過払い金の返還を請求するとクレジットカードが使えなくなる?過払い金返還請求の落とし穴
「過払い金返還請求をするとクレジットカードが使えなくなるのは本当?」
「過払い金返還請求をしてもクレジットカードを使う方法はない?」
過払い金返還請求を検討している方の中には、クレジットカードが使えなくなるのではないかと心配している方もいるのではないでしょうか。
本記事では、過払い金返還請求をしたときにクレジットカードが使えなくなるのか、具体的にご紹介します。
残高がある状態で過払い金返還請求をする場合については、いくつかのシチュエーションが考えられるので、完済していない方は注意が必要です。
1.残債がなくなる場合
完済をした後で過払い金の返還を請求する、または、残債があるものの過払い金がその金額を上回っており返還請求によって残債がなくなる場合、一定の制限はかかりますが、クレジットカードが全く使えなくなることはありません。
完済後に過払い金返還請求をする、または、過払い金返還請求によって残債がなくなる場合は、以下のような状態になります。
過払い金返還請求先およびその系列会社のクレジットカードは使えなくなる
請求先以外の会社のクレジットカードは引き続き使える
具体的にどのような状況になるのかご説明します。
(1)過払い金返還請求先および系列会社のクレジットカードは使えなくなる
過払い金返還の請求先が、クレジットカード会社や系列会社だった場合は、その会社のクレジットカードは一時的に使えなくなります。
クレジットカード会社やその系列会社を対象に過払い金返還請求をすると、一度解約処分となるからです。
家賃や水道光熱費、携帯電話代などを紐づけしていると支払が滞ることになるので、その場合は支払方法を変更しておきましょう。
(2)請求先以外の会社のクレジットカードは引き続き使える
請求先以外のクレジットカードは引き続き使えます。
たとえば、A社とB社のクレジットカードを所有している場合、A社を対象に過払い金返還請求をして、A社からの借金が残らなければB社のクレジットカードは問題なく使用可能です。
請求先以外のクレジットカードのショッピング枠やキャッシング枠は、過払い金請求をする前と同様に利用できます。
1枚しかクレジットカードを所有していない方で、過払い金請求をして残債が残らない場合は、過払い金請求をする前にほかのクレジットカードを作成するのも有効です。
2.過払い金返還請求をしても残債がある場合
過払い金返還請求をしても残債がある場合は、注意が必要です。
残債が過払い金よりも多い状態で過払い金返還請求をすると、以下のような状況になることが予想されます。
- 支払残高と相殺される
- 債務整理扱いとなるため事故情報が残る
- 請求対象のカードは使えなくなり、それ以外のカードもいずれ使えなくなる
クレジットカードが使えなくなるだけでなく、ほかにも支障が出るので、過払い金返還請求のリスクを把握しておきましょう。
(1)支払残高と相殺され手元に戻ってこない
残債が過払い金を上回っている場合、支払残高と過払い金が相殺されるので、手元に戻ってくる過払い金はありません。
たとえば、40万円の残高と10万円の過払い金があるケースで過払い金の返還請求を行うと、40万円の残高から10万円が相殺され、残債が30万円になるという結果になります。
そのため、手元に現金が戻ってくることはなく、借金が減るだけに留まります。
借金を減額したい場合は効果的ですが、次のようなリスクがあることに注意が必要です。
(2)債務整理扱いとなるため事故情報が残る
過払い金返還請求によって、借金が減額した形になれば、債務整理扱いとなります。
債務整理とは、借金を減額させたり返済にゆとりを持たせたりする手続のことです。
残債務が過払い金より多い状態で過払い金返還請求をした場合、債務整理を行ったという扱いになります。
この場合、債務整理を行ったという事故情報が信用情報機関に登録されます。
信用情報機関に事故情報が登録されている期間は、新規でクレジットカードやローンの契約ができなくなり、使っているクレジットカードがいずれ使えなくなります。
ローンを利用して家や車の購入を検討している方は、事故情報が削除されるまで待ちましょう。
なお、各信用情報機関の事故情報の登録期間を以下の表にまとめているので、登録期間が経過したら事故情報が削除されているか確認してみましょう。
