後遺障害12級に認定されるには?認定基準や適切な認定を受けるためのコツをご紹介
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「後遺障害等級12級の症状や認定基準はどのようなものなの?」
「後遺障害等級を申請するにはどのような手続を踏めば良いの?」
交通事故に遭い後遺症が残ったため、後遺障害等級12級などの後遺障害等級認定の申請を検討されている方もいるのではないでしょうか。
後遺障害等級12級には1号から14号までがあり、それぞれの症状や認定基準は異なります。
本記事では、後遺障害等級12級について症状や慰謝料相場、認定を受けるまでの流れ、適切な後遺障害認定を受けるためのポイントをご紹介します。
1.後遺障害等級12級とは
交通事故などの被害によって後遺症が残ってしまった場合、基準を満たすと後遺障害等級が認定されます。
後遺障害等級には1級から14級の等級があり、本記事ではそのうちの1つである後遺障害等級12級についてご説明します。
(1)後遺障害等級12級が認定される症状
後遺障害等級12級の認定に必要な条件は以下のとおりです。
12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
12級2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
12級3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12級4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
12級5号 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
12級9号 | 1手のこ指を失つたもの |
12級10号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
12級11号 | 1足の第2の足指を失つたもの、第2の足指を含み2の足指を失つたもの又は第3の足指以下の三の足指を失つたもの |
12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残したもの |
12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
#1:12級1号
交通事故によって片方の眼球に著しい調節機能障害が残った場合又は運動障害が残った場合は、後遺障害等級12級1号に該当します。
著しい調節機能障害を残すとは、遠くや近くのものを見た際にピントを合わせる機能が通常の2分の1以下になった場合をいいます。
障害の残った眼が1眼のみの場合、通常の2分の1以下に達しているか否かは、受傷していない他眼との比較により判断されることが多いです。
著しい運動障害を残すとは、眼球の注視野の広さが2分の1以下になった場合をいいます。
注視野とは、頭部を固定して、眼球を運動させて直視することのできる範囲のことです。
#2:12級2号
交通事故によって片方のまぶたに著しい運動障害が残った場合は、後遺障害等級12級2号に該当します。
まぶたに著しい運動障害を残すとは、まぶたを開けているが瞳孔を完全に覆ってしまう状態だったり、まぶたを閉じているが角膜を完全に覆うことができない状態だったりすることをいいます。
まぶたの運動障害に関しては、1眼に著しい運動障害が残った場合は後遺障害等級12級に、両眼に著しい運動障害が残った場合は後遺障害等級11級に、それぞれ該当します。
#3:12級3号
7歯以上に対して歯科補綴を加えた場合は、後遺障害等級12級3号に該当します。
歯科補綴とは、歯の欠損や喪失があった場合に人工物で補う処置を指します。
例えば、差し歯やブリッジなどで義歯をつける場合などが該当します。
ただし、仮に乳歯や親知らずが欠けたとしても、原則として認定の対象にはなりません。
7本以上の歯が折れたり欠けたりしてしまって人工物で歯を補う必要のある場合、後遺障害等級12級3号に該当します。
#4:12級4号
1耳の耳殻の大部分を欠損した場合は、後遺障害等級12級4号に該当します。
耳殻の大部分を欠損とは、耳介(外部から見えている耳)の軟骨部分の2分の1以上を欠損した場合をいいます。
耳介の大部分の欠損は、耳介の欠損傷害としてとらえた場合の等級(例:12級4号)と、外貌の醜状障害としてとらえた等級(例:7級12号)のうち、いずれか上位の等級が認定されます。
耳介の軟骨部分の2分の1には達しない欠損であっても、外貌に醜状を残すものとして12級14号に該当する場合があります。
#5:12級5号
交通事故によって鎖骨、胸骨、肋骨、けんこう骨または骨盤骨が骨折し治癒する際に著しい変形が起こった場合、後遺障害等級12級5号が認定されます。
著しい変形とは、裸体になった際に変形や欠損が明らかに分かる程度のものに限定され、レントゲンなどのみで確認できるものは含まれません。
#6:12級6号
