交通事故における慰謝料の種類と相場は?適正な慰謝料を受け取るためのポイント
「加害者側の保険会社から賠償額の提示があったけれども、妥当な金額なのかどうか知りたい」
「交通事故で請求ができる慰謝料の種類と相場を早見表で確認したいが、見方がよく分からない」
「慰謝料の相場ってどのくらい?どうやったら金額を上げることができるの?」
交通事故の被害に遭い、治療に一区切りついた方の中には、上記のような疑問を持たれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実際のところ、加害者側の保険会社が、適正な慰謝料額を提示することはほとんどありません。
そのため、加害者側の保険会社の言いなりで示談しないためには、まずはご自身が、慰謝料にはどのような種類があるのか、また、適正な慰謝料の相場はどのくらいなのかを把握することが大切です。
この記事では、交通事故の慰謝料における種類や相場について、早見表を用いてご説明します。
交通事故の被害者にあわれた方が、この記事を読んで、交通事故の慰謝料相場について少しでもご理解いただけると幸いです。
1.交通事故における慰謝料の種類と相場
交通事故の慰謝料にはどのような種類があって、それぞれ相場がどうなっているのか説明します。
(1)入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故によってケガを負い医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のことです。
交通事故で負った「ケガの症状(軽症か重症か)」「入院の有無」「入通院していた総期間」「実際に入通院した日数」などが金額に影響します。
入通院慰謝料の算定基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)の3つの基準があります。
#1:自賠責基準
自賠責基準は、「自動車損害賠償保障法」という法律で定められた自賠責保険制度による支払基準です。
交通事故の被害者に対して、早期・確実に補償を行うことを目的としています。
もっとも、その補償内容に関しては最低限の金額基準となっており、そのうえ賠償額においても上限があるため、全ての損害をカバーできるとは限りません。
#2:任意保険基準
任意保険基準は、各損害保険会社が独自に定めている支払基準になります。
多くの場合、上限額が無制限となっているため自賠責保険ではまかなえない損害をカバーすることができるものの、裁判所基準より賠償額は低めといえます。
#3:弁護士基準(裁判所基準)
弁護士基準は、裁判所基準とも言います。
過去の裁判の結果の蓄積に基づいた基準です。
この金額が本来法律上請求できる適正な賠償額となります。
金額においても前に述べた2つの基準よりも高くなります。
また、怪我の内容に応じて、軽傷の基準と重傷の基準に分かれています。
では、交通事故で通院した場合の慰謝料の金額を見てみましょう。
任意保険基準は各保険会社で異なり公開されていないため、ここでは記載しておりません。
自賠責基準をやや上回る程度の金額なので、自賠責基準を参考にしていただければと思います。
①自賠責基準の入通院慰謝料計算
自賠責基準の入通院慰謝料は、入院、通院の区別なく1日4,300円として、対象日数を合計して算出すると決められています(2020年3月31日以前の交通事故は1日4,200円で計算)。
対象日数は、「入通院期間の日数」または「実際の入通院日数の2倍」のうち、少ない方となります。
例えば、実際の入通院日数15日、入通院総期間60日の場合、60日>(15日×2)となり、対象日数は30日になります。
そのため、自賠責基準での慰謝料は、4,300円×30日=12万9,000円という計算になります。
②弁護士基準の入通院慰謝料計算
弁護士基準の中でも、ケガの状態が軽傷か重傷かで変わりますので、交通事故で負ったケガの状態がどちらに該当するのか確認することが必要です。
具体的には、他覚所見のないむちうちや軽い打撲の場合は軽傷の表(別表Ⅱ)、それ以外の傷害、骨折などのケガの場合は重傷の表(別表Ⅰ)を用います。
弁護士基準の入通院慰謝料は、慰謝料算定表により求めることができます。
具体的には、入院・通院の月数の交わるところが入通院慰謝料の金額です。
下表は、弁護士基準の入通院慰謝料別表ⅠとⅡになります。
【別表Ⅰ】
【別表Ⅱ】
例えば、交通事故で負ったケガがむちうちとします。
入院なし、1カ月間通院した場合、別表Ⅱを使用します。
入院がないため、別表Ⅱの一番左の列で通院「1月」が示す数字である「19」つまり、19万円が、弁護士基準の通院慰謝料の相場となります。
次に、交通事故で負ったケガが骨折とします。
入院1カ月、通院6か月とした場合、別表Ⅰを使用します。
別表Ⅰの入院「1月」と通院「6月」が交わる数字「149」つまり、149万円が、入通院慰謝料の相場になります。
