交通事故の加害者が無保険の場合は?弁護士が対処法を解説
「交通事故に遭ったけれども、加害者が任意保険に加入していなかった」
「もし加害者が支払いを拒否したら、どうやって回収すればいいの?」
加害者が任意保険に加入していない場合(無保険の場合)、この様な疑問や不安で頭がいっぱいになってしまっても仕方がありません。
結論としては、加害者が無保険の場合は任意保険に加入していた場合と比較して賠償金を受け取ることに困難が伴います。
またケースによっては受け取ることができないこともあります。
本記事では、加害者が任意保険に加入していない場合の対処法と賠償金の回収法をご説明します。
本記事を読んで、加害者が無保険であっても、賠償金を回収できるケースがあることやその方法を知っていただき、損害回復のご参考になれば幸いです。
1. 交通事故の加害者が無保険の場合の4つの対処法
加害者が任意保険に加入していない場合(無保険の場合)の損害を回復するための対処法は、以下の4つです。
(1)加害者の自賠責保険会社に請求
まず、加害者が加入している自賠責保険会社に対して、保険金の請求をする方法があります。
任意保険は文字通り加入をするかどうか任意に決められることとなっていますが、自賠責保険は強制加入です。
加入せずに公道を運転した場合には、罰則も規定されています。
そのため、任意保険に加入していなかったり期限切れだったりしたとしても自賠責保険は有効です。
ただし、注意すべき点があります。
自賠責保険の保障対象が、人身損害に限られるという点です。
そのため、お車や携帯品等の損害(物件損害)については、保険金が支払われません。
また、人身損害についても、無制限に支払われるわけではなく、限度額が存在します。支払われる金額も、算定基準に則ったものとなります。
このように、物件損害が生じている場合や自賠責保険の基準だと人身損害が適正金額を下回ってしまう場合は、次にご説明するとおり、「加害者本人に対して損害賠償請求する」、という手段があります。
(2)加害者本人に請求
加害者本人が賠償の義務を負っていることは疑いがありません。
そのため、当然加害者本人へ請求をすることもできます。
請求方法は、特に決まりはありません。
ただ、対面や電話で請求するよりも、書面にて請求することをお勧めします。
口頭によるやり取りでは誤解や食い違いが生じやすく、また言った言わないの水掛け論となることが多いです。
また、当事者同士では感情的になってしまいやすく、話がこじれたり、また不適切な言葉を使ってしまったりすることもあり得ます。
物件損害や適正な金額の人身損害を、加害者本人(以下、単に「加害者」といいます。)に対して書面で請求し、損害の回復を目指しましょう。
ただし、この場合にも注意すべき点があります。
それは、加害者が交渉や支払いに応じてくれるとは限らないという点です。
実際、加害者から無視されたり、支払いを拒否されたりするケースも珍しくありません。
このように、加害者が支払いに応じてくれない場合は、次にご説明するとおり、「加害者に対して訴訟提起する」という手段が考えられます。
(3)訴訟提起(裁判)
加害者が自発的に交渉や支払いに応じない以上、強制的な回収を試みるしかありません。
これができるのが、訴訟提起(裁判)です。
裁判では、加害者(被告)が訴えられた後も無視をし続けていると、被害者(原告)に有利な判決が下されることとなります。
また、何らかの反論をしてきたとしても、法的に有効な主張でなければ、裁判所はそれにかかわらずに判決を下すこともできます。
そのため、相手方が正面から対応をしなかったとしても、手続を前に進めることができるというメリットがあります。
また、上記のように加害者(被告)に対して対応を強いる効果があることから、加害者(被告)が態度を翻し、訴訟の中で和解ができる可能性もあります。
このように、公正な第三者である裁判所を絡めることによって、事案が好転する可能性があるのが訴訟提起です。
もっとも、訴訟手続では、裁判所に損害賠償請求権を認めてもらうために訴訟活動(主張・立証)を行う必要があります。
これは、専門的な検討や判断を要するため、一般的には弁護士に依頼しないと困難である場合が多いです。
また、訴訟で和解や判決によって解決したとしても、加害者(被告)が支払をしてこないという可能性も残ります。
この場合は、後述する強制執行手続によって、損賠賠償請求権の実現を図ることになります。
