浮気・不倫の慰謝料は減額できる?交渉のポイントについて解説

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

「不貞行為をしてしまい、相手の夫や妻にバレてしまった」
「不倫をして高額の慰謝料を請求されている」

といったことでお困りの方もいらっしゃると思います。

不貞行為をして不倫相手の妻や夫の方から請求される慰謝料は相手の希望額です。

高い金額の慰謝料の請求された場合には交渉によって減額をできるケースは少なくありません。

この記事では浮気・不倫の慰謝料は減額ができるのか、相手方と慰謝料の減額交渉をする場合の流れ、慰謝料の減額交渉をする場合の注意すべきポイントについて解説します。

1.不倫の慰謝料を請求されるケース

慰謝料が発生するかどうかは、それぞれの不倫のケースによって異なります。

場合によっては、不倫の慰謝料を請求されたとしても、法的に支払う必要がないケースもあります。

こちらでは不倫の慰謝料を請求されるケース、慰謝料を支払う必要がないケースについてご説明します。

(1)不貞行為があった場合は慰謝料の対象となる

そもそも、不倫の慰謝料を請求されるのは、不貞行為のある不倫の場合です。

不貞行為とは、一般的に、婚姻関係にある夫もしくは妻以外の異性と肉体関係をもつことです。

そのため、夫もしくは妻以外の異性と、連絡を取ることや2人きりで食事に行くなどは不貞行為にはあたりません。

(2)慰謝料を支払う必要がないケース

上記で説明したとおり、不貞行為のある不倫の場合には、慰謝料の支払い義務が生じます。

反対に、慰謝料の支払いが生じない不倫というケースもあります。

ここでは慰謝料を支払う義務がないケースについてご説明します。

#1:不貞行為のない不倫

肉体関係のない不倫は、慰謝料の支払い義務が通常生じません。

そのため、肉体関係のない不倫による慰謝料を請求された場合は、慰謝料を支払う義務が認められにくいといえます。

#2:婚姻関係が既に破綻している

不倫相手から「もう夫(もしくは妻)との関係は終わっているから」、「いずれ別れるつもりだから」などと言われて不倫関係が始まる場合もあるかと思います。不倫相手がこのように言っていても、法的に婚姻関係の破綻が認められるかどうかは各事例によって異なります。

