休業損害は自賠責保険に請求できる?休業損害の発生条件と計算方法
「休業損害は自賠責保険会社に請求できるのか」
「休業損害を請求するときの注意点とは何なのか」
事故の被害者の中には、仕事を休まざるを得なくなり、相手が加入している自賠責保険に休業損害の請求を検討している方もいるのではないでしょうか。
本記事では、自賠責保険に休業損害を請求できるのか、また、休業損害が発生する条件や計算方法、自賠責保険に請求するときの注意点をご紹介します。
1.休業損害を自賠責保険に請求できるのか
結論から言うと、休業損害を加害者が加入している自賠責保険に請求することはできます。
自賠責保険の補償対象は対人損害で、休業損害はその内の一つです。
そのため、休業によって減少した収入分の補償を受けられます。
しかし、自賠責保険に請求する場合は、算定基準に自賠責基準が適用されます。
交通事故の損害賠償金を算定する基準には、弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準の三つがあります。
このうち自賠責基準は、基本的には算定額が三つの基準の中で最も低額になる基準です。
したがって、弁護士基準などで算出する場合に比べて賠償金が少なくなる可能性が高いことを押さえておきましょう。
2.休業損害が発生する条件
仕事を休んでいても休業損害に該当しないケースがあるため、ここでは休業損害が発生する条件をご紹介します。
そもそも休業損害とは、事故が原因で休業し、何らかの損失を受けた人を救済する制度です。
そのため、仕事を休んだことと事故に因果関係がなければ、休業損害に該当しません。
休業損害を請求できるのは主に以下のような場合です。
- 事故が原因で休業し、収入が減少した給与所得者
- 事故が原因で有給休暇を消費して仕事を休んだ人
- 事故が原因で休業し、収入が減少した自営業者
- 事故が原因でアルバイトやパートを休み、収入が減少した人
- 事故が原因で家事ができなくなった家事従事者
給与所得者や自営業者は、事故によって休業した場合は、減収分を請求できます。
また、アルバイトやパートなどを休んだ場合も休業損害の対象です。
注意しなければならないのは、有給休暇を消費して仕事を休んだ場合です。
有給休暇を取得して仕事を休んでも、収入は大きく減らないため、休業損害の対象外と思われるかもしれません。
しかし、見方を変えれば、本来は取得する必要のなかった有給休暇を、事故が原因で強制的に消費させられたと考えられます。
そのため、有給休暇を自由に使用する権利を失ったとみなされ、休業損害の対象になるのです。
また、専業主婦などの家事従事者も休業損害の対象です。
家事に対して報酬は発生しませんが、事業者に家事を依頼すると報酬が発生するので、経済的価値があるとされています。
したがって、専業主婦・主夫が事故によって家事ができなくなった場合も休業損害を請求することが可能です。
また、兼業主婦・主夫の場合であっても、年収が約380万円未満の場合は、家事従事者としての休業損害を請求することが可能です。
ただし、自賠責基準では、パート等であっても、週30時間以上の労働実態がある場合は、家事従事者として扱うことができないとされていますので、ご注意ください。
なお、以下の記事も参考になりますので、合わせてご確認ください。
3.休業損害の自賠責基準での計算方法
休業損害の自賠責基準での計算方法をご紹介します。
自賠責基準の場合は、原則1日あたり6100円が休業による損害とされるため、「6100円×休業日数」が自賠責保険に請求できる休業損害の計算式です。
たとえば、5日間休業した場合、自賠責基準での休業損害の金額は、6100円×5=30,500円となります。
ちなみに、1日あたりの収入について、立証資料等でこれ以上の金額を証明できれば、最大1日につき19,000円を限度に請求することが可能です。
給与所得者は、勤務先に記入してもらうことになる「休業損害証明書」に事故前3か月の給与額が記されているため、簡単に1日あたりの収入を証明できます。
自営業者の場合は、前年度の確定申告の書類などで証明しましょう。
また、以下の記事もご参照ください。
4.自賠責保険に休業損害を請求するときの3つの注意点
自賠責保険に休業損害を請求するときの注意点についてご紹介します。
特に把握しておくべきポイントは、以下の三点です。
- 請求できる金額に上限がある
- 休業損害が減額される可能性がある
- 請求できる期限が定められている
自賠責保険に請求する場合は、満足のいく補償を受けられない可能性があることを頭に入れておきましょう。
(1)請求できる金額に上限がある
自賠責保険に請求できる金額には上限があります。
補償金額の上限は請求区分(請求の種類)によって決められており、上限金額は以下のとおりです。
事故の被害 | 上限額 |
---|---|
死亡 | 3000万円 |
後遺障害 | 75~4000万円(後遺障害の程度に応じて) |
傷害 | 120万円 |
休業損害なので、基本的には傷害の区分で請求することになるため、休業損害の上限額は120万円となります。
ただし、注意しなければならないのは、この 120万円は休業損害のみに対する上限金額というわけではない点です。
自賠責保険の補償上限額には、休業損害の他に治療費や交通費、入院費なども含まれるため、治療費等で補償を受けている場合は、その金額が差し引かれます。
たとえば、治療費や入院費等で20万円の補償をすでに受けている場合は、その金額を差し引いた100万円の範囲で休業損害を請求することになるのです。
他にも損害がある場合、休業損害のみで上限一杯まで請求できるわけではないことを押さえておきましょう。
(2)休業損害が減額される可能性がある
被害者の過失割合に応じて、休業損害を含む損害賠償金が減額される可能性があります。
自賠責保険では、被害者の過失が7割以上になると、被害者に重大な過失があるとして損害賠償金が減額されます(これを重過失減額といいます。)。
傷害の区分での請求の場合には、被害者の過失が7割未満であれば減額なし、7割以上であれば2割の減額となります。
この減額は、積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した損害額から、保険金額以上となる場合には保険金額から減額されることになります。
ただし、傷害による積算した損害額が20万円未満の時はその額が、減額により20万円以下となる場合は20万円が支払われます。
たとえば、傷害によって被害者が18万円分の損害を負った場合には、被害者の過失が7割以上であっても、自賠責保険に請求すれば18万円全額を支払ってもらうことができます。
重過失減額がされるかどうかは、最終的には自賠責保険によって判断されます。
納得のいかない過失割合になるおそれがある場合は、過失割合算定のための資料を作成して提出すること等も考えられますので、早期に弁護士に相談した方がよいでしょう。
(3)請求できる期限が定められている
被害者請求の期限も確認しておく必要があります。
請求区分によって請求期限の起算日が異なるので注意しましょう。
請求区分 | 請求期限 |
---|---|
傷害 | 事故発生日の翌日から3年以内 |
後遺障害 | 症状固定日の翌日から3年以内 |
死亡 | 死亡の翌日から3年以内 |
起算日は異なりますが、いずれの場合も起算日から3年が請求期限です。
忘れないうちに請求の手続をしておきましょう。
まとめ
自賠責保険に休業損害を請求することはできます。
休業損害を自賠責保険に補償してもらう場合は、算定基準が自賠責基準になるため、他の基準での算定に比べて少なめの補償金額になる可能性が高いです。
また、請求金額の上限や過失割合の程度、請求期限などにも注意しましょう。
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