弁護士法人みずきが
法務を通じて
医療の現場を支えます。
法務を通じて
このようなことを
お考えではありませんか?
医療訴訟・医療事故
- ・患者から医療過誤だとクレームがあった
- ・証拠保全の際、アクシデントレポート・インシデントレポートの開示は必要か
- ・執刀中に死亡した患者について警察が取り調べをしたいと言っている
医療機関に関する法務は
弁護士法人みずきへご相談ください
医療行為は、人の身体、生命というかけがえのないものに触れる行為です。
そのため、医療従事者は多くの法規によって責任や義務を課されています。
また、法律だけでなく、日本医師会や厚生労働省による通達やガイドラインも数多く存在しています。
弁護士法人みずきでは、院内マニュアルの整備、実際にトラブルが起きた際の対応、
厚生局による個別指導の立会いにいたるまで、医療機関の皆様が、安心して職務に従事できるよう幅広くサポートいたします。
利便性の
高い立地
平日夜間・
土日対応可
オンライン
相談実施中
SERVICE
-サービス詳細-
ひとたび紛争が顕在化すると、院の社会的な信用の低下にも繋がります。
医療機関における人事労務は、就業形態が異なる多種多様な専門職が在籍している点、労働時間をいかに管理するかという点で一般的な企業とは異なる点を有しています。
労使問題の顕在化を防ぐためには、その特殊性を踏まえて労務管理体制を構築すること、使用者、労働者の双方が労務に関する適切な知識を有することが必要です。
長く地域に根ざしている医療機関の中には継続的な契約関係を続けているうちに契約の実態と契約書の内容がずれてしまい、見直しが必要なとなっていることも少なくありません。
当事務所では、各種契約書の作成・リーガルチェックに携わっているほか、 医療広告ガイドラインをはじめとする広告関連の適合性チェックにも対応しております。
また、「治っていない」等を理由に支払えるにも関わらず支払わない患者です。
では治らなければ医療費は払わなくていいのかというと、法律上はそうはなりません。br なぜなら、診療契約は、民法上では結果に責任をもたなければならない「請負契約」ではなく、診療という手段を提供することに責任をもつ「準委任契約」だとされているからです。
したがって、診療を受けているのであれば、医療費を払うべきということになります。 医療費の未収は、1件1件はそこまで多くなくても、数が多いと莫大な金額になります。
それが高額医療だとなおさらです。 医療機関としては、経営にも影響するため、積極的に解消に取り組まなければなりません。
中でも、治療行為や医師の判断に関するクレームは、医療過誤事件にも繋がってしまうため、慎重に対応しなければなりません。
クレームの内容を把握し、事実関係を確認したうえで、その後の対応を決める必要があります。
弁護士法人みずきでは、クレーム対応に関するアドバイスや、院では対応しきれない案件の対応、対応マニュアルの整備に至るまで、幅広く対応します。
しかし、医療機関を廃業させるとなると、患者や地域からの反対等、難航することが多いです。そこで、廃業よりもメリットがあるのがM&Aです。
医療機関のM&Aでは、買収する側・売却する側の双方にとってメリットがあるのが特徴です。
売却する側にとっては、売却益を得ることができるため、廃業するよりも金銭的なプラスがあります。
買取する側のメリットは、新規に設立するよりも手続的な負担を減らすことができ、効率的に病床数を増やすことができる点です。
多くの医師や医療機関は、例え指導を受けることになったとしても、「何も不正は行っていないから大丈夫」と考えてしまいがちです。
しかし、療養担当規則や診療報酬点数表はかなり細かい規定となっており、故意に不正をしていなくとも、不適正な取り扱いをしてしまっていることは少なからずあります。
それらが個別指導や監査によって明らかとなった場合、最悪保健医療ができなくなってしまいます。
個別指導や監査は、弁護士が帯同することで、調査側の対応が柔軟になることも珍しくありません。
原則として個人病院を経営する医師は、分院を持つことはできません。
医療法人となることで、分院をもつ、訪問看護ステーションをつくるなど、多角的な経営が可能となります。
その特定の地域で幅広く活動したいという院の経営者は法人化を望まれます。
医療法人化をお考えの方は、定款(寄付行為)などの作成・変更、法人化に向けて、院内の内部統制を整えるなど、事前に準備をしておく必要があります。
これは、インフォームドコンセントをはじめとした医療を受ける者の意思決定に重きをおく社会の風潮や、医療機関の増加やインターネットの普及によって医療を受ける者が専門的な知識にアクセスしやすくなったことによるため、今後も増加することが見込まれます。
医療事故が生じ、それが過失によるもの(医療過誤)であった場合、民事上の責任、刑事上の責任、行政上の責任の3つを負う可能性があります。
医療事故はスピーディに誠実な対応をすることが重要となるため、医療機関では医療事故に備えた院内対策が不可欠です。
COLUMN
-コラム-
MERIT
-当事務所が選ばれる理由-
その経験をもとに、院内マニュアルの整備、実際にトラブルが起きた際の対応、厚生局による個別指導の立会いにいたるまで、医療機関の皆様が、安心して職務に従事できるよう幅広くサポートいたします。
この他、オンライン相談など、ご相談者、ご依頼者の相談しやすい環境を整えております。
お電話でお問い合わせください(ご予約が集中してスケジュールの調整が難しい場合は別の日時でご案内させていただく場合もあります。)。
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-ご相談の流れ-
ご予約の際に、ご相談内容について当事務所のスタッフがお伺いいたします。
また、オンラインでのご相談も承っております。お気軽にお申し付けください。
的確なアドバイスのためには、内容を正確に把握させていただく必要があります。
ご相談の結果、手続をご依頼いただくこととなった場合は、契約書を取り交わすこととなります。
わかりやすく丁寧な説明を心がけております。
ご不明な点、ご心配事は何でもご相談ください。
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