① 婚姻関係の破綻が認められた過去の裁判での事例

  • 長期間別居している
  • 不倫相手の夫や妻が離婚しようと動いている

② 婚姻関係の破綻が認められなかった過去の裁判での事例

  • 寝室を別々にしていた
  • 夫婦の会話はなく、食事も一緒にとっていなかったと

上記の事情では婚姻関係が破綻しているとは認められない裁判例があります。

③ 婚姻関係が破綻しているかどうかは、当事者では判断しにくい

過去の裁判例を見ても、不倫相手の婚姻関係は破綻していたかどうかは、判断が分かれる部分ですのでご注意ください。 

#3:時効が成立している

不貞行為に基づく慰謝料請求権にも時効があります。

慰謝料請求権の時効は「不倫相手の夫や妻が不貞行為の事実を知ってから3年」または「不貞行為が行われてから20年」です。

この期間を過ぎて慰謝料を請求された場合は、時効が成立しているため、時効を援用することで慰謝料を支払う必要がなくなります。

#4:故意・過失による不倫ではなかった

不倫相手に夫もしくは妻がいることを知らず、知るすべもなかったと認められる場合は、故意・過失による不倫ではなかったとされます。

容易には認められませんが、このようなケースでも慰謝料を支払う義務がありません。

2.不倫の慰謝料は減額できるのか

ここまでは、不貞行為のある不倫の場合に慰謝料の支払い義務が認められるかどうかを説明しました。

では、不倫慰謝料の支払い義務が認められる不倫をしてしまった場合、不倫相手の夫もしくは妻の方から請求される慰謝料はそのまま全額支払わなければならないのでしょうか。

ここでは、不倫慰謝料の相場や減額されるケース、増額するケースについてご説明します。

(1)不倫慰謝料には相場がある

不倫慰謝料にはある程度の幅をもった相場があります。

幅をもって50万円~200万円という範囲がこれまでの裁判例で不倫慰謝料の支払い義務が認められている目安の範囲になります。

不倫慰謝料の相場は、大まかに、不倫の結果、不倫相手の夫婦関係がどの程度悪化してしまったかによって分けることができます。

#1:不倫相手夫婦が離婚した場合

不倫が発覚し、不倫相手が夫もしくは妻と離婚した場合、支払い義務が認められる慰謝料の相場は100万円から200万円です。

#2:不倫相手夫婦が離婚せず別居した場合

不倫が発覚し、不倫相手夫婦が離婚はしなかったものの別居した場合、支払い義務が認められる慰謝料の相場は100万円から150万円です。

#3:不倫相手夫婦が離婚も別居もしなかった場合

不倫が発覚し、不倫相手夫婦が離婚も別居もしなかった場合、支払い義務が認められる慰謝料の相場は50万円から100万円です。

(2)慰謝料が減額するケース

不倫慰謝料には上記のとおり相場があります。

しかし、不倫をされた夫もしくは妻の方の希望額として、相場より高い不倫慰謝料を請求されることも少なくありません。

相場より高い慰謝料を請求された場合は慰謝料の減額を交渉することによって減額した内容で話がまとまることがあります。

ここでは、どのような場合に慰謝料が減額するかご説明します。

#1:請求額が相場より高額

不倫相手の夫や妻である相手方から請求された慰謝料が相場より高額である場合、慰謝料減額の事情になりことがあります。

#2:不倫を相手から誘われた

不倫相手から積極的に誘われて不倫に及んでしまった場合、不倫相手よりも過失が少ないと考えられますので、慰謝料減額の事情になることがあります。

#3:不貞行為の回数が少ない

不倫相手との不貞行為の回数が少なければ少ないほど、慰謝料減額の事情になることがあります。

#4:自身の資力が乏しい

慰謝料を請求されたものの、自身の収入がないなど、相手方から請求された慰謝料額を支払う資力がない場合、慰謝料減額の事情になることがあります。

#5:求償権を放棄する代わりに慰謝料を減額させる

慰謝料の請求を受けた場合、求償権という権利を放棄することが慰謝料減額の要素となるケースがありますのでご説明いたします。

① 不倫の慰謝料の求償権とは、不倫相手に慰謝料の半分を請求できる権利

不倫を行った2人は、不倫相手の夫や妻に対して、連帯して慰謝料を支払う責任があります。

あなたが相手方である不倫相手の夫もしくは妻から不倫の請求された慰謝料全額を支払った場合、その半分を不倫相手に請求することができる権利があります。これを求償権といいます。

② 求償権の放棄は不倫の慰謝料を減額させる事情になる

不倫相手夫婦が家計を同一にしていた場合、相手方としては、慰謝料を全額もらっても、自分の夫や妻が求償権を請求されてしまっては、結果的に家庭単位では取り分は半分になってしまうと考えることができます。

そこで不倫の慰謝料の減額交渉では、求償権を請求せず放棄する代わりに、慰謝料の請求額を半分程度に減額するという内容で話がまとまるケースがあります。

③ 慰謝料の減額と求償権のありなしの関係性について

・求償権ありの場合

不倫相手の夫や妻に支払う慰謝料の総額:100万円

不倫相手に対する求償権:50万円

⇒相手方が受け取る慰謝料の合計は50万円となります。

・求償権を放棄した場合

不倫相手の夫や妻に支払う慰謝料の総額:50万円

不倫相手に対する求償権:0円

⇒相手方が受け取る慰謝料の合計は50万円となります。

結果的に相手方が受け取る総額は変わらないため、求償権の放棄は、不倫相手の夫や妻に対して支払う慰謝料の総額を減額させる事情となり得ます。

(3)慰謝料が増額するケース

ここまでは、請求された不倫の慰謝料が減額するケースについてご説明しました。

しかし、反対に以下のようなケースでは慰謝料が増額する事情になりますのでご注意ください。

#1:不倫相手夫婦の円満な関係を積極的に壊す言動

不倫相手や不倫相手の夫もしくは妻に対して、それまで円満だった不倫相手の夫婦関係を壊すような言動をしている場合、慰謝料増額の事情になることがあります。

#2:不貞行為の期間が長い場合や回数が多い

肉体関係があった期間が長いことや肉体関係の回数が多いことは慰謝料増額の事情になります。また、不倫相手と同棲しているなど場合も慰謝料増額の事情になることがあります。

