債務整理しても返済額を払えない場合はどうする?未払い期間に応じた対応をご紹介
「任意整理で合意した支払いができず、返済日が遅れてしまった」
「未払いが2か月以上になり、債権者から訴訟を起こされてしまった」
任意整理で借金を整理したものの未払い状態になっている場合、支払いの目処もつかず途方に暮れてしまいますよね。
しかし何もしないままでいると、状況がどんどん悪化する可能性があります。
この記事では任意整理で決めた和解金額が支払えない場合の対処法、再度和解に応じてもらえない場合個人再生と自己破産のどちらを選ぶべきかをご説明します。
1.任意整理後に支払いができなくなった場合の対処法
任意整理後に支払いができなくなった場合の対処法を紹介します。
- 未払いが懈怠約款に定められた金額以内の場合
- 未払いが懈怠約款に定められた金額以上の場合
支払いが滞っている期間によって対処法が変わるので、ケース別に細かく紹介します。
(1)未払いが懈怠約款に定められた金額以内の場合
任意整理による和解をした場合、和解条項の中に懈怠約款(期限の利益喪失条項とも言います。)というものが定められています。
これは、和解によって定められた金額の分割払いを延滞し、その延滞額が一定以上となった場合には、債務者が「期限の利益」を喪失する旨を定めるものです。
期限の利益とは、分割払いの約束をした場合、支払期限を守っていれば債権者から債務総額の一括請求を受けることがない債務者の利益のことをいいます。
期限の利益を失うと、債権者は債務者に対して、債務の総額を一括で支払うよう請求できるようになってしまいます。
逆に言うと、未払い額が懈怠約款で定められた金額以上にならない場合は債権者から一括請求を受けることはないのです。
そのため、未払い分が懈怠約款に定められた金額以上になっていないのであれば、なんとか資金繰りをして未払い額が上記の金額以上とならないように返済額を調整すれば、債権者から一括請求を受けることはありません。
以下の場合に、債権者が一括請求をしてくる可能性について考えてみましょう。
和解条項において、月額5万円を毎月末日に支払う旨を定めたとしましょう。
また、懈怠約款においては延滞額が2か月分以上となった場合、期限の利益を喪失すると定めることが多いですから、ここでもその定めがあったとします。
ある年の1月末日に支払いをしなかった場合、翌月の2月末日の支払いを一切行わなければ、債権者は一括請求をしてきます。
未払い額が10万円となり、懈怠約款に定められた金額に達してしまうからです。
一方で、同じ状況で、2月末日までに1円でも支払っていれば、債権者は一括請求をすることはできません。
未払い額が10万円以上とならず、懈怠約款にあてはまることがないからです。
以上の例をまとめると、未払い額が10万円以上にならないように調整して返済をしていけば、債権者から一括請求を受けることはないということになります。
期限の利益を失うまでの条件は、上記と異なっている場合もありますので、不安な場合は至急和解書を持参して弁護士に相談しましょう。
(2)未払いが懈怠約款に定められた金額以上の場合
未払いが懈怠約款に定められた金額以上となってしまった場合は、以下のような対応が考えられます。
- 再度任意整理を行う(再和解)
- 個人再生または自己破産に移行する
なお、前述のとおり債権者は残額の一括請求が可能な状態であるため、請求を受ける前に速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
対処方法について一つずつ説明します。
#1:再度任意整理を行う(再和解)
期限の利益を失ってしまった場合は、再度の任意整理を行うことが考えられます。
1度目の任意整理よりも支払期限を延長し、月々の支払額が低くなるよう交渉できれば経済状況が多少悪化していても返済が可能になります。
もっとも、一度任意整理に失敗している状況ですので、債権者が応じない場合もあります。
債権者が再和解に応じない場合は、追加介入するのも手段の一つです。
追加介入とは任意整理の対象にする債権者の数を増やして、総合的に返済額を減らす方法のことを言います。
例えば今回滞納したA社が再和解に応じないものの、自分で対応していた別の会社B・C社という債権者がいる場合を考えます。
この場合、A社ではなくB・C社に対して任意整理をして利息カットや支払期限の再設定を行い、毎月の返済総額を下げた上で、A社に対しては返済期限の再設定のみを交渉することになります。