片方の上肢の3大関節(肩、肘、手首)のうち1つの関節に機能障害が残った場合、後遺障害等級12級6号が該当します。
関節の可動域(関節を動かせる範囲)が、怪我で負傷していない関節と比較して、4分の3以下に制限されている場合、機能障害を残すと判断されます。
例えば、手のひらを上や下に向けたりする際の可動域が4分の3以下になったり、関節が習慣的に脱臼するようになった場合などに該当します。
ただし、関節の動き自体が制限されるのではなく、痛いから曲げられないといった場合には、局部の神経症状として12級13号または14級9号に該当することになる可能性があります。
#7:12級7号
片方の下肢の3大関節(股関節、膝、足首)のうち1つの関節に機能障害が残った場合、後遺障害等級12級7号が該当します。
後遺障害等級12級6号と同じく、関節の可動域(関節を動かせる範囲)が、怪我で負傷していない関節と比較して、4分の3以下に制限されている場合、機能障害を残すと判断されます。
例えば、股関節を動かす際の可動域が4分の3以下になったり 、関節が習慣的に脱臼するようになったりした場合などに該当します。
また、関節の動き自体が制限されるのではなく、痛いから曲げられないといった場合には、局部の神経症状として12級13号または14級9号に該当することになる可能性があることも、12級6号の場合と同じです。
#8:12級8号
長管骨に変形が残っている場合、後遺障害等級12級8号が該当します。
長管骨とは、四肢の骨のうち長く伸びている部分、例えば上腕骨や大腿骨等をいいます。
外部から見て明らかに変形が分かる場合や、欠損している場合等が12級8号に該当します。
#9:12級9号
交通事故によって左右どちらかの手の小指を失った場合、後遺障害等級12級9号が該当します。
手の小指を失ったとは、近位指節間関節(小指の先から数えて2つ目の関節)以上を失った場合をいいます。
失った指の本数が多い場合は、さらに重い後遺障害等級が認定される可能性があります。
#10:12級10号
片方の手の人差し指、中指または薬指の用を廃した場合、後遺障害等級12級10号が該当します。
用を廃したとは、手指の末節骨(指先から数えて1番先の骨)の半分以上を失い、又は、中手指節関節(手のひらと指の境目の関節)若しくは近位指節間関節等(指先から数えて2つ目の関節等)に著しい運動障害を残す場合をいいます。
例えば健康な方の手指と比べて関節の可動域が2分の1以下になるなどの症状が「用を廃した」状態に該当します。
加えて、指先の感覚が消失した場合等も後遺障害12級10号に該当する可能性があります。
#11:12級11号
片方の足の人差し指を失った場合、人差し指ともう1本の指を失った場合、又は、中指・薬指・小指を失った場合は後遺障害等級12級11号が該当します。
足の親指を失った場合は、この後遺障害等級に該当しません。
指を失ったとは、その全部を失った場合(指の付け根から無くなっている状態)をいいます。
#12:12級12号
片方の足の親指、又は親指以外の4本全ての指が用を廃した場合、後遺障害等級12級12号が該当します。
用を廃したとは、足の親指の場合は末節骨(指先から数えて1番先の骨)の半分以上、親指以外の足指は遠位指節間関節(指先から数えて1つ目の関節)以上を失い、又は、中足指節関節(足の甲と指の境目の関節)若しくは近位指節間関節等(指先から数えて2つ目の関節等)に著しい運動障害を残す場合をいいます。
#13:12級13号
局部に頑固な神経症状を残す場合、後遺障害等級12級13号が該当します。
12級と14級の違いは、神経症状の原因がどこまで特定できるかによります。
12級に該当するためには、末梢神経の障害の存在が、医学的に証明できるものである必要があります。
医学的に証明できるといえるためには、現在残存している症状の原因が何かを、画像所見、神経学的検査、患者の自覚症状により、医師が判断できる状態を指します。
ここまで至らず、医学的に説明できる程度にとどまる場合には、14級に該当、又はいずれの等級にも該当しないこと(非該当)になります。
#14:12級14号
外貌に醜状を残す場合、後遺障害等級12級14号が該当します。
外貌とは、顔や頭など、上肢下肢以外の日常露出する部分をいいます。
醜状を残すとは、具体的には、頭に鶏の卵より大きい傷跡が残った場合、顔に10円玉サイズ以上の傷跡や長さ3cm以上の線状の傷跡が残った場合、又は首に鶏の卵大の傷跡が残った場合で、髪などで隠れない箇所であることをいいます。
交通事故による傷や怪我の治療のために顔面にメスを入れて手術をした痕なども、線状痕として後遺障害認定の対象となります。
なお、胸部や腹部、臀部等の日常露出しない部分に醜状を残す場合で、全面積の2分の1以上の範囲に傷跡が残るときには、12級に該当する可能性があります。
(2)後遺障害12級の慰謝料相場
後遺障害等級12級の慰謝料相場は、以下のとおりです。
自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) |
94万円 | 290万円 |
