借金の滞納で発生する遅延損害金は免除できる?免除する方法と遅延損害金の計算方法を紹介
「借金の返済を滞納して遅延損害金が発生してしまったら、免除してもらうことはできるの?」
「遅延損害金の利率や計算方法はどうやってわかるの?」
借金を返済せず放置したままでいると、遅延損害金と呼ばれるペナルティ分を支払わなければなりません。
遅延損害金は、既に発生している借金総額に上乗せして課せられるものであるため、免除を受けることができるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
借金の滞納によって発生する遅延損害金は、債務整理を行うことで支払の免除を受けられる可能性があります。
本記事では、遅延損害金の支払の免除を受けるための債務整理、遅延損害金の概要について、債務整理を検討する際の弁護士の選び方を順にご説明します。
この記事が、借金の負担を減らす方法を考える参考となれば幸いです。
1.遅延損害金の支払の免除を受ける方法
借金の滞納が原因で発生する遅延損害金は、任意整理などの債務整理によって支払の免除を受けられる可能性があります。
よく用いられる債務整理の手段としては①任意整理、②個人再生、③自己破産の三つがあります。
これらの内、任意整理は裁判所を介さず直接債権者と交渉する方法で、その他の二つは裁判所を介した手続となります。
まずは、裁判所を通さない手続である任意整理の概要、遅延損害金の免除を受けられる理由を説明した上で、他の債務整理を検討する際に知っておきたいポイントを順にご紹介します。
(1)任意整理を検討
任意整理を行うことにより、遅延損害金をカットできる可能性があります。
任意整理とは、債務整理の方法の一つであり、裁判所を通さずに債権者と直接利息や遅延損害金の免除や返済期間の再設定などについて交渉し、借金の負担を軽くしてもらう手続です。
この任意整理によって、将来発生する部分の遅延損害金の全部または一部の免除を受けられます。
また、すでに発生した遅延損害金についても減額を受けられる可能性がないわけではありません。
遅延損害金の金額は、日を追うごとに増加していくものですから、早く着手すればそれだけ支払額を減らすことができます。
任意整理をご検討の際はできるだけ早く弁護士にご相談されることをおすすめします。
債務整理の中でも任意整理を検討することのメリットは、主に二つあります。
#1:裁判所を通さずに済む
遅延損害金を免除する方法として任意整理を検討することのメリットの一つ目は、裁判所を通さずに手続を進められることができる点です。
任意整理は、債権者と直接交渉を行うことで将来の利息や遅延損害金の免除を図るため、柔軟に手続をすすめることができます。
また、任意整理では裁判所を通さないため、裁判所を通す自己破産、個人再生などの手続に必要な書類の準備も必要ありませんので、その分時間がかかりません。
そのため、2〜4か月の短期間で手続を完了させることができます。
#2:財産を手元に残せる
任意整理を検討する二つ目のメリットは、ご自身の財産を手放すことなく手元に残せる可能性がある点です。
任意整理は、介入する債権者を選べるため、車や住宅などの財産を失わずに済む可能性があります。
自動車や住宅のローンを組んでその支払が残っている場合は、それらのローンはそのまま支払いそれ以外の債権者との間で任意整理を行うことで、手元に自動車や住宅を残すことができるのです。
もちろんローンをそのまま支払いながら減額したほかの債務を支払って行ける資力は必要になりますが、財産を手元に残せるのは大きなメリットです。
ローンが残った財産を残して任意整理ができるかどうかを検討する場合には、弁護士にご相談された方がよいでしょう。
(2)他の債務整理を検討
借金の滞納によって発生した遅延損害金の支払免除を考えるのであれば、任意整理以外の債務整理を検討することも一つの方法です。
先に紹介したとおり、主な債務整理の手続には、任意整理の他に個人再生と自己破産という二つの手続があります。
個人再生とは、現在の財産や収入から借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、一定の割合で借金を減額した再生計画案を裁判所に認可してもらい、再生計画に従った返済が終わった時点で、残りの借金を免除してもらう手続です。
個人再生は、任意整理とは異なり裁判所を介して手続を進める必要がありますが、住宅ローンが残っている場合は「住宅ローン特則」を利用することで家を手放さずに済みます。
自己破産とは、個人再生と同様、借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらった上で、公訴公課などの一部の債務を除いて支払義務の免除(破産手続においては「免責」といいます。)を受ける手続です。
任意整理はご自身の財産を手元に残すことができますが、自己破産の場合は価値のある財産を処分されてしまうことになります。
このとき、全ての財産が処分対象になるわけではなく、生活上必要な財産は手放さずに済みます。