#3:不貞行為による妊娠・出産

不貞行為により不倫相手が妊娠・出産をしていた場合、不倫相手の夫もしくは妻は精神的苦痛が大きいと考えられるため、慰謝料増額の事情になることがあります。

#4:不倫をしていないと嘘をつく

不倫をしていたにも関わらず、不倫相手の夫もしくは妻に不倫をしていないと嘘をついている場合、誠意や反省がみられないとして、慰謝料増額の事情となることがあります。

3.不倫慰謝料について減額交渉を行う流れ

請求された慰謝料の減額を交渉する場合、不倫相手の夫もしくは妻である相手方と交渉を行って和解をする必要があります。

ここでは、相手方との減額交渉の流れについてご説明します。

(1)減額交渉の前に確認すべきこと

#1:そもそも慰謝料を支払う必要があるかどうか確認する

前述のとおり、慰謝料の支払い義務が認められる不倫とは、不貞行為のある不倫になります。

また、不倫相手夫婦の婚姻関係が既に破綻している場合、慰謝料請求権が時効になっている場合、故意・過失による不倫ではなかった場合は慰謝料を支払う必要がありません。

慰謝料の減額交渉をする前に、慰謝料を支払う必要があるかどうか確認しましょう。

#2:請求額と相場の金額を確認する

慰謝料の支払い義務が認められる不倫があった場合、相手方から請求されている慰謝料の金額と、ご説明した慰謝料の相場の金額を確認しましょう。

相場よりも高い金額を請求されている場合は、減額交渉の余地があると考えられます。

(2)相手方とのコンタクトのとり方

相手方とのコンタクトのとり方について特に決まりはありません。

そのため、電話や面談など、口頭で交渉することも可能です。

しかし、自身の言い分を整理することや、後から言った言わないなどのトラブルを避けるために、書面やメールなど、記録に残る形でコンタクトをとるべきでしょう。

(3)減額交渉の流れ

#1:相手方の請求額について回答

まずは、相手方から請求された慰謝料の支払いについて、払う、払わない、この金額であれば支払う、といった内容を回答します。

慰謝料の減額を求める場合は、減額の根拠となる慰謝料の相場や、ご説明した減額の事情である不倫に至った経緯や現在の状況、不貞行為の期間、回数、資力などについての内容を説明します。

#2:相手方から返答以降相手方とやりとりを往復

こちらが回答した内容に対して、相手方から返答をもらいます。

相手方が認識している事実とこちらで認識している事実が異なっている可能性があるため、やりとりを往復する必要が生じることもあります。

場合によっては、事実を証明する資料を相手方に開示することも必要になります。

#3:慰謝料の金額やそのほかの条件で双方折り合ったら合意書を取り交わし

相手方とやりとりを往復した結果、慰謝料の金額やその他の条件について双方が納得した場合は、双方が合意した内容を記載した合意書を取り交わします。

① 合意書に記載する内容

少なくとも以下の内容を合意書に記載する必要があります。

  • 当事者名
  • 慰謝料の金額
  • 慰謝料の支払期限
  • 支払い方法
  • 慰謝料以外の条件 例)今後は不倫相手と一切連絡を取らないことを約束するなど
  • 清算条項 (合意書の内容以外で今後一切どちらも何も請求できないという取り決め)

② 合意書の取り交わし方法

合意書は双方の手元に証拠を残しておくため、同じ内容のものを2通作成し、それぞれが2通とも書面捺印をして1通ずつ保管します。

(4)裁判になってしまう場合

ここまでは、不倫相手の夫もしくは妻から不倫の慰謝料を請求された場合の減額交渉の流れについてご説明してきました。

もっとも、不倫の慰謝料の請求方法としては、直接請求する方法だけではなく、始めから裁判で請求する方法もあります。

また、交渉の途中でも、相手方が交渉では慰謝料の金額について開きが大きく折り合えないと考えた場合など、裁判を提起して慰謝料を請求することはありますので、裁判で解決を図るのか、交渉で何とか合意をするのか検討しながら交渉も行う必要があります。

4.不倫慰謝料の減額交渉で注意すべきポイント

不倫慰謝料の減額交渉では、注意すべきポイントがあります。

こちらでご説明するポイントを押さえて、減額交渉に臨まれることをおすすめします。

(1)希望金額や慰謝料の金額に影響のある事実を伝える

まずはこちらが希望する慰謝料の金額や、慰謝料の金額に影響のある事実を伝えましょう。

不倫相手の夫や妻である相手方が請求する慰謝料の金額は相手方の希望金額であり、相場より高く請求されることが多いです。

そのため、まずはこちらが希望する慰謝料の金額も伝える必要があります。また、慰謝料の金額に影響のある事実(不倫に至った経緯や現在の状況、不貞行為の期間、回数など)はきちんと伝える必要があります。

(2)相場より高い金額を請求されたとしても感情的にならない

請求された不倫の慰謝料が、相場より高い金額であったとしても、感情的になって相手方の感情を逆なでするような言動はしないように注意する必要があります。

慰謝料の支払いは不法行為をしてしまったことの相手方に対する賠償になります。

また、事実に反することを伝えることなどしてしまった場合にも同様に合意に達しにくくなってしまいます。

こちらから謝罪をしなければならない状況であるという立場であること踏まえたうえで丁寧に対応するようにしましょう。

(3)双方で冷静な対応が難しい場合は弁護士に相談や依頼をする

相手方とのやり取りで、冷静な対応が難しいと思われた場合は、弁護士に相談・依頼されることをお勧めします。

弁護士に依頼し、相手方との窓口を弁護士に任せることで、感情的になって相手方と衝突してしまう場面をなくし、さらなるトラブルを回避できます。

最終的に相手方と取り交わす合意書の作成及び取り交わしや、もし裁判になってしまった場合の対応なども依頼することができます。

不倫慰謝料の減額交渉についてお悩みの方は弁護士にご相談、ご依頼されることをお勧めします。

まとめ

不倫の慰謝料には相場があること、減額や増額する事情があること、相場より増額する事情がないのであれば、そのことを相手方に説明し、誠心誠意対応していけば減額交渉も可能であることについて説明しました。

しかし、「慰謝料を請求されたものの、請求された金額が相場の金額かどうかわからない」、「減額交渉をしたいが自分では難しい」など、不倫の慰謝料についてお困りの点はぜひ一度弁護士へご相談ください。

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。