交通事故における慰謝料の算出基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があります。
自賠責保険基準は、自動車運転者が加入を強制されている自賠責保険会社が賠償金を算出する際に用いられる基準で、3つの基準の中では最も低い基準となります。
任意保険基準は、加害者が加入する各任意保険会社が独自に定めている基準で、公表されていませんが、弁護士基準より低いことが通常です。
弁護士基準は、過去の裁判例を参考に策定された基準で、一般的に、3つの基準の中で最も高い賠償額が算出されます。
弁護士法人みずきは、交通事故の法律相談を無料で承っていますので、どうぞご相談ください。
(3)逸失利益
逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が制限されてしまうために、将来減ってしまうと考えられる利益のことです。
そのため、計算方法は以下のようになります。
逸失利益 = 1年あたりの基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
#1:基礎収入
1年あたりの基礎収入は、原則として交通事故前年の現実収入が用いられます。
家事従事者の場合、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金額を1年あたりの基礎収入とみなして計算します。
#2:労働能力喪失率
後遺障害等級12級の場合、基本的には労働能力喪失率は14%が基準とされています。
ただし、これはあくまでも基準であるため、職業と後遺障害の関連性を考慮して、増減されることもあります。
たとえば、医師や画家にとっての手先のしびれや、モデルや接客業にとっての外貌の傷跡等が重く考慮される可能性があります。
#3:労働能力喪失期間
労働能力喪失期間とは、労働能力により減収が生じると考えられる期間のことをいいます。
労働能力喪失期間は、以下のいずれかとなります。
・67歳までの期間
・症状固定時に67歳を超えている場合は、平均余命の2分の1
・症状固定時から67歳までの年数が、平均余命の2分の1より短くなる場合は、平均余命の2分の1
#4:ライプニッツ係数
ライプニッツ係数とは、中間利息を控除するために用いられる数値のことです。
お金の価値は現在に近いほど高いとされています。
たとえば今もらえる100万円と、5年後にもらえる100万円では、当然前者の方が価値は高くなります。
これは、今もらった100万円を仮に年利3%で5年運用した場合、単利でも115万円になっていることからも分かると思います。
そのため、逸失利益が5年間発生するとしても、単純に5を乗じてしまうと本来よりも高い金額になってしまうことになります。
この不都合を回避するために使うのがライプニッツ係数であり、1年刻みで数値が決められています。
たとえば、5年のライプニッツ係数は、4.5797です。
2.後遺障害等級12級の認定を受けるまでの流れ
後遺障害等級12級の申請の流れを順にご説明します。
(1)症状固定の診断
後遺障害等級認定にまず必要なことは、必要な治療を十分に受けたうえで、医師から「症状固定」の診断をしてもらうことです。
症状固定とは、これ以上治療を続けてもそれによる症状の回復が見込めない状態のことをいいます。
これは、主治医の見解を基礎として、最終的には裁判所等で判断がなされます。
つまり、治療を続けることで、症状の回復が具体的に期待できる場合は、未だに症状固定には至っておらず、後遺障害等級認定の申請をするタイミングではないのです。
もし治療中にも関わらず相手方の任意保険会社から「治療費を打ち切るため症状固定にしてほしい」などと打診された場合は要注意です。
症状固定は上記のとおり、それ以上治療を続けても症状が回復しないことを意味するため、一定期間必要な治療をしていることが前提となります。
症状固定に至っていないのに治療をやめてしまうと、本来治るはずのけがが治らなくなったり、適正な後遺障害等級が認定されなかったりする可能性があります。
不安があれば、治療を打ち切る前に、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人みずきは、無料で交通事故の相談を承っておりますので、どうぞご連絡ください。
(2)後遺障害診断書の作成依頼
症状固定の診断を受けた後は、医師に後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。
後遺障害診断書は、事前認定・被害者請求のどちらで手続きする場合も自分で用意しなければならない書類です。
ただし、医師の視点だけでは審査に有利になる可能性がある検査が抜けていることもあるため、不安な方は弁護士に依頼して後遺障害等級認定の観点から診断書をチェックしてもらうと良いでしょう。
(3)後遺障害等級認定の申請
次に、「事前認定」もしくは「被害者請求」のどちらかで申請手続きを行います。
それぞれのメリットとデメリットを比較して、自分に適した方を選択しましょう。
#1:事前認定
事前認定は、基本的に加害者側の任意保険会社が全ての手続を行います。
