消費者金融からの借金を滞納してしまった!滞納後の流れと対処方法とは
「消費者金融への借金の返済をうっかり忘れてしまった」
「返済を滞納してしまい、どうすればよいのかわからない」
消費者金融からの借金を滞納してしまったり、支払いを忘れてしまった場合の対処方法がわからず、困っている方もいるのではないでしょうか。
借金を滞納してしまった場合、適切に対応しないことで裁判に発展することや財産を差し押さえられるおそれがあります。
一方で、以下に記載するように、適切な対応によって、裁判や差押えを防げる可能性もあるのです。
今回は、滞納してしまった場合に何が起きるのか、もし滞納してしまったらどうすればいいのかをご説明します。
1.消費者金融の借金を滞納した場合の流れとは
消費者金融からの借金を滞納してしまっても、すぐに訴状が届いたり財産が差し押さえられたりすることはありません。
しかし、そのまま放っておけば状況は悪化してしまいます。
会社によって手続方法が異なる場合もありますが、ここでは一般的な滞納後の流れについてご説明します。
- 電話や郵便で督促を受ける
- 信用情報機関に延滞の情報が登録され、遅延損害金が発生する
- 一括請求を受ける
- 裁判所から訴状などが届く
- 差押えが実行される
順に見ていきましょう。
(1)電話や郵便で督促を受ける
借金の返済を滞納したままにすると、消費者金融から返済日が過ぎていることや入金日をいつにするのか確認する連絡が来て督促を受けます。
この連絡に応じなかったり、入金日に入金できなかったりすると、再度連絡が来ることがほとんどです。
(2)信用情報機関に延滞の情報が登録され、遅延損害金が発生する
滞納したまま督促にも応じずにいると、信用情報機関に延滞の情報が登録されます。
信用情報機関とは、個人のローンやクレジットカードの借入履歴や返済状況(これを信用情報といいます。)を管理している機関のことです。
信用情報機関は、貸付けやローンの契約時の審査などの判断の資料とするため、消費者金融やクレジットカード会社などに対し信用情報を提供しています。
返済を滞納したままにすると、この信用情報に延滞の情報が登録されてしまうのです。
延滞の情報が登録されると、分割払いが利用できなくなったり、新規のキャッシングやローンが利用できなくなったりする可能性があるため注意しましょう。
また、返済日の翌日から、延滞金額に応じた遅延損害金が発生します。
遅延損害金とは、借金の返済を滞納した時に発生する損害賠償金のことで、支払日に支払がなかった時に、支払日の翌日から入金が確認されるまで発生し続けます。
入金が遅れればその分遅延損害金も増えるため、早めに返済することが大切です。
(3)一括請求を受ける
滞納したまま督促にも応じないでいると、残りの借金を一括で返済するよう要求される場合があります。
支払期限を定めた場合に、債務者には支払期限までは返済しなくてもよい利益(「期限の利益」と言います。)があります。
しかし、分割払いの場合、一回でも分割金の支払期限を過ぎると全額についてこの利益を失ってしまうという契約になっていることがあります。
この場合、分割金の支払いを一度延滞した時点で、債権者である消費者金融は借金の一括返済を要求できるようになる可能性があるのです。
ただし、債権者によっては一括請求をせずに法的措置に移る場合もあります。
(4)裁判所から訴状などが届く
債権者からの督促や一括請求に応じないでいると、訴訟を起こされる場合があります。
訴訟を起こされると裁判所から訴状が届きます。
もし訴状が届いた場合は早めに対応することが重要です。
何の対応もしないでいると、債権者の訴えを認める判決が確定する可能性があります。
判決が確定すると、債務者の財産に対し、差押え等の強制執行ができるようになります。
また、訴訟よりも簡便・迅速な支払督促という手続が利用されることもあります。
債権者が支払督促の申立てをすると、裁判所が債務者に「支払督促」という書面を送ります。
債務者がこの支払督促を受け取り、2週間以内に異議を申し立てなかった場合、裁判所は債権者の申立てがあれば、支払督促に仮執行宣言を付すことになります。
このような手続を経ると、債権者は判決が確定した場合と同様に、差押え等の強制執行ができるようになります。
(5)差押えが実行される
これまで説明したように、債権者が判決や仮執行宣言付き支払督促を取得すると、債務者の財産に対し差押え等の強制執行ができるようになります。
差押えの対象となる財産は、債務者が所有する不動産や動産、債権などです。
たとえば、給与等が差し押さえられた場合、生活費がさらに足りなくなり、より深刻な状況に陥るおそれがあります。
