遺産分割の割合はどうやって決まるのか?相続人以外に遺産をのこす方法も解説
「突然の相続でどのように遺産を分けたらいいのか分からない」
「親族が亡くなったが、自分が相続人なのかが分からない」
親族が亡くなった場合、考えなければならないのが遺産分割です。
なんとなく、親の財産を相続するのだろうという程度の認識がある方は多いと思いますが、実際に誰がどのような割合で相続人となるのかということをしっかりと理解できている方は少ないのではないでしょうか。
本記事では、遺産相続における法定相続人の範囲やその相続割合、また法定相続割合が適用されない具体的なケース等についてご説明します。
この記事を読んで、遺産分割の際の参考にしていただければ幸いです。
1.遺産相続における法定相続人
相続の際にまず問題となるのは「誰が相続をするのか」という点です。
この点は、法律によって定められていますので、以下で確認していきましょう。
(1)法定相続人とは
法定相続人とは、文字通り「法律上定められている相続人」のことです。
誰かが死亡したときに、その人物とどのような関係性の人までが相続人となるかについて、法律がルールを設けているのです。
以下では便宜上、亡くなった方を「被相続人」と言い、被相続人から見た関係性で整理していきます。
(2)法定相続人とその順位
法定相続人には、以下のような人が該当します。
また、それぞれ相続の順位が法律上決まっています。
以下で具体的に見ていきましょう。
#1:配偶者
被相続人に妻や夫などの配偶者がいた場合、この配偶者は常に相続人となります。
#2:子ども(直系卑属)
被相続人に子どもがいる場合、子どもが第1順位の相続人となります。
また、子どもが被相続人よりも先に死亡していて、孫がいる場合には、孫が第1順位の相続人となります。
#3:父母(直系尊属)
被相続人の父母は、第2順位の相続人となります。
また、父母が被相続人よりも先に死亡していて、祖父母が健在の場合には、祖父母が第2順位の相続人となります。
#4:兄弟姉妹
被相続人の兄弟姉妹は第3順位の相続人となります。
また、兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡していて、甥や姪がいる場合には、甥や姪が第3順位の相続人となります。
上記のとおり、法定相続人は常に相続人となる配偶者と、第1から第3順位までの親族と定められています。
第1順位から第3順位までの相続人は、最も順位が高い人のみが相続人となります。
つまり、子どもや孫(第1順位)がいる場合には、父母(第2順位)は相続人になりませんし、父母(第2順位)がいる場合には、兄弟姉妹(第3順位)は相続人になりません。
2.ケース別の遺産分割割合
では、具体的な分け方の割合はどのようになるでしょうか。
法律上、上記の順位の誰が相続人になるかによって、割合が変わってくるので注意が必要です。
(1)配偶者と子ども(第1順位)の場合
被相続人に、配偶者と子どもがいる場合には、父母や兄弟姉妹には相続されずに配偶者と子どものみが相続人となります。
ここにいう子どもとは、実子のほか養子や認知した子も含みます。
配偶者と子どもの相続割合はそれぞれ相続財産の1/2ずつとなります。
例えば、被相続人に、配偶者と3人の子どもがいた場合、以下のような割合になります。
相続人 | 割合 |
配偶者 | 1/2 |
子どもA | 1/6 |
子どもB | 1/6 |
子どもC | 1/6 |
(2)配偶者と父母(第2順位)の場合
被相続人に子どもや孫がいなかった場合、第1順位の相続人がいないことになりますから、第2順位である父母が相続人となります。
ここにいう父母とは、実親のほか養親も含みます。
配偶者と父母では、配偶者が相続財産の2/3、父母が1/3となります。
例えば、被相続人に、配偶者と父母双方が健在だった場合、以下のような割合になります。
相続人 | 割合 |
配偶者 | 2/3 |
被相続人の父 | 1/6 |
被相続人の母 | 1/6 |
(3)配偶者と兄弟姉妹(第3順位)の場合
被相続人に子どもも父母もいなかった場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
この場合、配偶者と兄弟姉妹の相続割合は、配偶者が相続財産の3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
例えば、被相続人に、配偶者と兄と姉が1人ずついた場合、以下のような割合になります。
相続人 | 割合 |
配偶者 | 3/4 |
被相続人の兄 | 1/8 |
被相続人の姉 | 1/8 |
3.法定相続割合が適用されない場合