債務整理の 手続方法 |
株式会社シー・アイ・シー (CIC) |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 全国銀行個人信用情報 センター(KSC) |
任意整理 | 完済から5年 | 完済から5年 (ただし2019年9月30日以前の契約は受任通知の送付日から5年) |
完済から5年 |
個人再生 | 完済から5年 | 完済から5年 (ただし2019年9月30日以前の契約は手続開始決定日から5年) |
手続開始決定日から10年か、完済から5年のいずれか遅い方 |
自己破産 | 免責許可決定確定日から5年 | 免責許可決定確定日から5年 | 手続開始決定日から 10年 |
(3)請求対象のカードは使えなくなり、それ以外のカードもいずれ使えなくなる
過払い金返還請求をしたものの債務が残る場合は、請求先の会社のクレジットカードだけでなく、ほかの会社のカードもいずれ使用できなくなります。
クレジットカード会社は定期的に信用情報機関にアクセスして、契約者の信用情報をチェックしており、事故情報があることがわかった時点でカードの利用を止めてしまうためです。
債務整理扱いとなってしまった場合、一定期間、クレジットカードの利用を継続することができますが、将来的には使えなくなることを覚えておきましょう。
3.過払い金返還請求の注意点
過払い金返還請求をするときは、いくつか注意しなければならないことがあります。
特に把握しておくべきポイントは、以下の3つです。
- 請求に時間制限がある
- 金融機関が倒産している場合請求が制限される
- 金利の条件を満たす必要がある(グレーゾーン金利)
場合によっては過払い金請求ができないことがあるので、事前に確認しておきましょう。
(1)請求に時間制限がある
過払い金返還請求には期限があります。
債権者との最終取引日から10年を経過すると、過払い金返還請求はできません。
たとえば、2010年4月1日に完済している場合、10年後の2020年4月1日を過ぎると、原則過払い金が戻ってこなくなります。
借金を完済している方は、完済日から10年経過していないか確認しましょう。
(2)金融機関が倒産している場合請求が制限される
貸金業者が倒産して会社の整理手続を行っている場合、過払い金が発生していたとしても過払い金を取り戻すことはできません。
業者が破産し、手続が完了していると会社自体が消滅してしまいます。
手続が進行している場合は、すべての債権者が債権額の割合に従って配当を受けることになりますので、過払い金のほんの一部しか回収できないでしょう。
再生手続が行われている場合も会社の債務がかなり圧縮されてしまいますので、やはり一部の回収しか望めません。
業者が存在しているかどうかは確かめておく必要があるでしょう。
(3)金利の条件を満たす必要がある(グレーゾーン金利)
過払い金が発生するには、グレーゾーン金利で契約をしている必要があります。
グレーゾーン金利とは、刑事罰の対象とならないものの、民事上では無効となる範囲の金利のことです。
具体的には年20~29.2%の範囲の金利がグレーゾーンに該当します。
改正出資法および貸金業法が2010年6月に施行されるまでは、グレーゾーン金利で貸付けを行っていた貸金業者が存在していました。
特に2006年1月13日の最高裁判決でグレーゾーン金利でのみなし弁済は無効であるという判決が出るまでは、グレーゾーン金利を利用している貸金業者が多かったため、2006年より前に借入れをしている方は、過払い金が発生している可能性が高いです。
借入れの契約をした時期がいつなのか、また契約時の金利がどれくらいか確認してみましょう。
まとめ
過払い金を請求するときは、自分の判断で行うのではなく、経験豊富な弁護士に一度相談することがおすすめです。
弁護士に相談することで、クレジットカードが使えなくなるなどの過払い金請求のリスクを教えてくれます。
特に残債が多い状態で過払い金請求をすれば、生活に影響する可能性もあるため、弁護士に相談しながら過払い金請求を進めましょう。
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