(4)政府保障事業の利用
(1)でご説明したとおり、自賠責保険はその加入が義務付けられる強制保険ですので、被害者はほとんどの場合自賠責保険の範囲での救済は受けられます。
しかし、ひき逃げ事故で加害者が不明の場合は加害者が加入している自賠責保険も不明なので、保険金の請求先がわかりません。
また、加害者が車検や自賠責保険の更新を全くしないでいた場合も、自賠責保険の適用ができません。
これらの場合には、自賠責保険からの保障すら受けられなくなってしまいます。
そこで、このような場合のために、政府が自動車損害賠償保障事業(政府保障事業)を行っており、被害者の救済が図られています。
政府保障事業の利用方法は、政府保障事業の委託を受けている損害保険会社等へ請求書類を提出しておこないます。
政府保障事業の保障の内容は、基本的には、自賠責保険と同じ内容となっています。
2.差押えのタイミング
加害者によって損害を与えられた被害者としては、加害者が交渉に応じなかったり支払いの約束を守らなかったりしたら、強制的に財産を取り上げてしまいたいと思うかもしれません。
この強制的な回収手続のことを法律上「強制執行」といい、その代表的な手段が「差押え」です。
差押えは、無条件にできるわけではなく、判決や訴訟上の和解など、裁判手続によって請求権の内容が確定した後にできるようになります。
(1)訴訟提起
まずは、裁判手続によって請求権の内容を確定させるために、訴訟提起をします。
裁判所に、訴状及び証拠を提出することにより、訴訟が始まります。
訴状には、法律上請求に必要とされる要件を漏らすことなく記載する必要があります。
(2)審理
訴訟手続では、当事者双方が、書面を提出することで主張・反論を行い、適宜証拠を提出するといった訴訟活動を行います。
書面及び証拠の提出を通じて、争いとなっている事実(争点)が絞り込まれ、争点を中心に、審理が行われます。
(3)訴訟の終了
審理が進み、裁判所の心証が固まってくると、多くの場合まずは和解が試みられることになります。
紛争の早期解決という趣旨を踏まえて、双方が和解を受け入れれば和解が成立します。
どちらか一方でも和解に応じない場合には、証人尋問等を経て判決が下されることとなります。
(4)差押え
訴訟の結果、請求権の内容が確定すれば、これを強制的に実現することができます。
これを強制執行手続といいます。
この強制執行手続を利用することによって、加害者の財産に対して差押えを行い、差し押さえた財産から、賠償金の支払いを受けるのです。
以下では、①差押えの対象となる財産とその調査方法、②財産開示手続について、ご説明していきます。
#1:差押えの対象財産、その調査方法
差押えの対象となる財産は、加害者が有する、不動産、動産、債権です。
これらの財産に対して強制執行するには、差押えの対象となる財産を特定しなければなりません。
そのため、加害者の財産を調査して、賠償金の回収を実現できるような財産を把握しておく必要があります。
ア:不動産
不動産(土地、建物)は、一般的に、高額であり、調査しやすい財産なので、差押えをしやすい財産といえます。
そのため、加害者が不動産を有する場合は、まず差押対象にあがる財産の一つといえるでしょう。
もっとも、所有不動産には住宅ローン等の抵当権が設定されていることが少なくありません。
そのような場合、先にその抵当権に充当されてしまうため、実際には強制執行をする価値がないこともあります。
そのため、事前に権利関係を調査しておく必要があります。
まず、加害者の住所から(加害者の住所は交通事故証明書に記載されています。)、「住居表示地番対象住宅地図」(ブルーマップ)を参照して、登記上の所在地(地番又は家屋番号)を特定します。
そして、最寄りの法務局に手数料を収めた上で、交付請求書を提出することで、当該不動産の登記簿謄本や不動産登記事項証明書を取得できます。
これらの記載を確認することで、当該不動産の所有者が誰であるか(加害者の所有となっているか)、抵当権が設定されているか等を知ることができます。
登記事項を確認するだけなら、インターネット上の登記情報提供サービスを利用するという方法もあります。
イ:動産
不動産以外の物を「動産」といいます。
差押え対象となりうる動産としては、高価な貴金属や絵画等が考えられます。