ただし、追加介入は既に借金をしている会社全てとの間で任意整理をしている場合には使えません。
#2:個人再生か自己破産に移行する
再度任意整理を行うのが難しく、追加介入できる債権者もないという場合は、個人再生や自己破産に移行することを考えます。
その時点の収入では返済額が大きいために延滞せざるを得ない状況であり、一括請求されていて和解もできないのであれば、借金の元本を含めた減額・免除を認めてもらうしかありません。
個人再生、自己破産ともに、任意整理よりも費用負担が大きいこと、手続に時間がかかること、官報への掲載などのデメリットがあります。
その一方で、任意整理よりも借金の減額幅が大きいため、負担も大きく減らすことができます。
2.個人再生と自己破産のメリット・デメリット
個人再生と自己破産のメリット・デメリットについて解説します。
それぞれの特徴を把握した上で、どちらの手続を選ぶべきかを検討してみましょう。
個人再生 | 自己破産 | |
借金の減額 | 借入総額に応じ、100万円から借入総額の1/10まで | 税金、年金、養育費などの一部の債務を除いて全額免除 |
手続の費用相場 | 50〜60万円 | 30〜100万円程度 |
手続期間 | 6か月~1年以上 | 6か月~1年(管財事件の場合は1年以上) |
メリット | ・減額率が大きい ・一部の財産について保有し続けられる可能性がある |
・借金が全額免除される |
デメリット | ・官報に掲載される ・保証人が支払請求を受ける |
・高価な財産については手続中に売却される可能性がある ・官報に掲載される ・一部の公的資格が制限される ・保証人が支払請求を受ける |
それぞれについて説明します。
(1)個人再生
個人再生とは、借金を裁判所を通した手続によって最大10分の1に減額できる手続です。
減額した総額を3年間(事情により5年間)で支払うため、月々の返済額を大幅に減らせます。
個人再生を選ぶ方がよいのは以下の条件に当てはまる方です。
- 減額された借金を一定期間で返済できるほどの継続的な収入がある方
- 住宅を所有している方
- 公認会計士・税理士・警備員など自己破産によって一定期間制限される職業の方
借金を減額すれば返済の目処が立つ場合は自己破産よりも個人再生が適切でしょう。
また、個人再生では住宅資金特別条項を定めることにより、ローンの支払いをそのまま続け、ローンが残っている住宅を所有したまま手続を進めることができます。
自己破産の場合は住宅を手放す必要があるため、住宅を所有している方にも個人再生が適していることになります。
また自己破産すると制限される資格、職業(警備員、保険の外交員など)に就いている人も個人再生を選ぶべきでしょう。
(2)自己破産
自己破産とは、裁判所に申立てを行い、借金の支払義務の免除(「免責」といいます。)を受ける手続です。
個人再生と違い、自宅を含めた高価な財産については、手続中に売却して債権者に配当する必要があります。
自己破産の場合は借金が全額免除されるケースがほとんどなので、収入がなかったり、不安定だったりする場合は自己破産を選ぶべきでしょう。
例えば病気で入院しており無収入になり、今後も治療に長期間を要する場合などがこれに該当します。
手続が終了するまで資格が制限されたり、就けない職業があるなどのデメリットもありますが、借金を減額しても支払いが難しい場合は自己破産を選んで生活を立て直すことを考えましょう。
まとめ
今回は任意整理の支払いが滞った場合の対処法を紹介しました。
まず延滞額が懈怠約款に定められた金額以上となっていない場合であれば、延滞を解消できるようにお金を準備し、期限の利益を失わないようにして和解を維持しましょう。
延滞額が懈怠約款に定められた金額以上となってしまい、期限の利益を失ってしまった場合には、落ち着いて弁護士に相談した上でどのような手続をとるべきか検討しましょう。
個人再生と自己破産は手続も煩雑かつ解決期間も長期化しがちで、保証人の支払義務は免除されないので保証人が請求をうけてしまうなどのデメリットはありますが、その分債務減額の効果が大きいと言えます。
弁護士に現在の収入状況などを話して今度の手続方針を考えていくことをおすすめします。
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