東京で過払い金問題に強い弁護士をお探しなら、弁護士法人みずきへ

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。

「過払い金があるかどうかわからず、弁護士へ相談すべきか悩んでいる」
「東京で過払い金について相談できる弁護士事務所を探している」

テレビCMなどの影響で、過払い金の請求について聞いたことがある方は多いと思います。

しかし、返還請求したいと思ってもわからないことが多く、お困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、東京で過払い金返還請求に強い弁護士をお探しの方に向けて、弁護士法人みずきのご紹介と手続に関するよくある疑問四つについてご説明します。

初めて返還請求するという方も、この記事で疑問点を解消していただければ幸いです。

1.東京で過払い金請求に強い弁護士をお探しなら弁護士法人みずきへ

弁護士法人みずきでは、過払い金の返還請求問題をはじめとするさまざまな法律問題を取り扱っています。

ここでは、当事務所の東京事務所についての情報や、過払い金返還請求問題に強い理由についてご説明します。

(1)弁護士法人みずき 東京みずき法律事務所について

東京みずき法律事務所は、東京駅から徒歩3分、京橋駅から徒歩3分とアクセスの良い所にあり、お勤めの方もお気軽にお越しいただけます。

営業時間は平日9:30~21:00、土曜9:30~18:00と、夜遅くのご相談にも対応しています。

また、ご予約いただければ日曜・祝日のご相談も可能です。

過払い金の相談では、家族や勤務先に知られるのではないかと不安に思う方がいらっしゃるかもしれません。

当事務所では、依頼者さまの相談内容が会社やご家族、第三者に知られることがないよう慎重に対応しています。

金銭的な悩みを周囲に知られたくないという方も安心してご相談ください。

(2)弁護士法人みずきが過払い金請求に強い理由とは

弊所が過払い金返還請求に強い理由を3つご説明します。

#1:経験豊富な弁護士が多数在籍

過払い金の返還請求では、債権者である貸金業者との交渉が重要になります。

当事務所の弁護士は、過払い金の返還請求について数多く対応してきました。

ご依頼いただいた後は当事務所が窓口となり、依頼者さまの代わりに手続や交渉を行います。

貸金業者が返還に応じない場合は、訴訟を起こして回収することも可能です。

迅速かつ丁寧な対応を心掛け、依頼者さまに納得していただける結果を得られるよう尽力しますので、安心してご依頼いただければ幸いです。

#2:安心の費用体系

過払い金に関する調査を無料で行っています。

「まずは自分に過払い金があるかどうか知りたい」「過払い金がいくらあるのか知りたい」という方で、費用について不安な方もご安心ください。

また、弁護士費用は、回収した過払い金の中からいただく流れになりますので、事前にお支払いいただく必要はありません。

完済後の過払い金返還請求の場合、回収できなかったときには費用が一切かかりません。

弁護士法人みずきは、皆さまに安心してご依頼いただけるよう工夫しております。

詳しくは、ご相談時に弁護士にお尋ねください。

#3:依頼者さまのケースに合わせた提案

当事務所では、依頼者さまのお悩みに真摯に向き合い、それぞれのお悩みに合わせて最適な結果を得られるように対応しています。

過払い金が発生しているかどうか、またいくら発生しているかは人によって異なります。

以下の条件に当てはまる方は過払い金が発生している可能性があります。

  • 2010年6月17日以前に契約し、20%以上の利率で返済していた方
  • 最後の取引から10年が経過していない方
  • キャッシングで何年も返済し続けている方

上記に当てはまっていても、債権者によっては過払い金が発生していないこともあります。

そのため、過払い金の有無の調査から弁護士にご依頼いただくのがおすすめです。

当事務所では、過払い金問題の解決実績が豊富な弁護士が在籍しています。

依頼者さまのケースやご希望に合わせて解決方法を提示するため、安心してご相談ください。

2.過払い金請求についてよくある疑問四つ

過払い金返還請求をしたいと思っていても、不安に感じる方もいらっしゃいます。

ここでは、弊所によく寄せられる疑問についてご説明します。

(1)ブラックリスト入りするのか?

