後遺障害等級14級の認定を受けることによるデメリットは?認定のポイントを解説

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

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「後遺障害等級14級に認定されることのデメリットはあるの?」
「後遺障害等級を認定してもらうためのコツを知りたい。」

交通事故が原因で後遺症が残り、後遺障害等級認定の申請を行う上でこのような疑問を抱いている方もいるのではないでしょうか。

後遺障害等級14級を含め、後遺障害等級の認定を受けることに対するデメリットはありません。

ただし、後遺障害等級の申請方法によっては注意すべきデメリットがある場合があります。

本記事では、後遺障害等級14級に関するデメリットがあるのか、後遺障害等級に関する疑問、後遺障害等級14級の認定基準や認定してもらう際の注意点をご紹介します。

1.後遺障害等級14級の認定を受けることのデメリットはあるのか

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交通事故に遭い、後遺障害等級14級の認定を受けること自体のデメリットはありません。

後遺障害等級が認定されると、入通院慰謝料以外に後遺障害慰謝料や逸失利益を相手方に請求することができます。

ただし、後遺障害等級認定を申請する方法は、事前認定と被害者請求の2種類があり、申請方法により注意すべきデメリットがあります。

#1:事前認定

事前認定とは、交通事故の加害者の任意保険会社が必要書類を収集して、後遺障害等級の認定申請を自賠責保険会社に行う方法です。

事前認定においては、被害者が加害者側の任意保険会社へ後遺障害診断書を提出すると、その後の資料の収集や提出は、全てこの任意保険会社が行います。

そのため、被害者が手続に関与する機会が少なく、被害者にとって有利な証拠を積極的に提出できない、手続が不透明になりやすい傾向にある、などのデメリットがあります。

なお、以下の記事も参考になります。

後遺障害の事前認定とは?メリット・デメリットと主な流れについて解説

#2:被害者請求

被害者請求とは、被害者が必要書類を収集して、加害者の自賠責保険へ後遺障害等級の認定申請を行う方法です。

被害者請求では、事前認定とは異なり、被害者が自ら必要書類を準備・作成し、加害者の自賠責保険会社へ提出するため、被害者にとって透明性の高い方法となります。

また、被害者にとって有利な証拠・書類を随時準備して提出することができます。

一方、被害者自身で必要書類を集めたり作成したりする必要性があるため、大きな負担になります。

このような負担は、弁護士に依頼して任せることで解消できますから、弁護士へご相談ください。

また、以下の記事も合わせてご覧ください。

後遺障害等級認定の被害者請求とは?メリット・デメリットと主な流れを解説

2.後遺障害等級に関して弁護士法人みずきでよくある疑問

後遺障害等級に関してよくあるご質問・疑問について、順にご説明します。

(1)後遺障害等級認定を受けたことは周囲に知られるの?

交通事故が原因で後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害等級認定を受けたことが周囲に知られるのではないかと疑問に思われる方がいらっしゃいます。

しかし後遺障害等級認定手続では、その過程や結果が周囲に知られることはありません。

後遺障害等級認定の申請時には、後遺障害診断書の作成を医師へ依頼するほか、弁護士に手続のサポートを依頼することもできます。

もっとも、医師や弁護士には守秘義務があるため、後遺障害等級認定申請をすることが周囲に漏れることはありません。

そのため、後遺障害等級認定を受けたことが周囲に知られることはほとんどありません。

(2)障害者手帳が発行されるの?

後遺障害等級の認定を受けても、必ずしも障害者手帳が発行されるわけではありません。

交通事故における後遺障害等級認定とは、損害賠償額を算定するための基準である一方、障害者手帳にかかわる障害等級は公的な支援を受けるためのものです。

このように、後遺障害等級認定と障害等級では趣旨や制度が異なるため、後遺障害等級の認定を受けたからといって障害者手帳が発行されるわけではないのです。

仮に自賠法における後遺障害が障害者手帳の認定基準にも該当すると判断された場合に、障害者手帳が発行されます。

障害者手帳の発行申請をご検討の場合は、お住まいの都道府県等の担当窓口にお問合わせください。

(3)後遺障害等級認定が間違っているとどうなるの?

