相続放棄の手続期間とは?相続放棄における期限の伸長手続を解説
とある人が死亡し、被相続人(死亡した人)の財産を配偶者や子に当たる親族が引き継ぐことを「相続」と言います。
相続を行う場合、相続人は被相続人の不動産や預貯金・現金などの「プラスの遺産」だけでなく、借金やローンなどの「マイナスの遺産」も引き継ぐこととなります。
被相続人に「マイナスの遺産」が多くあった場合、相続人となる人にその負担が一気に降りかかることとなります。
そのため、相続人は必ず遺産を相続しなければならないわけではなく、法律上、相続の権利を放棄することができます。
この手続を「相続放棄」と言います。
本記事では、遺産相続放棄の期限、期限を過ぎても相続放棄が認められるケース、期限の伸長手続についてご説明します。
1.遺産相続放棄の手続期間について
(1) 相続放棄の期限は3か月
相続放棄の期限は、「自己のために相続が開始したことを知ったとき」から3か月以内に判断と手続を終わらせる必要があるとされています。
この3か月という期間は、相続人に当たる人が、遺産を相続するか放棄するかを検討する「熟慮期間」と言われています。
3か月の期間内で、被相続人の遺産や負債の額を調査して、相続するか放棄するかを判断することになります。
(2)期限を過ぎても相続放棄が認められるケース
期限を過ぎても、相続放棄が認められるケースについて説明します。
#1:相続放棄の理由となる財産・債務の存在を知らなかった場合
相続放棄の手続は、前述したように、「自己のために相続が開始したことを知ったとき」から3か月以内に手続を行うことが原則です。
しかし、熟慮期間経過後に、銀行や消費者金融から督促状が届き被相続人の借金が判明することも多くあります。
この場合、熟慮期間の起算日は、「被相続人へ借金があることを知った日」とされるため、督促を受けた日から3か月以内に相続放棄の手続を行えば、相続放棄が認められます。
#2:再転相続があった場合
再転相続とは、ある人物が亡くなって(第1の相続の発生)、その人物の法定相続人が相続放棄・承認の選択をする前に死亡してしまい、その法廷相続人の遺産についても相続が開始(第2の相続の発生)してしまうことを言います。
具体的な例を挙げると、祖父Aが亡くなり、法定相続人である父Bが相続放棄・承認の選択をする前に亡くなり、Bの子Cが祖父A及び父Bの相続人となるケースです。
再転相続の場合の熟慮期間は、第2の相続の相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から起算します。
つまり、再転相続で祖父Aから父Bの相続、父Bから子Cへの2つの相続がある場合には、子Cは祖父Aの相続についても父Bの相続についても、父Bの死亡から3か月以内に承認・放棄を決定すれば良いこととなります。
2.相続放棄における期限の伸長手続
前述したとおり、相続放棄の手続きの期限は相続を知った時から3か月以内が原則となっています。
しかし、場合によっては相続財産の調査が3か月以内に終わらず、相続するか放棄するか判断できない場合もあると思います。
期間内に調査が終わらない場合、期間の伸長手続きを行うことができます。
(1) 相続放棄の期間延長が認められるケース
相続放棄の期間延長が認められる代表的なケースは以下の3つです。
#1:財産の全容調査・把握に時間がかかる場合
財産の全容が把握できないと、相続をするか、放棄するか判断が出来ないため、期間の延長が認められます。
#2:相続人の複数名の所在が不明な場合
被相続人の戸籍を遡った際に、自身が知らない相続人が居た場合や、長期間疎遠な関係であり連絡先や、ご健在かどうか全く不明な場合があります。
相続人と連絡が取れない事実がある場合は、相続人を探す意味でも期間の延長が可能です。
相続放棄は相続人各個人での手続となりますが、「限定承認」を行う場合には相続人全員の同意が必要となるため、相続人全員の所在が分からないと、手続を進めることが出来ません。
そのため、相続人を探すための期間延長が認められます。
※限定承認とは:相続人が相続によって得たプラスの財産の限度で、被相続人のマイナスの財産の負担を受け継ぐ方法です。被相続人のマイナスの財産がどの程度あるか不明であり、プラスの財産が残る可能性がある場合等に選択する手続となります。
#3:期限を経過した後に自身が相続人であることを知った場合
被相続人や家族と疎遠だった場合、被相続人の死亡から3か月経過してから自身が相続人であったことを知る場合があります。
この場合は、被相続人の死亡から3か月が経過していても、自身が相続人であることを知った日を起算日として熟慮期間が開始されます。
