後遺障害等級14級の通院日数の目安は?
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「後遺障害等級14級を認定されるには通院日数がどれくらい必要なの?」
「後遺障害等級14級の慰謝料の相場はいくらぐらい?」
後遺障害等級14級が認定されるには、いくつかのポイントがあるため専門家のサポートを受けることをおすすめします。
本記事では、後遺障害等級14級の概要、認定に必要なポイントとなる通院日数について解説します。
1.後遺障害等級14級について
後遺障害等級のうち14級の概要についてご説明します。
後遺障害等級の認定基準のポイントについては下記の記事にまとめていますので、ご参照ください。
(1)後遺障害等級14級の認定率について
後遺障害等級14級は、認定された後遺障害等級全体の約58%を占めます(2020年度版自動車保険の概況、損害保険料率算出機構)。
後遺障害等級14級と認められると、原則として、労働能力喪失率は5%と評価されます。労働能力喪失率とは、後遺障害によって失った労働能力を数値化したものです。
ひとくちに14級といっても、以下のように様々な後遺障害があります。
1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
3号 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
6号 | 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
7号 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
9号 | 局部に神経症状を残すもの |
この中でも特に多いのは、9号の局部に神経症状を残すものです。
14級認定の可能性を高めるために、下記の点を押さえておきましょう。
- 事故の規模が重大
- 適切な治療期間と通院日数が必要
- 症状が一貫している、連続性がある
- レントゲンやMRIの画像で症状が確認できる
- 神経学的検査の所見がある
2.後遺障害等級14級認定に必要な通院日数とは?
交通事故で後遺障害等級14級を認定してもらうには、ある程度の通院日数が必要です。
目安を知っておくと、今後の通院の計画も立てやすくなります。
ここでは後遺障害等級14級の認定に必要と考えられる通院日数についてご説明します。
(1)通院日数と通院期間の違い
通院日数と通院期間は異なるものです。
通院日数とは、通院開始から治癒又は症状固定までに通院した日の数のことを指し、実治療日数とも呼ばれます。
一方、通院期間とは、通院開始から治癒又は症状固定までに病院に行っている期間を指す、治療期間のことで、総通院期間とも呼ばれます。
たとえば、通院日数90日と通院期間90日ではどのように異なるのかみてみましょう。
通院日数90日 | 病院に通った実際の日数が90日 |
通院期間90日 | 90日のあいだ通院はしたものの、2日に1回のペースで45回通院したのか、30日に1回のペースで3回通院したのか定かではない |
自賠責基準(自賠責保険による最低限の補償)による通院慰謝料は、次のうち低額になる計算式により算定されます。
- 日額4300円×通院期間
- 日額4300円×通院日数×2
通院日数が少なければもらえる金額も低くなります。
一方、弁護士基準(これまでの裁判例をもとに算定)による通院慰謝料は、通院期間により算定します。
自賠責基準より弁護士基準で算定するほうが慰謝料の額は、高くなります。
そのため、通院日数に過度にこだわる必要はありません。
(2)後遺障害等級14級に必要な通院日数
たとえば後遺障害等級14級9号に認定されやすいむち打ち症の場合は、治療期間6か月、週3回の通院ペース、通院日数100日が目安といわれています。
この目安より通院日数が少なかったり1か月以上通院を中断した期間があったりする場合は、後遺障害等級の認定が難しくなる可能性があります。
一方、通院日数や治療期間の目安を満たしているからといって、後遺障害等級が必ずしも認定されるわけではありません。
通院日数が過度であったり、極端に少なかったりすることがないよう、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
3.自賠責保険以上の後遺障害慰謝料をもらうポイント
後遺障害等級14級の自賠責保険の限度額は75万円(後遺障害慰謝料は32万円)と決められています。
後遺障害等級14級は他の級より認定されやすいとはいえ、75万円では「十分補償してもらった」と納得できないかもしれません。
もっとも、後遺障害等級14級の後遺障害慰謝料を算定するための計算基準は、2つ存在します。
この中でも、弁護士基準により算定すれば、自賠責基準で算定するよりも高額である110万円の後遺障害慰謝料を加害者等に請求できます。
ここでは、自賠責基準よりも高額の後遺障害慰謝料を請求するために必要な、後遺障害等級認定を受けるためのポイントをご説明します。
(1)後遺障害診断書を適切に作成してもらうことが大切
症状固定後、後遺障害等級の認定申請を行います。この申請には、後遺障害診断書が必要です。
症状固定を判断した医師に、自賠責保険会社が用意する後遺障害診断書を渡して、作成の依頼をします。
後遺障害診断書には、自覚症状や、自覚症状から医師が判断した内容も記載され、これは等級認定の重要な判断資料になります。
そのため、痛みやしびれなどを感じている場合は、その旨を余さず全て伝える必要があります。
後遺障害等級認定を適切に受けるためには、医師への症状の伝え方や後遺障害診断書への記載方法について、ポイントを抑えることが大切です。
弁護士法人みずきは、後遺障害診断書の作成を依頼する前に、どのような点に注意して医師に依頼すれば良いのかのアドバイスも行っています。
下記の記事にまとめていますので、ご参照ください。
(2)弁護士に相談するのが近道
交通事故に遭った際は、加害者側との交渉だけでなく、診断書に関して医師とのコミュニケーションをしっかり取らなければなりません。
また、前述のとおり、弁護士基準によると、自賠責基準よりも高額の後遺障害慰謝料を加害者等に請求することができます。
しかし、保険会社は、弁護士に依頼をしないと弁護士基準での示談には応じてくれません。
弁護士基準により後遺障害慰謝料を請求するためには、弁護士に交渉等を依頼する必要があります。
そして、適切な金額の後遺障害慰謝料の請求をご自身で行うのは、時間や手間もかかります。
そのため、自賠責基準以上を補償してもらえる弁護士基準の適用を希望される場合は、専門家に相談するほうがスムーズです。
交通事故に遭った場合は、なるべく早い段階で弁護士にアドバイスをもらいましょう。
この点、弁護士法人みずきは、交通事故の法律相談を無料で承っていますので、どうぞご相談ください。
まとめ
交通事故により後遺症を伴う怪我を負ってしまった場合、後遺障害等級認定を受けると、後遺障害慰謝料を請求することができます。
また、後遺障害慰謝料は、弁護士に交渉を依頼することで、増額を図ることができます。
適切な後遺障害等級の認定を不安なく申請するには、提出するべき書類がとても多くあります。
このため、身体的にも精神的にも困難な状態にある被害者にとって、おひとりで手続きを進めるには負担が重すぎる面があるといえます。
そこで、被害者請求をご検討されている方には、弁護士がお手伝いさせていただきます。弁護士法人みずきに、是非ご相談ください。
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