アスベスト給付金の申請方法とは?申請時に気をつけるべき5つのポイント
「アスベスト給付金はどうやって申請するのか?」
「アスベスト給付金の申請で注意することは何なのか?」
アスベスト給付金の申請を考えている方の中には、どうやって手続を進めればよいのか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
本記事では、アスベスト給付金の申請から支給までの流れや申請時の注意点についてご紹介します。
1.アスベスト給付金の申請から支給までの流れ
アスベスト給付金の申請から支給までの主な流れについてご紹介します。
一般的な流れは以下のとおりです。
- 弁護士に相談
- 弁護士が必要書類を収集
- 訴訟提起及び裁判所での和解手続又は認定審査会に対する審査請求
- 和解成立・認定審査会による給付決定
- 賠償金の支給
手続に必要な書類は、労災支給決定等情報提供サービス利用の有無によって異なります。
労災支給決定等情報提供サービスとは、建設アスベスト給付金の請求手続の利便性を図るために設けられたサービスです。
請求書への記入事項や提出書類が減るなど申請の負担が小さくなりますが、このサービスを受けるには、労災認定を得ている必要があるので、事前に労災認定の手続きをしておきましょう。
基本的には、弁護士が必要書類を収集しますが、依頼者本人にしか取得できない書類がある場合は、収集の協力を求められます。
必要な書類は、建設アスベスト給付金請求の手引き①もしくは建設アスベスト給付金請求の手引き②をご参照ください。
2.アスベスト給付金申請で気をつけるべき5つのこと
アスベスト給付金の申請時に注意すべきことについてご紹介します。
特に気をつけることは以下の5つです。
- すべての被害者が申請できるわけではない
- 定められた遺族しか請求できない
- 通知を受け取らなければ申請は無効になる
- 給付金申請には期限がある
- すでに和解金の支払いを受けていれば減額される
アスベスト給付金には注意するべき事項がいくつかあるので、請求できなかったという事態にならないように気をつけましょう。
(1)すべての被害者が申請できるわけではない
アスベスト給付金は、すべての被害者が申請できるわけではありません。
厚生労働省は、アスベスト給付金を申請する場合、以下の期間に建設業務に従事している必要があると公表しています。
期間 | 業務 |
---|---|
昭和47年10月1日から昭和50年9月30日 | 石綿の吹付け作業に係る建設業務 |
昭和50年10月1日から平成16年9月30日 | 一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務 |
また、石綿関連疾病にかかった労働者や一人親方(労働者を雇用せずに自分自身と家族などだけで事業を行う事業主)、中小事業主(家族従事者等を含む)でなければなりません。
石綿関連疾病には、中皮腫や肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4)、良性石綿胸水などが該当します。
上記の期間に従事し、石綿関連疾病にかかった労働者等は、アスベスト給付金の申請手続を行いましょう。
(2)定められた遺族しか請求できない
アスベスト給付金は、被害者本人が死亡している場合は、遺族が請求することができますが、請求できる遺族が定められています。
被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹に限り請求可能です。
遺族が複数いる場合、配偶者から順に請求の優先権があります。
たとえば、被害者の他に子と孫がいる場合、第一の請求権限があるのは子です。
従兄弟など上記に該当しない遺族は請求できないことを押えておきましょう。
(3)通知を受け取らなければ申請は無効になる
アスベスト給付金の申請者が通知を受け取らなければ、申請自体が無効になります。
たとえば、被害者本人が請求し、通知を受け取る前に死亡した場合は、申請者が通知を受け取っていないため、申請は無効です。
仮に申請者が通知を受け取る前に亡くなった場合は、請求可能な遺族が再度申請しなければなりません。
通知を受け取る前に申請者が死亡した場合は、一から申請しなおさなければならないので、遺族は至急労働保険相談ダイヤルに請求者が死亡した旨を伝えて、再度申請しましょう。
(4)給付金申請には期限がある
アスベスト給付金には請求期限があります。
請求対象者は、以下の日を起算日として20年以内に申請しなければなりません。
- 石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日
- 石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日のいずれか遅い日
- 石綿関連疾病により死亡したときは死亡日
20年と聞くと長いように感じるかもしれませんが、治療など他のことに気を取られるとあっという間に時間が過ぎてしまいます。
気づいたら請求期限が過ぎていたという事態も想定できるので、請求できる方はなるべく早めに手続を進めましょう。
(5)すでに和解金の支払いを受けていれば減額される
アスベスト給付金を申請する前に、すでに国から和解金や賠償金の支払いを受けている場合は、減額されるため満額を受け取ることはできません。
和解金等を受け取っていなければ、以下の金額が支給されます。
被害者本人が請求する場合 | |
病態区分 | 金額 |
---|---|
石綿肺 (管理2) 合併症なし | 550万円 |
石綿肺 (管理2) 合併症あり | 700万円 |
石綿肺 (管理3) 合併症なし | 800万円 |
石綿肺 (管理3) 合併症あり | 950万円 |
中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺 (管理4)、良性石綿胸水である者 | 1,150万円 |
被害者の遺族が請求する場合 | |
病態区分 | 金額 |
---|---|
石綿肺 (管理2) 合併症なし | 1,200万円 |
石綿肺 (管理2) 合併症あり | 1,300万円 |
石綿肺 (管理3) 合併症なし | 1,200万円 |
石綿肺 (管理3) 合併症あり | 1,300万円 |
中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺 (管理4)、良性石綿胸水である者 | 1,300万円 |
上記の金額は、和解金等を含めた国からの支給金額の上限なので、和解金等を受け取っていれば、その額を差し引いた残りが支給されます。
たとえば、病態区分が「石綿肺 (管理2)合併症あり」の場合、700万円のアスベスト給付金を受け取れますが、すでに和解金として300万円受け取っていれば、残りの400万円が給付金として支給されるのです。
和解金や賠償金を受け取っている方は、残りの給付金の支給額を計算してみましょう。
まとめ
アスベスト給付金を申請するときは、必要な書類を揃えて厚生労働省に提出しなければなりません。
ただし、すべての被害者が請求できるわけではなく請求できる遺族も限られ、請求期限もあるので注意が必要です。
申請にあたってサポートを受けたい場合は弁護士法人みずきで承っておりますので、ご相談いただければと思います。
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