ここまで、法律によって定まる相続人と、その相続割合についてみてきました。
しかし、全ての場合でこの法定相続割合による遺産分割が行われるわけではありません。
以下では、例外的な場合を見ていきましょう。
(1)遺言書に異なる内容が記載されている場合
相続は、被相続人の死後、その財産をどのように分配するのかということを決めるものです。
そのため、まずは被相続人自身の意思を優先させることとなります。
適式な遺言書がある場合には、原則としてその遺言書の内容に従った遺産分割を行うこととなります。
ただし、この遺言書は、法律で認められた様式を守っている必要があります。
大きく分けると「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類がありますが、自筆証書遺言の場合、要件が厳しいため、公正証書遺言を作成するのがおすすめです。
単に、被相続人の生前に口頭で聞いていた話や、法律上の様式に沿っていない遺書などは、遺言書としての法律上の効力が認められないため注意が必要です。
(2)遺産分割協議で相続人全員の合意が得られた場合
遺産分割協議は、相続人間で何をどのように分けるかを話し合うものです。
この際、相続人全員が合意するのであれば、法定相続分に拘束されずに、自由に相続割合を決めることができます。
また、もしも被相続人が遺言をのこしている場合には、上記のとおり原則として遺言の内容に沿った遺産相続が行われます。
しかし、この場合であっても、関係者全員が合意をすれば遺言の内容と異なる遺産分割を行うことも可能です。
(3)寄与分を考慮する場合
寄与分とは、相続人の中で、被相続人の相続財産を増加させたり維持させたりするために特別の寄与をした者がいた場合、その貢献度を相続分に反映させることで平等な遺産分割を行おうとする制度のことです。
例えば、被相続人とともに事業を行っていた場合や、被相続人の療養看護を行っていた場合等は、それが「特別の寄与」と認められる場合には、その分が相続割合に上乗せされることとなります。
(4)特別受益を考慮する場合
特別受益とは、寄与分とは逆に、被相続人の生前、相続人が贈与などによって利得をしていた場合、これを含めて相続分を計算するという制度のことです。
例えば、兄弟のうち兄だけが家を建てる際に父親から1000万円の援助をしてもらっていたような場合、弟から見れば兄は1000万円自分より貰いすぎているように見えます。
そのため、この生前贈与は相続分の前渡しの趣旨だったとみなし、相続分を算定する際にはこの分を持ち戻して計算することとなります。
4.法定相続人以外に遺産をのこすためには遺言が必要
これまで見てきたように、法律は相続人の範囲や順序を明確に定めています。
では、被相続人は、法定相続人以外の人には遺産をのこすことはできないのでしょうか。
答えは「遺言書によって遺贈することでできる」です。
例えば、事実婚の相手方は法律上の配偶者ではないので相続人とはなりません。
このような場合でも、遺言書でその人を対象として遺贈をすることにより、遺産を承継することができます。
遺贈には大きく分けて2種類あります。
(1)特定遺贈
相続財産を特定して、遺贈を行う場合です。
例えば、「所在地〇丁目〇番〇号の土地」や「〇〇株式会社の株式200株」などと、財産を具体的に指定されているものを指します。
特定遺贈の場合、承継対象の財産が具体的に特定されていることから、受遺者(もらう側)は遺産分割協議に参加しません。
話し合いを持つ必要がなく、直接財産が受遺者に移転することになります。
(2)包括遺贈
特定遺贈と異なり、承継させる財産を指定せずに包括的な割合等を示している場合です。
例えば「全財産の1/2」や「すべての財産」などの指定の仕方があります。
包括遺贈のうち「全財産の1/2」のように割合的な指定が行われている場合、法定相続人による遺産分割協議と同様に、どのように分けるかの協議が必要となります。
この場合には、受遺者は他の相続人と同様の立場で遺産分割協議に参加することとなります。
まとめ
本記事では、遺産相続における法定相続人の順序や、相続割合、また法定相続割合通りにならない場合などをご説明いたしました。
また、法定相続人以外に遺産をのこすためには、遺言書で遺贈をする必要があることも確認しました。
もっとも、実際の遺産分割は、どのような財産があるかによって分け方も様々です。
そのため、相続が発生して遺産分割を行わなければならない場合には、ぜひ一度弁護士にご相談いただき、適切な分割の一助としてください。
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