後遺障害等級認定が間違っている場合や、認定結果に納得がいかない場合は、異議申立てが可能です。

異議申立ての方法には、保険会社への異議申立て、自賠責保険・共済紛争処理機構への調停申立て、加害者や保険会社を相手とする訴訟提起の3つがあります。

保険会社への異議申立ては何度も行うことができますが、自賠責保険・共済紛争処理機構への調停申立ては1度しか行うことができません。

また、保険会社への異議申立てにも事前認定と被害者請求があり、当初の等級認定を事前認定で申請した場合でも被害者請求での異議申立てができます。

1度出された等級の認定結果を覆すためには、当初の申請で何が不足してたのかなどの原因を探る必要があります。

後遺障害等級における異議申立てに関しては弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

異議申立については、以下でも詳しく取り上げていますので、合わせてご確認ください。

後遺障害の認定結果に異議を申し立てる際の方法・ポイント

3.後遺障害等級14級の認定を受ける際の3つの注意点

建設アスベスト給付金制度を利用する際の注意点

後遺障害等級14級を申請する際の注意点を3つご紹介します。

(1)症状を客観的に証明できる書類を提出する

後遺障害等級14級の申請を行う際は、ご自身の後遺症の内容を客観的に証明できる書類を提出することが大切です。

後遺障害等級の認定手続においては等級ごとに認定基準が定められており、被害者が申告する症状が認定基準に合致するかが審査されます。

例えばCTやMRIで画像を撮影することで身体の異常を証明したり、神経学的検査結果を医師が診断書に記載したりします。

特に後遺障害等級14級9号の神経症状(いわゆるむちうち)は、むちうちの症状の存在が医学的に説明できる必要があります。

医学的に説明ができるといえるためには、どのような衝撃でどのような受傷をしたのかに加え、現在残存している症状の原因が何かを、画像所見、神経学的検査等によって、患者の自覚症状が誇張ではないと医師が判断できる状態を指します。

(2)医師と相談して治療に励む

後遺障害等級14級の認定を受けるためには、医師の指示に従って治療に励むよう心がけましょう。

後遺障害等級の認定審査では、症状の一貫性や症状が残っている事実が重要です。

例えば極端に通院頻度が少ない場合には、症状に一貫性がないと疑われたり後遺障害として扱うほど症状が重くないと判断されたりする可能性があります。

また、後遺症が継続して残っていることを証明するためにも、医師の指示に従って適切な頻度で通院することが大切です。

交通事故に遭われた際は、必ず病院へ行き、その後の通院・治療に関して医師とコミュニケーションをとることをおすすめします。

(3)交通事故と後遺障害の因果関係を証明する

後遺障害等級認定においては、交通事故と後遺障害に因果関係があることを証明する必要があります。

仮に後遺症が残っている場合でも、交通事故が原因ではないと判断されてしまうと、後遺障害等級は認定されません。

後遺障害と交通事故との関連性を証明するために、交通事故の直後から適切な頻度で通院するようにしましょう。

また、被害者申請を行う場合は、事故発生状況報告書などの申請書類を通して交通事故の状況を正確に伝えることも大切です。

後遺障害等級14級の認定申請を行う際は、交通事故と後遺障害の因果関係を証明できるように準備しておきましょう。

まとめ

後遺障害等級14級の認定申請を行う上で、被害者に対してデメリットが生じることはありません。

ただし、後遺障害等級を申請する方法には事前認定と被害者請求があり、申請方法によってデメリットが生じ得ますから注意が必要です。

交通事故により後遺症を伴う怪我を負ってしまった場合、後遺障害等級認定を受けると、必要な保険金を受け取れる可能性があります。

しかし、適切な後遺障害等級の認定を不安なく申請するには、提出するべき書類がとても多くあります。

このため、身体的にも精神的にも困難な状態にある被害者にとって、おひとりで手続きを進めるには負担が重すぎる面があるといえます。

そこで、後遺障害等級の認定申請をご検討されている方には、弁護士がお手伝いさせていただきます。弁護士法人みずきに、是非ご相談ください。

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