浮気・不倫の慰謝料を請求されてお困りの方、栃木県の弁護士法人みずきへ
夫(妻)の配偶者に不貞行為が発覚してしまい、慰謝料請求をされてどのように対処すればよいかお困りではありませんか?
突然、不倫慰謝料の請求書が届いたら驚いて動揺するのも無理はありません。
とはいえ、慌てて対応をしてしまい後に後悔しないよう、まず冷静になるためにも栃木県の宇都宮市と小山市の法律事務所である弁護士法人みずきへご相談ください。
この記事では、栃木県にあります当弁護士法人のご紹介と、当弁護士法人が取り組んでいる浮気の慰謝料を請求された方へのサポートについて、また浮気の慰謝料を請求された際の解決までの流れについて解説します。
1.弁護士法人みずきは浮気・不倫の慰謝料の減額実績多数
弁護士法人みずきは、不倫慰謝料請求事件に関するノウハウのある経験豊富な弁護士が在籍しています。
請求された側の減額実績も多数あります。
慰謝料請求に対して納得できる条件での解決をしたい方や、弁護士に依頼を検討されている方は、弁護士法人みずきにお電話ください。
不倫慰謝料について無料相談を実施しております。
(1)栃木県にある弁護士法人みずきの事務所
当弁護士法人は、県庁所在地である宇都宮市と小山市の2拠点に事務所があります。
どちらの事務所も駅から数分の場所にあり、駐車場もご用意してございます。
お住まい・お勤め近くの事務所にて、ご相談対応いたします。
#1:弁護士法人みずき栃木支部宇都宮大通り法律事務所
宇都宮大通り事務所は、JR「宇都宮駅」西口、駅前大通りに面したビルの5階にございます。
駅より徒歩5分、群馬銀行の隣のビルに入っているので、初めてでも迷わずにご来所いただけます。
主な対応エリアは、宇都宮市内にお住まいの方はもちろん、日光市、那須塩原市、大田原市、矢板市、鹿沼市、塩谷郡、那須町、那珂川町、さくら市、那須烏山市、高根沢市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、壬生町、真岡市などになります。
#2:弁護士法人みずき小山支部栃木小山法律事務所
栃木小山法律事務所は、JR「小山駅」東口より徒歩1分、白鴎大学の向かいのビル3階にございます。
駅東通り沿いにありますので、初めての方でも迷わずにご来所いただけます。
主な対応エリアは、小山市にお住まいの方のほか、足利市、佐野市、栃木市、都賀町、岩舟町、大平町、野木町、下野市、上三川町など小山市周辺の方や、茨城県の古河市、結城市などの他県からのご相談もお受けしております。
(2)電話やオンラインでのご相談にも対応
ご来所が難しいといった方もご安心ください。
ご相談はお電話やオンラインでもご対応可能です。まずはお気軽にご連絡ください。
2.浮気の慰謝料はなぜ発生するのか
そもそもなぜ、肉体関係のある浮気をした場合、慰謝料が発生するのでしょうか。
肉体関係のある浮気は、夫婦関係に重大な悪い影響を与える行為です。
つまり、不貞行為となります。
不貞行為は慰謝料請求の対象となるため、夫(妻)の配偶者は、受けた非常に大きな精神的苦痛に対して、浮気相手に慰謝料を請求できることになります。
(1)浮気の慰謝料はどういうものなのか
夫(妻)が浮気相手と不倫をしたことで夫婦関係が破綻した場合や、配偶者が精神的ダメージを受けた場合、その損害を償うためのものを慰謝料といいます。
(2)浮気の慰謝料の相場
実は浮気の慰謝料には、明確な基準はありませんが、さまざまな事情や状況を考慮した上で決まることが多いです。
ただ、これまでの裁判例で認められてきた一定の目安、相場はあります。
実際に請求される金額は高額であるケースが多いため、ここでは、裁判で認められることが多い金額の目安と相場をご紹介します。
#1:不倫慰謝料の相場
不倫慰謝料の相場は、浮気をした夫(妻)が配偶者と離婚するかどうかで大きく2つに分かれます。
①:浮気した配偶者と離婚しない場合:50~100万円
②:浮気した配偶者と離婚する場合:100~200万円
(3)浮気の慰謝料が減額するケース
不倫慰謝料の計算において、相場よりも減額される場合があります。
#1:夫(妻)と配偶者の婚姻期間が短い
夫婦の婚姻期間が数カ月から1年など短い場合には、慰謝料金額を減額する傾向があると考えられます。
過去の裁判例では、夫婦の「3年」の婚姻期間を短いと判断したものがあります。
また、婚姻期間が「15年以上」になると長いと評価されるケースがあります。
#2:不倫開始時に夫(妻)とその配偶者の夫婦関係が円満であったかどうか
不倫慰謝料は、夫(妻)とその配偶者の夫婦関係を悪化させたことによる精神的苦痛を賠償するものです。
したがって、そもそも不倫の時点で夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料請求自体が困難になります。
また、破綻とまではいかなくとも、夫婦関係が「円満ではなかった」と評される場合は、慰謝料が減額される場合があります。
#3:不倫を継続していた期間
夫(妻)と浮気相手が不倫を行っていた期間が短ければ、慰謝料は減額されます。
過去の裁判例において、不倫の期間が「短い」と判断されるのは、2~3か月程度といわれています。
3.浮気の慰謝料を請求された場合の流れ
では、具体的に不倫慰謝料を請求された場合の流れをご説明します。
(1)まずは弁護士法人みずきの弁護士へご相談を
突然、不倫慰謝料請求をされて誰にも相談できず、どうしたらいいかわからないといった場合、まずは減額実績、経験ともにあわせもつ弁護士法人みずきの弁護士へご相談ください。
親身に話をお聞きし、冷静かつ法的なアドバイスをお伝えします。
また、法律の専門家が味方になるという面での心強さを感じていただけることと思います。
(2)相手方へ受任通知を送付
相談後ご依頼いただいた場合、依頼を受けた弁護士が相手方(請求した側、または相手方の弁護士)に対し「受任通知」を送付します。
「受任通知」とは、弁護士が本件について受任をしたことを相手方に知らせる書面です。
「受任通知」送付後は、書面作成や交渉、相手方とのやり取りは、すべて弁護士が対応します。
ストレスを抑えることがきますので、ご安心ください。
(3)減額交渉
受任通知を送付した後は、不倫慰謝料減額に必要な資料を収集し、その資料をもとに適正な条件での減額および支払い回避を目指して交渉を進めていきます。
(4)合意
減額交渉では、各々の弁護士が請求額において妥当なものかどうか確認と話し合いを行います。
交渉の結果、相手方が納得してくれた場合、和解、示談となります。
紛争の蒸し返しを防ぐために示談書、和解書などの書面を作成し、その後、双方取り交わしをして解決となります。
まとめ
この記事では、浮気の慰謝料について、ならびに浮気が発覚し、配偶者から不倫慰謝料請求をされてしまった場合の流れについてご説明しました。
ご自身で不倫慰謝料の減額交渉を行い、失敗したケースは少なくありません。
取り返しのつかない失敗で手遅れになる前に、栃木県にある弁護士法人みずきへのご相談や依頼をお勧めいたします。
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