債務整理を行った場合、事故情報は完済してから5年間で削除されることになっています。

なお、完済から5年を経過した後に登録の有無を確認する方法については、以下の記事もご参照ください。

2022.09.30

任意整理後5年で信用情報が回復される?事故情報が登録される影響や確認方法も解説

(4)ブラックリスト入りしないケース

債務整理を行った場合でも、ブラックリスト入りしないことがあります。

例えば、債務整理に着手して調査した結果、過払い金があることがわかり、その請求によって借金がゼロになった場合にはブラックリスト入りすることはありません。

もっとも、過払い金が生じている場合でも、債務が残ってしまった場合にはブラックリスト入りしてしまうため、注意が必要です。

2.ブラックリスト入りする原因

ブラックリスト入りする原因はいくつかあります。

主な原因は以下のとおりです。

ブラックリスト入りする原因

  1. 滞納期間が2~3か月に及んだとき
  2. 代位弁済が行われたとき
  3. 弁護士が受任通知を送付したとき

順にご紹介します。

(1)滞納期間が2~3か月に及んだとき

滞納期間が2~3か月に到達したときは、延滞の事実が信用情報機関に登録されます。

たとえば、消費者金融などからの借金の返済を滞納し、それが2~3か月に及んだ場合は、信用情報機関に事故情報が登録されてしまう蓋然性が高いです。

また、クレジットカード会社の債務を延滞した場合も、クレジットカードが強制解約された上に、延滞の事実が信用情報機関に登録されてしまいます。

任意整理によって利用中のクレジットカードにどのような影響があるかについては、以下の記事も参考になります。

2022.07.03

任意整理後にクレジットカードは使えなくなる?ブラックリスト入り期間中の対処法

(2)代位弁済が行われたとき

保証会社などによる代位弁済が行われたときも事故情報が登録されます。

代位弁済とは、債務者以外の第三者が債務者に代わって借金を返済することです。

債務者の滞納状態が続くと、債権者が保証会社に対して借金残高の返済を求める手続に移行します。

保証会社が債務者に代わって、債権者に残債を支払うことで、債権者が持っていた債権は保証会社に移転し、その後は保証会社から債務者に対して請求がなされることになります。

代位弁済が始まるタイミングは、貸金業者によってさまざまですが、一般的には3か月程度滞納が続いたときに行われます。

ブラックリスト入りしてしまうだけでなく、残債について一括返済を求められるようになる点に注意しましょう。

(3)弁護士が受任通知を送付したとき

弁護士が受任通知を債権者に送付したときは、債務整理を開始した事実が信用情報機関に登録されます。

任意整理をはじめとする債務整理の手続を弁護士に依頼すると、弁護士は各債権者に対して受任通知を送付します。

この受任通知を受け取った債権者は、その情報を信用情報機関に共有し、登録されることになります。

なお、受任通知を受け取った債権者は、債務者に対して直接督促や取り立てを行うことが禁止されるので、債務者は一時的に返済をストップすることになります。

3.ブラックリスト入りすることによる影響

ブラックリスト入りしている間は、さまざまな影響が生じます。

主な影響は以下の5つです。

ブラックリスト入りすることによる主な影響

  1. クレジットカードの新規作成ができない
  2. ローンなどの利用ができない
  3. 保証人になることができない
  4. 賃貸借契約の更新や新規契約ができない可能性がある

順にご説明します。

なお、ブラックリスト入りしている間の影響については、以下の記事でも解説していますので、合わせてご参照ください。

2022.09.30

任意整理をして信用情報機関に登録される期間は?回復するまでの影響

(1)クレジットカードの新規作成ができない

事故情報が信用情報機関に登録されている間は、クレジットカードの新規作成ができません。

これは、クレジットカードの申込みの際に、クレジットカード会社から信用情報機関への照会が行われ、事故情報があることがわかってしまうためです。

また、クレジットカード会社が任意整理の対象となった場合は、即日強制解約されて利用できなくなります。

なお、任意整理の対象となっていない場合は、任意整理後一定期間利用することができますが、そのカード会社が信用情報機関に照会を行ったタイミングでカードが利用停止になる可能性が生じてしまいます。

この場合、債務者本人がクレジットカードの契約者であるETCカードや家族カードの利用もできなくなります。

そのため、家族にETCカードや家族カードを渡している場合は、利用停止をきっかけに借金の存在が家族にばれる可能性がある点に注意しましょう。

任意整理によるクレジットカードへの影響については、以下の記事も参考になります。

2022.07.03

任意整理後にクレジットカードの更新はできる?作成方法と今後の影響

(2)ローンなどの新規利用ができない

信用情報機関に事故情報が登録されている間は、ローンや借入れを新たに行うことができなくなります。

これも、利用申し込みの際、金融機関によって信用情報機関に対する照会が行われるためです。

住宅ローンや自動車ローンなど、高額商品の分割払いができなくなりますので、事故情報が登録されている間は高額な買い物をするのが難しくなることは覚えておきましょう。

(3)保証人になることができない

事故情報が登録されている状態では、保証人や連帯保証人になることができません。

保証人とは、主債務者が支払不能になったときに代わりに支払う義務を負う立場の人です。

そのため、経済的な信用が重要であり、審査が必要になっています。

事故情報が登録されている間は、家族から住宅ローンや教育ローンの保証人となるように依頼されても、これを支援することができなくなってしまう可能性があります。

このような場合には、保証会社やほかの親族に保証人となることを依頼するなどの対応が必要となります。

(4)賃貸借契約の更新や新規契約ができない可能性がある

ブラックリスト入りしている間は、賃貸借契約の更新や新規契約ができない可能性があります。

契約している物件や契約を希望している物件を信販系の賃貸保証会社を利用している場合、更新審査や入居審査で信用情報を確認されるため、事故情報が登録されていれば、審査に落ちてしまうのです。

