過払い金に利息をつけて返還を受ける方法とは?弁護士が解説
「過払い金に利息をつけて返金を受けられるって本当?」
「過払金に利息が付くケースを知りたい」
「請求をするときに気を付けるポイントってどんなもの」
本記事では、過払金にも利息が付くこと、利息付きで過払金の返金を受ける方法、過払金が発生する利率や過払金の返還を請求する際の注意点をご説明します。
この記事を読んで、過払い金返還請求を行う際のご参考にしていただければ幸いです。
1.過払い金が発生する利率について
過払金や過払い金が発生する仕組みとは次のとおりです。
ご自身のケースに当てはまるか確認してみてください。
(1)過払い金とは
過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社に対して本来支払う必要がないのに請求を受けてそのまま払いすぎていたお金のことです。
消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者がお金を貸す際、利息制限法によって受け取ってもよい上限利率が定まっています。
それにもかかわらず、その上限利率を超える高い利率の利息を貸金業者が利息制限法に反して受け取っていました。
その貸金業者が受け取ってたお金は法的に返還を求めることができるお金です。
貸金業者にまだ借金が残っている場合は、過払金をその借入金に充て、さらに払いすぎているお金があれば返還を受けることができます。
このお金を過払い金といいます。
(2)利息制限法上の上限利率を超えると過払い金が発生する
上記のとおり、貸金業者がお金を貸す際に受け取ることが認められている上限利率は利息制限法で定まっています。
借入額が10万円までは年利20%まで、10万円~100万円までは年利18%まで、100万円以上は年利15%までが利息制限法が定める上限利率です。
しかし、貸金業者の多くは平成22年頃まで利息制限法の上限利率に違反して29.2%などの高い利率を定めて、その利息を受け取っていました。
この利息は、利息制限法に反し、受け取る法律の根拠のないお金になるため、お金を借りていた方が過払金として返金を求めることができるのです。
もう既に借入金を返し終わっている方は、払いすぎたお金の返金をただ求めることができますし、まだ借入金が残っている方は、払いすぎている分を借入金に充当し、借入金がゼロになってさらに払いすぎているお金の返金を求めることになります。
(3)利息が下がった後も過払金が生じる
勘違いされることの多い点なのですが、貸金業者の多くが上記のとおり平成22年頃に利息制限法の上限利率を守るために借入金の利率を下げているため、そこから借金の取引を継続していても過払金が増えていかずに、過払金は少額なのではないかと思われていることがあります。
確かに、平成22年頃に借入金の利率は利息制限法の上限利率内になっていることが多いのですが、過払金の計算では、それまでの間に払いすぎている利息があった場合は借入金に充当して返済があったかのように計算をしていきます。
そうすると貸金業者が計算している借入金の元金よりも、過払金を計算する借入金の元金の方ががどんどん小さくなっていきます。
利息の利率が一緒でも元金が異なれば利息の金額は変わります。
そのため、平成22年に貸金業者が利息を利息制限法の上限利率である年利18%に下げていたとしても、それまでの元金に差額があれば、過払金を計算する際の利息の方が小さくなるのです。
その差額も貸金業者が本来は受け取っていけないお金として過払い金になるため、平成22年以降も過払金の金額は大きくなっていくのです。
2.過払い金は利息をつけて回収できる
過払金にも利息が付くことはご存じでしょうか。
ここでは過払い金に利息が付くことやその理由、利息が付かないケースがあるのかについてご説明します。
(1)年率3~5%の利息が認められている
貸金業者はほとんどの場合に民法上の悪意の受益者(民法704条)にあたりますので、発生した過払金には年利3%~5%の利息が付きます(民法404条)。
そのため、過払金には利息を付けた金額の返還を求めることができます。
利率については、民法改正によって令和2年4月1日以降は年利3%、それ以前は年利5%になります。
(2)過払い金の利息は過払い金発生時からつく
過払金の利息は、平成21年9月4日の最高裁判決によって過払金が発生した時点から発生することが示されています。