そのため、申請の手間が省けることがメリットです。
しかし、加害者側の任意保険会社に書類の収集提出を委ねるため、実際の症状より低い投球で認定されてしまう可能性があります。
また、被害者請求では後遺障害等級認定とほぼ同時に賠償金の一部が支払われるのに対し、事前認定で手続した場合は、示談成立後に一括で賠償金が支払われるため、賠償金を先に受け取ることができません。
後遺障害等級によって賠償金額が大きく変わるため、重度の後遺障害が残ってしまった方やわかりづらい後遺障害を証明する必要がある方は、適正な等級認定を受けるためにも、資料を自分で選定できる被害者請求がおすすめです。
#2:被害者請求
被害者請求は、加害者側の任意保険会社を通さず、自らが申請書類を収集して、相手側の自賠責保険会社に後遺障害等級認定を申請する手続です。
そのため、申請の手間がかかるというデメリットがあります。
しかし、自らが提出する書類を選定したり追加作成したりできるため、納得できる内容で申請した結果、適正な後遺障害等級を得られる可能性があります。
また、前述したとおり、事前認定よりも早いタイミングで賠償金の一部(自賠責保険の限度額)を受け取ることができることもメリットです。
一人で後遺障害等級認定手続きを行う場合、「どの書類を誰からもらえば良いのか」「資料はこれで十分なのか」など不安や疑問が出てくる可能性があるため、交通事故に詳しい弁護士に依頼してサポートを受けながら準備すると安心です。
弁護士法人みずきは、無料で交通事故の相談を承っておりますので、どうぞご連絡ください。
(4)審査・結果通知
後遺障害等級認定の申請を受けた保険会社は、損害保険料率算出機構に書類を提出します。
その後、後遺障害等級の審査が行われ、等級認定の結果が通知されます。
後遺障害等級認定の申請手続きから結果通知までにかかる期間の目安は1〜4か月程度とされていますが、認定が難しい症例の場合は半年以上かかることもあります。
3.適切な後遺障害認定を受けるポイント
適切な後遺障害認定を受けるためのポイント3つをご紹介します。
(1)弁護士に相談
後遺障害認定の申請には、書類だけで自らに後遺障害が残っていることを第三者に証明しなければならないという難しさがあります。
そのため、多くの必要書類が申請には必要になるのですが、交通事故に遭ったうえに後遺症で心身ともに疲弊している状況下で適切に対応するには、とてもハードルが高いものです。
御自身の負担を少しでも減らしつつ、適切な後遺障害等級認定を受けるために、弁護士にアドバイスを求めることをお勧めします。
(2)症状に合った検査を受ける
後遺障害等級認定のためには「交通事故が原因で症状が出た」と認められる必要があります。
交通事故が起こる前から症状が出ていた場合や、別の出来事によって発症した場合は、事故による損害とはいえないからです。
因果関係を証明するためには、事故発生後に時間を空けず、病院で診察や検査を受け、負傷箇所と症状が出ている箇所が一致していることがポイントです。
また、後遺障害は痛みや動かしづらさなど目に見えない症状も多くあります。
このような症状があるときは、まずは、自覚している症状を漏れなく医師に伝えて、継続的に苦痛や不自由が生じていることをわかってもらう必要があります。
そして、可能であれば、CTやMRI画像診断などできるだけ詳しい検査をしてもらいましょう。
なぜなら、後遺障害等級認定において、検査結果などに基づく医師からの他覚的所見は有力な証拠になるからです。
(3)書類に不足がないか確認する
後遺障害等級認定の場合、一人ひとりの症状に合わせて個別に損害額を算出するのは困難なため、提出された書類と等級基準を照らし合わせて審査されます。
また、認定基準を満たしているかどうかの自己判断はとても難しいです。
そのため、御自身で申請される場合には、提出書類に不足がないかをよく検討する必要がありますし、加えて交通事故分野に強い弁護士に相談するのがおすすめです。
まとめ
本記事では、後遺障害等級12級について症状や慰謝料相場、認定を受けるまでの流れ、適切な後遺障害認定を受けるためのポイントをご紹介しました。
後遺障害等級が認められれば、場合により非常に高額な賠償金を得ることができます。
ただし、後遺障害等級認定は提出された書類の内容のみで審査されるため、お一人で審査に有利な書類を準備するのは困難なケースが多々あります。
そんなとき、交通事故の後遺障害等級認定を数多く担当してきた弁護士に依頼すれば、過去の経験や判例に基づいて適切なアドバイスを受けることができます。
また、事故の後遺症で心身ともに疲弊している状況下で、煩雑な書類集めや適切な書類作成まで全てを任せることができるのも心強いですね。
交通事故の後遺症で悩んでいる方は、今後の対応について弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人みずきは無料で交通事故の相談を承っておりますので、どうぞご利用ください。
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