バイク事故における慰謝料の計算方法は?慰謝料以外に請求できる損害についても解説
「バイク事故に遭った場合、慰謝料はどのくらいもらえるの?」
「バイク事故において適正な額の慰謝料を受け取るためにはどうすればいいの?」
バイク事故に遭い、加害者側に慰謝料を請求できると聞くと、このような疑問が生まれるのではないでしょうか。
バイク事故の場合に請求できる慰謝料は一つではありませんし、それらを算定する基準にも種類があります。
バイク事故は重傷化しやすい傾向にありますが、慰謝料についてよく知らないままだと不利な金額で示談することになってしまい、怪我の程度に比べて低い金額しか受け取れないという事態になりかねません。
本記事では、バイク事故における慰謝料相場や計算方法のほかに、慰謝料以外に知っておきたい損害についてご解説します。
1.バイク事故における慰謝料の種類と算定基準
バイクによる交通事故において、被害者に対する慰謝料には入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。
バイク事故によって生じた結果に応じて請求できる慰謝料は異なります。
また、交通事故の慰謝料を算定する基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の三つがあります。
自賠責保険基準は、自動車、バイクを運転するすべての人に加入が義務付けられている自賠責保険の用いる基準であり、交通事故の被害者の救済のために必要な最低限の金額が定められています。
任意保険基準は、任意保険会社が慰謝料を算定する際に用いる基準で、各保険会社によって金額が異なります。
弁護士基準は、裁判所基準とも呼ばれ過去の判例をもとに裁判所が慰謝料を算定する際の基準で、弁護士が加害者側に慰謝料を請求する際もこの基準を使います。
この基準は三つの基準の中で最も高額であるケースが多いです。
バイク事故におけるそれぞれの慰謝料について、上記の三つの算定基準をもとに順にご紹介します。
(1)入通院慰謝料(傷害慰謝料)
入通院慰謝料は、交通事故によって怪我を負ったことによる精神的苦痛に対する補償として支払われる慰謝料であり、傷害慰謝料ともいいます。
入通院慰謝料の金額は、通常、それぞれの基準ごとに入通院期間に応じて算出されます。
もっとも、個別の事案によって増額の余地がある場合は調整されます。
#1:自賠責保険基準
自賠責保険基準の場合、入通院慰謝料の日額が定められているため、対象となる入通院日数がどのくらいかで慰謝料金額が決められます。
以下が、自賠責保険基準における入通院慰謝料の計算方法です。
4300(円) × 対象日数
また、対象日数は交通事故の怪我の治療期間(初診日から治療終了日までの期間)と実際に通院して治療を行った日数×2を比較して、少ない方の日数が採用されます。
ただし、自賠責保険が負担する損害賠償の上限は、治療費や休業損害等の傷害に関する損害をまとめて120万円となっている点に注意が必要です。
#2:任意保険基準
任意保険基準は、各保険会社が個別に定めるものであり、非公開となっているため、被害者側でこの基準による金額を事前に算定することはできません。
一般的に、任意保険基準で算出した入通院慰謝料は、自賠責保険基準より高額で弁護士基準よりも低い金額です。
#3:弁護士基準
弁護士基準(裁判所基準)については、過去の裁判例をもとにして、算定表が作成されており、これを用いて慰謝料を算定することになります。
こちらは、骨折等の怪我の場合に用いる弁護士基準の算定表(「別表Ⅰ」といいます。)です。
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 |
次に、こちらが他覚所見のないむちうち、軽度の打撲、挫傷などの入通院時に用いる弁護士基準の算定表(「別表Ⅱ」といいます。)です。
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 |
この表に従って慰謝料を計算することになります。
例えば交通事故によるむち打ち症状で2か月間通院した場合の慰謝料の金額は36万円となり、骨折で1か月入院しさらに5か月通院した場合は141万円となります。
ただし、上記の表はあくまで基礎となる金額を定めるものであるため、実際の慰謝料は事故態様や被害者個別の事情などの要因により変動することも考えられます。
被害者の個別要因に基づいた慰謝料の算出を行いたい場合は、一度弁護士にご相談することをおすすめします。
(2)後遺障害慰謝料
バイク事故で負った怪我の治療を継続したものの、症状の改善が見込めない状態(「症状固定」といいます。)となり、後遺症が残ってしまった場合は後遺障害慰謝料を請求することになります。
後遺障害慰謝料は、後遺症について、自賠法に定められた後遺障害等級のいずれかに該当することが認定された場合に、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償として支払われる慰謝料です。
後遺障害等級は、障害の重さや症状に応じて等級が1〜14級に分かれており、それぞれ慰謝料の金額も異なります。
以下が、等級別の後遺障害慰謝料の算定表です。
等級 | 自賠責保険基準(※) | 弁護士基準 | |
別表第1
(介護を要する後遺障害) |
1級 | 1650万円(1600万円) | 2800万円 |
2級 | 1203万円(1163万円) | 2370万円 | |
別表第2 | 1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |
2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 | |
3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 | |
4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 | |
5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 | |
6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 | |
7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 | |
8級 | 331万円(324万円) | 830万円 | |