債権者が差押えをできる状況まで進んでしまうと、以下で説明する債務整理の交渉や手続が困難になる傾向があります。
訴状等が届いたら早めに対応することが大切です。
2.消費者金融の借金を滞納している場合の対処法
滞納してしまった場合の流れについて、ここまでご説明してきました。
では、もし支払いを忘れてしまったり返済が難しかったりする場合はどうすればいいのでしょうか。
主に二つの方法をご説明します。
(1)消費者金融へ早めに連絡する
返済が難しそうだとわかった時点で、早めに連絡をしましょう。
早めに連絡をすることで、支払金額を減額してもらえたり、支払方法を変更してもらえたりなど何らかの対応をしてくれる場合があります。
すでに滞納してしまった場合も、早めの連絡が大切です。
返済の意思があることを消費者金融に知らせ、改めていつまでに支払いができそうか伝えましょう。
(2)債務整理を検討する
どうしても返済が難しい場合は債務整理をすることで借金を減額できたり、免除してもらえる可能性があります。
債務整理には主に三つの方法があり、それぞれメリットとデメリットが異なります。
#1:任意整理
任意整理とは、裁判所を介さずに債権者と任意に交渉し、借金の減額や支払時期の変更をする方法です。
返済期間の目安は3~5年で、この間で分割完済できる程度の借金であれば、原則任意整理が可能です。
メリット |
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デメリット |
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任意整理で元本を減らすことは難しいですが、利息をカットすることで月々の返済額を減らせます。
減額できる借金額はそこまで大きくありませんが、財産を失ったり周囲に知られたりなどのデメリットも少ないです。
そのため、債務整理による影響を最小限に抑えたい場合におすすめの方法です。
#2:個人再生
個人再生は、任意整理とは異なり裁判所を通して行う手続です。
まずは、現在の財産や収入からは借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらいます。
そして、一定の割合で減額した借金について分割返済の計画案を立てます。
債権者の意見を聞いたうえで裁判所が計画案を認めれば、計画案のとおりに返済することによって、税金など一部を除く残りの債務が免除されます。
メリット | ・借金の理由を問わない ・借金の大幅な減額ができる(最大10分の1) ・個人再生をしたことによる就職先の制限がない |
デメリット | ・債務総額5000万円を超えると対象外になる ・継続的な収入がある人しか申立てできない ・保証人が借金の支払請求を受ける ・準備が必要な資料等が多いため、家族や勤務先に知られる可能性がある |
個人再生は、一定の割合で借金が減額されるので、大幅に借金の総額を減らせます。
ただし、債務者の借金が免除されても保証人は免除されません。
保証人が配偶者や両親、親族であっても免除されないため、もし保証人がいる場合はしっかりと検討することが大切です。
#3:自己破産
自己破産も裁判所を通して行う手続です。
現在の財産や収入では借金の返済が困難であると裁判所に認めてもらい、借金の支払義務を免除(「免責」といいます。)してもらいます。
メリット |
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デメリット |
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自己破産では、原則としてほぼすべての借金の支払義務が免除されます。
ただし、資産価値の高い財産を手放す必要があったり、一定期間ある職業には就けなくなったりと生活への影響も大きいです。
一定期間就けない職業には、例えば弁護士や税理士などの士業、警備員、生命保険外交員などがあります。
また、浪費やギャンブルなど、借金の理由によっては免責を受けられないことがあります。
上記に加えて、個人再生と同様に保証人は債務を免除されず、周囲に自己破産したことを知られる可能性もある点に注意しましょう。
まとめ
滞納によって督促が来たり訴状が送られたりした際に放置すると、状況が悪化してしまいます。
滞納してしまった場合に一番大切なことは、なるべく早く消費者金融に連絡をすることです。
しかし、もし消費者金融とトラブルになってしまったり返済について困ったことが起きたりしたら、一人で悩まずに弁護士に相談しましょう。
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