なお、信販系以外の賃貸保証会社の場合は、ブラックリスト入りしていても契約に影響がでることはありません。

物件情報をチェックすれば管理している会社を調べることができるので、信販系の賃貸保証会社かどうか注目しましょう。

ブラックリスト入りしている間、賃貸借契約ができる場合とできない場合などについては以下の記事も参考になるので、合わせてご参照ください。

2022.09.30

任意整理をすると賃貸契約にどんな影響が?任意整理後に賃貸契約できる物件の特徴

4.任意整理によるその他の影響

任意整理をすることで、ブラックリスト入りするだけでなく、他にも影響が生じます。

特に把握しておくべき影響は以下の2つです。

任意整理によるその他の影響

  1. 銀行口座が凍結される可能性がある
  2. 保証人に請求がなされる場合がある

順にご紹介します。

(1)銀行口座が凍結される可能性がある

任意整理をすると、銀行口座が凍結されます。

銀行や信用金庫などのローンを任意整理の対象とした場合、弁護士からの受任通知のタイミングで、その金融機関の口座は凍結され、その時点の残高は債務と相殺されてしまいます。

口座凍結は二、三か月で解除されることが多いですが、それまでの間その口座に入っている預金の利用ができなくなります。

引落しもできなくなるので、家賃や携帯電話料金の支払を口座引落しにしている場合は、引落し口座を変更するか、支払方法を変える必要があります。

もし銀行系カードローンを対象に任意整理する場合は、事前に引き出しておくことをおすすめします。

もっとも、銀行系カードローン等を任意整理の対象から外せば、口座凍結の心配をする必要がありません。

任意整理による口座凍結については、以下の記事も参考になります。

2022.09.30

任意整理で口座凍結される?!解除までの期間や事前にやっておきたいこと

(2)保証人に請求がなされる場合がある

保証人がいる場合は、任意整理をすると保証人に対して請求がされる可能性があります。

具体的には、保証人を立てている債務について任意整理の対象とした場合、その債権者は保証人に対して請求を行うため、保証人に返済の負担を強いることになりかねません。

もっとも、保証人を立てている借金を任意整理の対象から外せば、保証人への影響はありません。

そのような場合には、任意整理を行っても、契約の内容に基づいて引き続き返済を継続しなければならないことにも注意が必要です。

任意整理と保証人については、以下の記事でも解説しているので、合わせてご覧ください。

2022.09.30

任意整理で保証人に迷惑をかけない方法|家族への影響について

5.任意整理でブラックリスト入りしていてもできること

任意整理を行い、ブラックリスト入りしている間であっても、次のような事項は制限を受けません。

ブラックリスト入りしてもできること

  1. 家族が主契約者のクレジットカードを利用すること
  2. デビットカードやスマホ決済を利用すること
  3. 携帯電話やスマホの契約・機種変更をすること
  4. 生命保険へ加入すること
  5. 銀行口座を開設すること

順にご説明します。

(1)家族が主契約者のクレジットカードを利用すること

任意整理をした本人ではなく、家族が主契約者の家族カードを利用することはできます。

ブラックリスト入りの影響を受けるのは、任意整理をした本人のみで、家族は何の影響も受けません。

そのため、任意整理を行った本人ではなく、その家族が新規でクレジットカードを作成したり、ローンを契約したりすることも可能です。

家族の協力を得られる方は、家族に家族カードの発行をお願いしてみましょう。

(2)デビットカードやスマホ決済を利用すること

デビットカードやスマホ決済を利用することもできます。

決済時に口座から代金が引き落とされる仕組のデビットカードは、ブラックリスト入りしている間も利用・新規発行することができます。

また、チャージ式のスマホ決済であれば、事前にお金を入金しておくことで、問題なく利用可能です。

ただし、クレジットカードと連動させて利用する仕組みのスマホ決済は、クレジットカードの利用が制限されている間は利用できないため、注意が必要です。

(3)携帯電話やスマホの契約・機種変更をすること

携帯電話やスマホの契約・機種変更も問題なく行うことができます。

ただし、先ほど述べたようにローンの利用はできないため、端末を購入する際は、分割払ではなく一括払で購入をしなければなりません。

スマホの購入や機種変更を行う際には、返済を継続しながら貯金をするなどの工夫をすることが重要です。

なお、家族が契約者の場合は、分割払いでの購入をすることができます。

(4)生命保険へ加入すること

生命保険への加入にも影響は生じません。

保険の契約時に信用情報をチェックされることはないため、事故情報が登録されていても問題なく契約することができます。

また、すでに生命保険に加入している場合は、任意整理後に解約されることもありません。

任意整理では自己破産とは異なり、財産の処分が行われず、生命保険の解約返戻金を債権者に配当する必要がないため、そのまま契約し続けることが可能です。

(5)銀行口座を開設すること

任意整理の対象としていない金融機関の口座であれば開設できます。

ローンの契約などの金融商品を利用することはできませんが、お金の出し入れをすることは可能です。

まとめ

任意整理をすると、一定期間ブラックリスト入りしてしまいます。

ブラックリスト入りしている間は、クレジットカードやローン等の利用制限を受けたり、分割払いができなくなったりするので、生活にどのような影響があるのかを事前に把握しておくことが大切です。

ほかにも任意整理前に対策しておくべきことがいくつかあるので、まずは弁護士に相談して、適切な対応を心掛けましょう。

弁護士法人みずきでは、借金に関する相談を無料で受け付けておりますので、任意整理を検討している方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

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