そのため、過払金の金額を計算する際は、取引の途中でも、過払い金が発生したらその時点から年利3%~5%の利息を付けて計算をすることができます。
(3)利息付きで過払い金を回収する条件と方法
では、過払金に利息を付けて返還を求めるにはどうすればよいのでしょうか。
その方法を説明します。
#1: 債権者が悪意の受益者であることを証明する
貸金業者が悪意の受益者と認められないと過払金に利息が付かないことになってしまため、本来は悪意の受益者にあたることを過払金の請求を行う方が証明しないといけません。
しかし、過去の最高裁の判決によって、貸金業者側が悪意の受益者であると推定を覆す特段の事情を証明しなければ悪意の受益者と推定されるとの判断がなされました。
この特段の事情を証明することが貸金業者側では容易ではありません。
そのため、ほとんどの場合に貸金業者側が悪意の受益者であると認められる結論になっています。
#2: 裁判で過払い金請求を行う
このように法的に利息は過払金が発生した段階で付きます。
そのため、その後貸金業者から新たに借入をした場合には、まずはその借入金に過払金の利息が充当され、差し引き計算を行うことになりますし、もし新たな借入を行わなかった場合には、過払金に対して年利3~5%の利息が生じ続けることになります。
もっとも、これを貸金業者に請求した場合、貸金業者からは過払金に利息を付けない計算方法で算定した金額なら返還する、最終取引日の元金なら返還する、といった回答があり、そのまますんなり利息をきちんとつけたお金を払ってもらえることは少ないです。
そのまま交渉を継続しても貸金業者側から利息を付けた過払金の返金を受けることは困難なのです。
このような場合には、裁判を提起してそこで過払金とその利息の返還を求めるとよいでしょう。
裁判で貸金業者側が悪意の受益者であることを主張し、それが裁判所で認められることで過払金に利息を付す計算での金額の返還を命ずる判決を求めることができますし、裁判の途中で利息を同様の内容での和解ができます。
また、最終取引日以降に生じている利息に付いても判決で認められますし、和解でも最終取引日以降の利息を付けた内容で合意ができることも少なくありません。
3.過払い金返還請求を行う際のポイント
これまで過払金や過払金に付く利息について解説してきましたが、ここでは過払金の請求を実際に進めるにあたって重要な注意点やポイントを説明します。
(1)過払い金請求の時効に注意
過去に発生した過払金はいつまでも請求できるわけではありません。
過払金は最後に返済か借入など貸金業者と取引をした日から10年か、自分が具体的に過払金が発生していることを確認して請求できることを知った時から5年、で時効によって消滅してしまうのです。
そのため、過払金が生じている可能性がある方は早めに請求を行うことをおすすめします。
これまで弁護士に依頼する直前に時効期間を経過してしまい、多額の過払金が消滅してしまったというケースを見てきましたので、後悔のないようにお早めに行動をとっていただきたいと思っています。
(2)貸金業者が倒産していないか確認
貸金業者の中には既に倒産してしまっている会社もあります。
倒産している貸金業者に過払金があったとしても返還を受けることが難しいです。
借金をしていた貸金業者が倒産していないか確認することをおすすめします。
法律事務所に倒産しているかどうかや、過払金の金額の見通しを一緒に聞いてみるのもよいでしょう。
(3)複雑な手続を弁護士に相談
貸金業者に過払金を請求するにあたっては、過去の取引履歴を取り寄せて過払金を算定する引き直し計算を行うこと、過払金への利息の付け方から時効や倒産の確認、貸金業者との交渉、裁判で請求を行うかの判断や行う場合の準備・出廷など知識や複雑な手続きが必要になります。
このような複雑な手続きは弁護士に対応を任せることで気持ちを楽にして過払金を進めることができますし、作業も弁護士が進めますので法的に適切な過払金の返金が期待できます。
お気兼ねなく法律事務所に連絡をしてみましょう。
まとめ
本記事では、過払金の返還を請求する際の利息について、過払金が発生する利率や利息を付けて過払金の返金を受ける方法、過払金請求時のポイントについてご説明しました。
過払金の請求には時効があったり、手続の準備過程で複雑な引き直し計算や債権者との交渉があったりします。迅速かつ的確に過払金請求を行うためにも、弁護士に相談することをおすすめします。
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