(2)相続放棄の期間伸長手続について
相続放棄の期間伸長手続を行うためには、裁判所へ申立を行う必要があります。
期間伸長手続の流れや、必要な書類などを説明していきます。
#1:申立人
相続人が申立人となって手続を行います。
#2:申立先
被相続人の最後の住所地を管轄する、家庭裁判所へ申立を行う必要があります。
#3:申立費用
相続放棄の申述を行う際は、被相続人の住民票の除票や、死亡時の戸籍(または除籍)謄本の他、申立人が相続人であることが証明できる戸籍謄本一式が必要となります。
市区町村役場で住民票や戸籍謄本などを取得する際の一般的は手数料は次のとおりです。
また、上記の他に、裁判所へ申立書を提出する際、収入印紙800円分・連絡用の郵便切手が必要となります。
連絡用の郵便切手については、申立を行う家庭裁判所へ確認が必要です(各裁判所のHPへ掲載されている場合もあります。)。
#4:必要書類
・申立書
※裁判所のHPに書式があります。記載例もありますので、参考にしましょう。
- 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
- 被相続人と申立人の相続関係を証する戸籍謄本
- 利害関係を証する資料と伸長を求め相続人の戸籍謄本
※利害関係人(被相続人の債権者・特定遺贈の受遺者・特別縁故者等)からの申立の場合のみ必要となります。
#5:申立の期限
期間伸長の申立は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内にする必要があります。
#6:伸長される期間範囲
伸長される期間については、規定はありませんが、一般的には1か月から3か月程の期間伸長が認められるケースが多いです。
#7:伸長後、再度の伸長申立をすることができる
伸長された期間内でも相続財産の調査などが終わらず、承認するか放棄するかの判断をしかねる場合には、伸長された期間内であれば再度伸長申立を行うことが可能です。
ただし、初回の伸長手続以上に、伸長の必要性と相当性が厳格に審理されると考えられます。
伸長の手続書類についても、初回には求められなかった、調査が困難であることを説明する疎明資料の提出等を求められる可能性も高くなります。
伸長後に、期間内に調査が終わらない可能性がある場合には、必ず伸長された期間内に再度伸長申立を行いましょう。
3.相続放棄に関するご相談は弁護士へ
相続放棄に関する手続を考えている場合には、弁護士への依頼をお勧めします。
本項目では、その理由について説明していきます。
(1)相続放棄はなるべく早く対処する必要がある
相続放棄は、3か月という決められた期限内に、被相続人の財産を調査する必要があります。
人が亡くなった後は、相続に関する手続の他に、葬儀や四十九日等、様々な手続で意外と忙しくなってしまいます。
3か月という期間は長い様で、あっという間に経過してしまうのです。
全ての作業を自身で行った場合、3か月の期限に間に合わない可能性も出てきます。
限られた期限内に提出書類を準備する必要があるため、手続に慣れている弁護士へ依頼する方が良いと言えるでしょう。
(2)伸長手続をする場合は家庭裁判所へ合理的理由を説明する必要がある
相続放棄の期間伸長の手続は、申立を受けた裁判所が状況を考慮し判断します。
単に忙しい等の理由では認められず、期間伸長を認めてもらうには、合理的な理由の説明が必要となります。
そのため、自身で申立書を作成するよりも、経験のある弁護士へ依頼した方が、期間伸長が認められやすくなると言えるでしょう。
(3) 相続放棄に対して慎重な判断ができる
相続放棄は、一度手続きを行うと撤回することが出来ません。
相続放棄をしてから、「プラスの財産があることが判明」し、「放棄せずに承認した方が得であった」と後から気付いても、放棄を行った後では相続出来ないのです。
そのため、相続放棄をする際には事前に慎重な判断が必要となります。
弁護士へ依頼することで、相続放棄をするべきか、他の方法で相続をすべきかを適切に判断してもらえますので、弁護士へ依頼することをお勧めします。
まとめ
本記事では、遺産相続における期限について、期限経過後も相続放棄が認められるケースや期間の伸長方法についてご説明しました。
相続放棄においては、期限経過後に財産放棄が認められるケースのほか期間伸長がみとめられる要件など、合理的な条件が必要となります。
また、財産相続・放棄にはさまざまな手続が必要となりますので、遺産相続に関するお悩みは弁護士にご相談することを推奨します。
関連記事