ブラックリスト入りとは、信用情報機関に事故情報が登録されることです。

過払い金返還請求をした場合、借金を完済しているかどうか、完済していないときは引き直し計算後に債務が残るかどうかによって、ブラックリスト入りするかどうかが分かれます。

#1.借金を完済している場合の過払い金返還請求

借金を完済した業者に対しての過払金返還請求であれば、信用情報機関に登録されません。

#2. 借金を返済中の場合の過払い金返還請求

ⅰ.引き直し計算後、借金が残らない場合

引き直し計算をした結果、払いすぎた利息が債務残額より多く、借金が残らない場合は、完済時と同様、信用情報機関に登録されることはありません。

ⅱ.引き直し計算後、借金が残る場合

引き直し計算をした結果、払いすぎた利息を差し引いても借金が残ってしまう場合、任意整理の開始と扱われてしまい、それが事故情報として信用情報機関に登録される可能性があります。

#3.信用情報機関への登録を防ぐには

以上のとおり、過払い金返還請求をした場合、信用情報機関に事故情報が登録されてしまう可能性があります。

これに対しては、取引履歴の開示だけを求めることで、任意整理の開始と扱われないよう にすることで、事故情報の登録がされないようにできます。

不用意に過払い金について債権者と話をすると、ブラックリスト入りのおそれがありますので、過払い金の調査から弁護士に依頼されることをおすすめします。

(2)過払い金の満額が返還されるのか?

以下のケースですと、過払い金が満額返還されない可能性があります。

1.貸金業者と裁判外の和解をする場合

2.完済後再び借入れをし、その借入れが分断された取引だと判断された時

#1. 貸金業者と裁判外の和解をする場合

裁判外の和解とは、裁判所を介さずに、貸金業者とお互いに譲歩して支払額や支払方法等について任意に合意する方法をいいます。

裁判外の和解は、任意の交渉であり、借主側も譲歩する必要があることから、これにより過払い金を満額回収することは、一般に困難であるといえるでしょう。

#2.完済後再び借入れをし、その借入れが分断された取引と判断された時

過払い金請求において、よく債権者との間で争いになるのが「完済後に同じ債権者から再度借入れをしていた場合」です。

完済後の借入れも合わせて一つの取引である「一連取引」とするか、あるいは完済前後はそれぞれ分断された個別の取引である「個別取引」とするかによって、過払い金の金額が大きく変わってくるためです。

一連取引となるのであれば、最初から最後までの期間について過払い金を計算し、最後の借入れの完済日から消滅時効を起算することになります。

一方、個別取引となった場合、過払い金の計算はそれぞれの取引ごとに行い、かつ、消滅時効の起算点は各取引の完済日からそれぞれ進行していくことになります。

したがって、最後の取引の完済日から10年が経過していなくても、分断されてしまった取引については10年が経過してしまっており、時効によって消滅している部分があるかもしれない、ということになります。

一連取引となった方が過払い金の額は大きくなり、個別取引となれば過払い金は少なくなるため、債権者は、取引の間に一度完済がされている場合、分断を主張してきます。

複数の取引が一連取引と判断されるかそれとも個別取引と判断されるかは、最終的には裁判所の判断によります。

その判断は、一つの基本契約によってそれらの取引がされているかどうか、基本契約が別である場合には、第1の契約によって借入れと返済が継続して行われた期間の長さ、第1の契約の完済後に第2の契約による借入れがされるまでの期間、第1の契約の契約書やカードの返還の有無、第1と第2の契約における利率等の契約条件の異同といった様々な事情を考慮して行われることになります。

継続して消費者金融を利用している場合、知らないうちに完済し、さらに借入れをしているということもあります。

分断に当たるかどうかは以上のとおり様々な事情を考慮する必要がありますので、弁護士に相談した方がよいでしょう。

弁護士法人みずきは、過払い金請求について無料相談を承っております。どうぞご相談ください。

(3)過払い金を請求できないケースはあるのか?

そもそも過払い金を請求できないケースもあります。

  1. 貸金業者がすでに倒産している
  2. 2010年6月18日以降の契約である
  3. 最後の取引から10年以上経過している

#1. 貸金業者がすでに倒産している

貸金業者がすでに倒産していると、過払い金が発生していたとしても請求することができません。

破産等の手続が進行している場合は、手続の中で返還を請求するほかなく、破産の場合 でいえばすべての債権者で債権額の割合に応じてその業者の財産を分け合うことになって しまいますので、発生している過払い金のほんの一部しか受け取れないことになります。

一方で、貸金業者が別の会社と合併したり、営業を譲渡したりして消滅している場合は、合併先や譲渡先が過払い金の債務を継承していることがあるため、返還を請求ができる可能性があります。