もっとも一般に、事前に高額な動産の存在を加害者から聴取できたり、自宅を訪問してその存在を把握できたりするというケースは稀です。
交通事故の場合には、自動車を有しているはずですので、これが差押えの対象として検討に上がります。
高級外車等の場合には、換価価値が見込める場合もありますが、ローンで購入している場合等は差押えができないため、実務上動産の差押えは多くはありません。
ウ:債権
加害者が持っている債権(請求権)を差押えるという方法もあります。
差押え対象となる債権として代表的なのは、給与債権や預金債権です。
給与債権を差し押さえるためには、加害者の勤務先がどこであるか(第三債務者がだれであるか)を特定しなければなりません。
預金債権の差押えのためには、銀行預金については取扱支店、ゆうちょ銀行の貯金債権については貯金事務センターを特定する必要があります。
事故後の交渉の中で加害者の勤務先を聞いていれば、給与債権を差押えることが可能となります。
#2:財産開示手続
上記のとおり、加害者の財産を差し押さえて、差し押さえた財産から、賠償金を回収するためには、差し押さえる財産を特定しなければなりません。
そのため、被害者が加害者の財産に関して十分な情報を有していない場合は、せっかく勝訴判決等を得ても、差押えができないということになります。
このような場合、財産開示手続という制度の利用が考えられます。
財産開示手続とは、債権者が債務者の財産に関する情報を取得するための手続です。
この手続は、差押えができるようになった債権者が、裁判所に申し立てることにより、裁判所が関与する形で債務者の財産を調査することができるものです。
この手続が開始した場合、債務者は、裁判所に対して財産目録を提出し、さらに、自ら出頭して自分の財産状況を陳述しなければなりません。
債務者が出頭命令に応じない場合には、「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」という罰則が定められているため、無視はしづらく、これによって財産を発見することができる場合があります。
3.交通事故の加害者が無保険の場合の3つのリスク
加害者が無保険の場合の対処法と賠償金の回収方法をご説明しました。
以下では、加害者が無保険の場合のリスク(注意点)を簡単にご説明しますので、下記点についてはご注意ください。
(1)加害者と連絡が取れない
たとえ事故直後に加害者から連絡先を教えてもらったとしても、その後連絡が取れるとは限りません。
事故から数日経過して、被害者側から加害者に連絡しても、つながらないというケースは多いです。
加害者と連絡が取れない場合は、上記1でご説明した、自賠責保険会社に対する請求、加害者に対する訴訟提起、をご検討ください。
(2)示談交渉が進まない
仮に加害者と連絡が取れても、示談交渉がスムーズに進むとは限りません。
加害者が無保険の場合、保険会社の担当者等の専門家が間に入らないため、損害賠償に関する専門的知識のない当事者同士の話合いとなります。
そのため、お互いどのような主張をすればよいのかわからず、また、相手の主張が正しいのかすら判断できないことも多いでしょう。
また、事故の当事者同士のため、感情的になってしまうこともあり、示談交渉がこじれてしまうことの方が多いのです。
話がこじれる前に、弁護士を代理人にたてて、示談交渉を任せることをお勧めします。
(3)賠償金を払ってもらえない
仮に加害者と連絡が取れても、任意に賠償金を支払ってくれるとは限りません。
これまでご説明したとおり、加害者から賠償金の支払いを拒否される場合もあります。
このような場合は、賠償金を回収するためには、訴訟を提起し、さらに、強制執行の申立てまで視野に入れなければなりません。
訴訟の提起となりますと、ご自身で行えることに限界があります。
専門家である弁護士に依頼することをお勧めいたします。
4.交通事故の対応は弁護士へ
本記事では、加害者が無保険の場合の対処法、賠償金の回収法及び念頭に入れるべきリスク(注意点)についてご説明しました。
加害者が無保険であった場合でも、賠償金を受け取る方法はあります。
ただ、手続が複雑であったり、専門的知識が必要となる局面が多くあります。
そのため、加害者が無保険の場合の対応は、専門家である弁護士にご相談ください。
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