遅延損害金を免除させる方法として、それぞれの手続のうちどれが最適かは、債務者の状況やご意向によって異なります。
選択に迷う場合には、一度弁護士へご相談ください。
2.遅延損害金とは
遅延損害金とは、借金などの返済を滞納した際にかかる損害賠償金の一種で、支払期日の翌日から完済するまでの間、返済できなかった元本にに対して一定の割合で発生し続けるものです。
遅延損害金と利息の違い、遅延損害金の利率、計算方法について順にご説明します。
(1)利息と延滞損害金の違い
利息とは、金銭の貸し借りがあった際に、元本利用の対価として元本に加えて債務者が支払わなければならない金銭を指します。
利息には、法律に定められている法定利息と債務者と債権者の間の合意によって発生する約定利息があります。
一方、遅延損害金とは、債務者が債務の返済を滞納した際に、返済期限を守らなかったことによって生じた損害を賠償するために支払う金銭を指します。
遅延損害金は、債務の返済が遅れれば遅れるほど加算され続けるため、できるだけ早く債権者へ連絡をしたり返済を試みたりすることが重要です。
また、借金の返済滞納が長期間にわたると給与や預金などを差し押さえられたり裁判を起こされたりする可能性もあります。
借金の返済に関しては、一度専門家である弁護士へご相談いただくことを推奨します。
(2)遅延損害金の利率
遅延損害金の利率の上限は、通常の利息の1.46倍とされています(利息制限法4条1項)。
したがって、最も高い遅延損害金の利率は、年率29.2%となります。
ただし、利息制限法7条1項は、「第4条第1項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年2割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。」と定めています。
この規定により、金融機関が定める遅延損害金の利率の上限は、年率20%となります。
そのため、銀行のカードローンや消費者金融のローンの多くは、遅延損害金の利率を年率20%としています。
(3)遅延損害金の計算方法
遅延損害金の計算方法は、
借入元本の残額 × 遅延損害金利率 × 延滞日数 ÷ 年日数(365)= 遅延損害金
となります。
例えば、元本の残額が100万円、利率が上限の20%で、1週間返済を滞納した場合の計算は、以下のようになります。
【100万(円) × 20% × 7(日) ÷ 365(日)】
遅延損害金は、滞納が続く限り加算され続けますので、返済が遅れそうになった場合はできるだけ早く借入先に相談することをおすすめします。
支払う意思があると判断されれば、借入先の債権者が返済計画の見直しをしてくれるケースもあります。
3.弁護士の選び方
借金の遅延損害金の免除を図るために債務整理をご検討の方や借金に関するお悩みを抱えている方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
債務に関するご相談・ご依頼をする際の弁護士の選び方を順にご紹介します。
(1)相談料無料
借金に関するお悩みをお抱えの方は、無料で相談を受け付けている弁護士に依頼することがおすすめです。
債務の返済が困難になり遅延損害金などの発生にお困りの際は、少しでも支出を減らしたいことかと思います。
法律事務所の中には、債務に関するご相談を無料で受け付けているケースも多くありますので、ぜひご利用ください。
弁護士法人みずきでは無料で相談を承っており、無料相談の段階でご相談者様の債務の状況やご意向を伺った上で、最適な解決方法を提案させていただきます。
(2)実績豊富
債務に関わるご相談・ご依頼を検討されている場合は、実績豊富な弁護士を選ぶことが賢明と言えます。
借金を解決する方法として用いられることが多い債務整理は、それぞれの手続によって概要が異なります。
裁判所を介する手続では提出書類を準備しなければならず、債権者との直接交渉を要する手続では専門的な知識が必要となります。
債務整理や様々なご依頼者様の状況に合わせた対応実績が豊富な弁護士であれば、債務整理を成功させる可能性も高まります。
借金に関する対応を弁護士にご依頼の際は、実績豊富な弁護士を選ぶことをおすすめします。
まとめ
本記事では、借金の返済が滞ることによって発生する遅延損害金について、その支払の免除を受ける方法や債務整理の概要、弁護士に依頼する際のポイントについて解説しました。
借金の返済を滞納したままでいると、返済期日の翌日から通常の利息よりも高額な遅延損害金が発生します。
遅延損害金は、返済が遅れた日数に応じて金額が増え続けるため、できるだけ早い段階で対処することが重要です。
遅延損害金を免除してもらう手段としては、任意整理、個人再生、自己破産などの債務整理が挙げられます。
債務整理は、専門的な知識を必要とする手続であるため、利用をご検討の際は専門家である弁護士にご相談ください。
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