(2)後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故によって後遺症が残ったことにより今後も受け続ける精神的苦痛に対する慰謝料です。
後遺障害等級によって賠償額が定められています。
ただ、後遺障害慰謝料は、後遺障害等級が認定されることが支払い要件となるのでご注意ください。
下記の後遺障害慰謝料の早見表からもわかるように、ここでも弁護士基準は自賠責基準より高額となっています。
後遺障害等級 | 自賠責基準* | 弁護士基準 |
1級 | 1150万円
(1100万円) |
2800万円 |
2級 | 998万円
(958万円) |
2370万円 |
3級 | 861万円
(829万円) |
1990万円 |
4級 | 737万円
(712万円) |
1670万円 |
5級 | 618万円
(599万円) |
1400万円 |
6級 | 512万円
(498万円) |
1180万円 |
7級 | 419万円
(409万円) |
1000万円 |
8級 | 331万円
(324万円) |
830万円 |
9級 | 249万円
(245万円) |
690万円 |
10級 | 190万円
(187万円) |
550万円 |
11級 | 136万円
(135万円) |
420万円 |
12級 | 94万円
(93万円) |
290万円 |
13級 | 57万円
(57万円) |
180万円 |
14級 | 32万円
(32万円) |
110万円 |
*2020年3月31日までに発生した事故は()内
(3)死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故により死亡した本人とその遺族の精神的苦痛に対する慰謝料です。
自賠責基準の死亡慰謝料は、死亡した被害者本人に対して400万円の慰謝料が支払われます。
ただし、2020年3月31日以前の事故では350万円となります。
そして、遺族に対しては、慰謝料請求者の人数に応じて下記の表のとおりです。
【自賠責保険基準の死亡慰謝料】
慰謝料請求権者が1名 | 550万円 |
慰謝料請求権者が2名 | 650万円 |
慰謝料請求権者が3名以上 | 750万円 |
被害者に被扶養者がいる場合 | さらに200万円 |
例えば、死亡した被害者に扶養家族が2人いた場合の計算をしてみましょう。
交通事故は2020年4月1日以降とします。
計算式被害者本人+遺族2人分(扶養家族あり)=400万円+650万円+200万円=1250万円
【弁護士基準の死亡慰謝料】
死亡慰謝料においても自賠責基準と弁護士基準では金額が大きく異なります。
一家の支柱である場合 | 2800万円 |
母親、配偶者の場合 | 2500万円 |
その他 | 2000-2500万円 |
2.交通事故において適正な慰謝料を受け取るためのポイント
交通事故後に適切に対応しないと、本来得られるはずであった慰謝料額よりも低い金額しか得られないというケースもあります。
そういったことがないように、適正な慰謝料を受け取るためのポイントをご紹介します。
(1)後遺障害の症状を客観的に証明する
後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級によって金額が異なるため、実際の症状より軽い等級が認定されてしまうと、受け取ることができる慰謝料の金額が減ってしまいます。
そのため、適正な等級認定を受けるためには、自己判断で通院を止めず、主治医より症状固定と診断されるまでしっかりと治療を続けることが重要です。
(2)怪我と交通事故との因果関係を証明する
怪我をしているにもかかわらず、医師に申告しなかったり通院をしなかったりすると、その症状が事故によって発生していると認められることが難しくなります。
事故によってどんな症状が出ているのかはきちんと主治医に伝え、必要な検査や治療を行ってもらうようにしましょう。
(3)主治医と相談のうえ、入通院の頻度や期間を守る
慰謝料の算定基礎となる入通院は、あくまで医学的に適切な頻度や期間であることが前提となります。
そのため、慰謝料を少しでも多くもらうために、不必要に毎日通院したりしても、逆効果となってしまいかねません。
必要以上に通院回数が多いと、慰謝料の減額や治療費の打ち切りといったケースも考えられるため、適切な通院頻度や通院期間を守るようにしましょう。
まとめ
本記事では、交通事故における慰謝料の種類と相場、および適正な慰謝料を受け取るためのポイントについてご説明しました。
交通事故の被害者になられて、相手方からの提示に疑問をもたれているなど、慰謝料請求において損をしないよう、こちらの記事を参考にしてみてください。
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