#2. 2010年6月18日以降の契約である

過払い金は2010年6月18日以降に契約締結をした借入れには発生していません。

2010年6月18日の法改正まで、利息制限法と出資法の二つの法律は、それぞれ次のように利息の上限を定めていました。

  • 利息制限法:上限を超えた利息は無効

借入額が10万円未満:年20.0%

借入額が10万円以上100万円未満:年18%

借入額が100万円以上:年15%

  • 出資法  :上限を超えて貸し付けると刑事罰

年29.2%

また、貸金業法は、一定の要件を満たしたうえで、借主が利息の支払であると認識して支払いを行った場合、利息制限法を超える利率の利息であっても、貸金業者が有効に受領することができると定めていました(「みなし弁済」といいます。)

これらの法律により、貸金業者は、利息制限法と出資法の上限利息の差の部分の利率(グレーゾーン金利)で貸し付けを行っても、刑事罰を受けることなく、利息を有効に受け取ることができていました。

すなわち、債務者は貸金業者に利息を支払いすぎてしまっていたケースがあり、これが、過払い金になります。

しかし、2010年6月18日の法改正で、出資法の上限金利が年20%に引き下げられることによりグレーゾーン金利が無くなり、貸金業法のみなし弁済規定も削除されたため、過払い金は発生しなくなりました。

#3.最後の取引から10年以上経過している

過払い金返還請求権は、借入れの完済時から10年で時効によって消滅してしまいます。

そのため、過払い金の返還を請求する場合には、完済から10年が経過していないことが必要になります。

民法は、令和2年4月1日に改正が施行されており、債権の消滅時効について、現行民法は以下のように定めています。

166条1項 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。

二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

一方、改正前の民法は以下のような定めとなっていました。

166条1項 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する
167条1項 債権は、10年間行使しないときは、消滅する

民法改正には経過措置がとられており、債権の発生が改正前であれば旧規定が、改正後で あれば新規定が適用されることになっています。

過払い金請求権も債権ですから、上記の規定によって時効消滅してしまいます。

過払い金返還請求権について、最高裁判所は、ここでいう「権利を行使できる」時は、取 引が終了した時点、つまり完済時をいうとしています(最判平成21年1月22日)。

つまり、完済後から上記規定の定める期間が経過すると、過払い金返還請求権の消滅時効 が完成してしまいます。

もっとも、民法の改正から5年経過していませんので、本記事の執筆時点(令和4年6月時 点)では、完済から10年が経過しているかどうかに注意すればよいことになります。

完済から10年が経過してしまうと過払い金返還請求を行うことはできなくなりますの  で、注意が必要です。

(4)過払い金を請求した会社は今後も利用できるのか?

過払い金の返還請求をした相手方の会社との間では、今後取引ができなくなる可能性があります。

会社は、自己に不利益な顧客の情報を個別に保有していることがあり、過払い金の返還請求をしたことも会社にとって不利益な情報と判断していることがあります。

このような情報が残っていると、その会社は、その後の取引に応じてくれなくなります(「社内ブラック」といいます。)。

前述したとおり、借金の返済中に過払い金返還請求をしたものの、引き直し計算をした結果債務が残る場合は、任意整理を開始したことが事故情報として信用情報機関に登録される可能性があります。

もっとも、信用情報機関に事故情報が登録されたとしても、残りの債務を完済してから一定期間が経過することでその情報は削除されることとなっています。

しかし、社内ブラックの場合は、信用情報機関とは別に情報管理しているため、半永久的に影響が残ってしまいます。

社内ブラックはあくまで会社ごとに情報を保有していることによる不利益ですので、過払い金の返還請求をした会社以外には影響がありません。

社内ブラックによる借入れ、クレジットカードの利用ができない場合は、他の会社を利用するようにしましょう。

まとめ

弁護士法人みずきは、過払い金の返還請求問題をはじめとする、さまざまな法律問題を取り扱っています。

過払い金返還請求にあたっては、そもそも過払い金に該当するのか、過払い金の返還請求権消滅していないのか等、個人が判断することが難しいケースが多く、専門家の力を借りた方が良い点があります。

弁護士法人みずきは、過払金請求について無料相談を承っております。

秘密厳守でお話をお聞きしますので、お気軽にご連絡ください。

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執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。