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直筆で内容を記載することにより、簡便に遺言書を作成することができます。
しかし、亡くなられた後、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が、家庭裁判所に検認を求めなければなりません。
検認は、保管者や発見した相続人が偽造、変造することのないように、裁判所が公的な立場で確認する手続です。
家庭裁判所外で開封するなどした場合、過料(行政罰)が与えられることもあります。
このように自筆証書遺言は、作成自体が簡便に行なえる反面、保管者や発見した相続人、検認に立ち会う相続人等に負担を与えてしまうことに留意が必要です。
公正証書遺言は、公証役場にて証人立ち会いの下作成されます。
作成された遺言書の原本は公証役場にて保管されるため、偽造、変造のおそれはありません。
また、作成に関わらなかった相続人も、お近くの公証役場にて検索することで、遺言書の存在やその内容を確認することができます。
そのため、自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所における検認の手続は不要です。
公証役場にて作成し、遺言の内容を秘密とすることができるものの、家庭裁判所による検認が必要になります。
そのため、実務上あまり用いられない形式です。
遺言には、普通方式遺言(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)の他に、特別方式遺言というものがあります。
特別方式遺言は、遺言時に、特別の状況にある者に対して、特別の方式による遺言を認めたものです。
遺言書は、故人の生前の意思を残されたご親族に伝えるために作成されるものです。
生前の生活環境の変化によって、考え方が変わることはよくあることですので、遺言書は、何度でも作成し直すことができます。
何度か作成を繰り返すことによって、ご自身の真意を整理することができます。
以上のようなメリットも、有効な遺言でなければ認められません。
遺言は、“誰に、何を残すか”など内容について自由に遺言者が決められますが、それが法律上有効となるためには、形式が非常に重視されます。
また、「遺留分」など、遺言でも左右できない相続人の権利もあります。
当事務所の弁護士が、皆さまが有効な遺言を残すためのサポートをいたします。