9級 | 249万円(245万円) | 690万円 | |
10級 | 190万円(187万円) | 550万円 | |
11級 | 136万円(135万円) | 420万円 | |
12級 | 94万円(93万円) | 290万円 | |
13級 | 57万円(57万円) | 180万円 | |
14級 | 32万円(32万円) | 110万円 |
※かっこ内の金額は、2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用
後遺障害慰謝料においても、自賠責保険基準よりも弁護士基準の方が慰謝料の金額は高くなります。
また、後遺障害慰謝料を請求する際は後遺障害等級認定を受けなければなりませんので、ご注意ください。
(3)死亡慰謝料
バイクによる交通事故が原因で被害者が亡くなった場合、遺族の方が死亡慰謝料の請求を行うことができます。
以下が、死亡慰謝料の算定基準別の表となります。
被害者 | 自賠責保険基準(※) | 弁護士基準 |
一家の支柱 | 400万円(350万円) | 2800万円 |
母親・配偶者 | 400万円(350万円) | 2500万円 |
独身の男女 | 400万円(350万円) | 2000〜2500万円 |
子ども | 400万円(350万円) | 2000〜2500万円 |
幼児 | 400万円(350万円) | 2000〜2500万円 |
※かっこ内の金額は、2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用
自賠責保険基準の場合、被害者が家庭内においてどのような立場にあるかに関係なく金額が設定されていますが、弁護士基準の場合、被害者の立場を考慮した上で金額を算定します。
2.バイク事故における慰謝料以外の損害
バイクによる交通事故に遭ってしまった場合、慰謝料以外にも加害者側に請求できる損害があります。
バイク事故において認められる損害額としては慰謝料以外に以下のようなものがあります。
・治療費、通院交通費
・葬儀費(遺族が支出した場合)
・車両の修理、買替費用
・代車料
・休業損害
・逸失利益
以上から、休業損害と逸失利益については詳しくご説明します。
(1)休業損害
休業損害とは、交通事故による怪我そのものや治療による通院のために仕事を休まざるを得なくなった場合の収入の減少分をいいます。
したがって、給与取得者、自営業者、アルバイトなど収入のある人が休業した場合、当然休業損害が発生します。
さらに、専業兼業を問わず主婦などの家事従事者で同居人がいる場合ついても家事労働にも一定の経済的価値が認められるということで、休業損害の発生が認められます。
休業損害は、職業の種類に応じて算定方法が異なりますので、注意が必要です。
ご自身の職業、収入に応じた適切な休業損害を請求したい場合は、弁護士にご相談ください。
(2)逸失利益
逸失利益とは、事故によって後遺障害が発生したり死亡したりすることがなければ得られるはずであった将来の収入を指します。
死亡した場合はもちろんのこと、後遺障害が残った場合にも労働力が制限されることにより収入が減少すると考えられるため、逸失利益が発生します。
3.バイク事故の対応を弁護士へ依頼するメリット
バイクによる交通事故の対応にお困りの際は、専門家である弁護士に相談することを推奨します。
バイク事故の対応を弁護士へ依頼するメリットをご紹介します。
(1)適正な過失割合を主張できる
バイク事故の対応を弁護士へ相談することのメリットとして、適正な過失割合を主張できることが挙げられます。
過失割合とは、交通事故が発生した責任が加害者側と被害者側の各々にどれくらいあるのかを割合で示したものを指します。
弁護士に依頼していない場合、過失割合は交通事故の状況をもとに加害者側の保険会社が算定して示談額と合わせて提示してきます。
しかし、提示された過失割合が妥当なものであるとは限らないため、被害者自身でも過失割合を算定することが重要です。
仮に妥当ではない過失割合を認めて示談に応じてしまうと、本来受け取れるはずの示談金よりも少ない金額しかもらえない可能性もあります。
このような事態を防ぐためには、弁護士に相談し、適正な過失割合について判断を仰ぐことが必要になります。
(2)示談交渉がスムーズに進む
バイク事故の対応を弁護士に相談・依頼することで、加害者側の保険会社との示談交渉をスムーズに進めることができます。
交通事故における示談交渉では、交通事故に関する知識だけでなく医療の知識や法律の知識が必要となります。
そのため、加害者側の保険会社と示談交渉をする際に相手側から専門性の高い用語を使われて、対等に交渉を進められない可能性があります。
また、交通事故が発生した後も通常どおり働いている場合は、なかなか時間がない中の交渉にストレスを感じるかもしれません。
交通事故の示談交渉を専門家である弁護士に相談することで、ストレスを少しでも減らした状態でスムーズに交渉を終わらせることができるのです。
(3)後遺障害等級認定のサポートをしてもらえる
バイクによる交通事故の対応を弁護士に相談することで、後遺障害等級認定のサポートもしてもらえます。
バイク事故においては、自動車の事故に比べて、重傷となりやすい傾向にあるため、後遺障害が残る割合も高くなります。
バイク事故において、後遺障害慰謝料や逸失利益をしっかりと受け取るためには、適切な後遺障害等級を認定してもらう必要があります。
例えば、後遺障害の診断書を作成するのは通院を続けてきた病院の主治医となりますが、医師であっても後遺障害等級認定を受けるために必要な記載をしっかりとご存じの方ばかりというわけでもありません。
このような場合には、弁護士がサポートすることにより、ふさわしい記載の後遺障害診断書を作成してもらうようにすることが考えられます。
交通事故の解決に慣れた弁護士に依頼することで、後遺障害等級認定の可能性を高めることができるでしょう。
まとめ
バイク事故における慰謝料には、主に入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の三つがあります。
また、それぞれの慰謝料を算出する際の基準も異なるため、慰謝料の相場は変動します。
交通事故の慰謝料は、被害者の事故の態様や個別の状況などによっても金額が異なる場合があります。
交通事故の対応に関して疑問がある場合は、一度専門家である弁護士へ相談することを推奨します。
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