後遺障害が認定された場合に支払われる逸失利益や後遺障害慰謝料の相場
「交通事故に遭って後遺症が残ったら、後遺障害慰謝料がもらえるって本当?」
「後遺障害慰謝料の相場はどれくらいなの?」
突然の交通事故に遭って後遺症が残り、このような疑問を抱いている方もいるのではないでしょうか。
交通事故が原因で後遺症が残った場合、後遺障害等級が認定されると後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
交通事故における慰謝料の算出方法には三つの基準があり、それぞれ慰謝料相場も異なります。
本記事では、後遺障害等級・慰謝料算定基準ごとの慰謝料相場額、後遺障害における逸失利益の算出方法、後遺障害等級の申請の流れを順にご説明します。
この記事を読んで、十分な後遺障害慰謝料を受け取るためにご参考にしていただければ幸いです。
1.後遺障害等級が認定された場合の慰謝料
交通事故が原因で後遺症が残った場合、後遺障害等級が認定されることで後遺障害慰謝料を得られます。
後遺障害慰謝料は、14段階の後遺障害等級に応じて決定され、交渉次第で変動します。
また、慰謝料算出には三つの基準があるため、それぞれの基準によって慰謝料相場額が異なります。
後遺障害等級と慰謝料算出基準ごとの慰謝料相場額を順にご紹介します。
(1)後遺障害等級ごとの慰謝料相場額
後遺障害等級には14段階の等級があり、慰謝料の相場額も等級に準じて変動します。
以下が、後遺障害等級ごとの慰謝料相場額です。
後遺障害等級 | 慰謝料 |
1級・要介護 | 2800万円 |
2級・要介護 | 2370万円 |
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
以上の後遺障害慰謝料額は、弁護士に依頼して示談交渉を行ったり裁判を起こしたりした場合に受け取れる相場額となります。
(2)三つの慰謝料算出基準
交通事故における慰謝料の算出基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士(裁判)基準の三つがあります。
以下が、それぞれの基準において算出された後遺障害別の慰謝料相場額となります。
後遺障害等級 | 自賠責基準* | 任意保険基準(推定) | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
1級 | 1150万円
(1100万円) |
2800万円 | |
2級 | 998万円
(958万円) |
2370万円 | |
3級 | 861万円
(829万円) |
1990万円 | |
4級 | 737万円
(712万円) |
1670万円 | |
5級 | 618万円
(599万円) |
1400万円 | |
6級 | 512万円
(498万円) |
約600万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円
(409万円) |
約500万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円
(324万円) |
約400万円 | 830万円 |
9級 | 249万円
(245万円) |
約300万円 | 690万円 |
10級 | 190万円
(187万円) |
約200万円 | 550万円 |
11級 | 136万円
(135万円) |
約150万円 | 420万円 |
12級 | 94万円
(93万円) |
約100万円 | 290万円 |
13級 | 57万円
(57万円) |
約60万円 | 180万円 |
14級 | 32万円
(32万円) |
約40万円 | 110万円 |
*2020年3月31日までに発生した事故は()内
#1:自賠責保険基準
自賠責保険基準とは、自動車を運転するすべての人が強制的に加入させられる自賠責保険によって、迅速かつ公平に支払う目的で算出される基準を指します。
法的に妥当な損害賠償金額とは言えず三つの基準の中でも最も低い金額となります。
#2:任意保険基準
任意保険基準は、各保険会社が独自に定めている支払基準であるため、一概に慰謝料相場を確立することはできません。
ただし、一般的に自賠責保険基準の慰謝料額以上で弁護士(裁判)基準より低い設定がされています。
#3:弁護士基準
弁護士基準は、裁判所基準とも呼ばれ裁判所における過去の事例をもとにしながら算出されるため、三つの基準の中で最も高い慰謝料を請求することができます。
弁護士基準は、当事者が弁護士に対応を依頼することで、加害者側の保険会社と示談交渉を交えて適正な賠償額を請求します。
交通事故において慰謝料請求・示談交渉の対応に不安をお抱えの方は、一度専門家である弁護士へご相談ください。
2.後遺障害における逸失利益の算出
交通事故における後遺障害に対する補償には、後遺障害慰謝料のほかに「逸失利益」と呼ばれるものがあります。
逸失利益の概要として、逸失利益の目的や計算方法をご紹介します。
(1)逸失利益とは
逸失利益とは、交通事故が発生しなければ得られたはずであろう将来の収入のことを指します。
被害者は、交通事故による後遺症が原因で以前のように働くことが困難になり、収入が減少した場合に請求できます。
逸失利益は、交通事故以前に収入があったことを前提とするため、会社員やアルバイト、自営業者などが逸失利益を請求することができます。
また、将来的に働いて収入を得る可能性のある学生や経済的な価値が認められる家事従事者なども逸失利益を認められます。
一方、交通事故以前に無職であったり生活保護を受けていた方は、逸失利益が認められない可能性が高いです。
逸失利益は後遺障害慰謝料と異なり、被害者の年齢や収入によって金額が異なります。
(2)逸失利益の計算方法
後遺障害の逸失利益は、以下の計算方法で算出されます。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
基礎収入とは、交通事故が発生する以前の一年間の収入を指し、職業によって金額が異なります。
労働能力喪失率は、後遺障害によって労働能力がどのくらい下がったかを数値化したもので、後遺障害等級が重くなるほど労働能力喪失率が高まります。
労働能力喪失期間は、交通事故における後遺障害によって労働能力が制限された期間を指します。
ライプニッツ係数とは、中間利息控除に基づいた計算をするための数字で、逸失利益をできるだけ正確に換算するために用いられます。
(3)基礎収入額の算定方法
逸失利益の計算方法で必要となる基礎収入額は、個々人によって異なりますので、それぞれのケースごとに算定する必要があります。
給与取得者の基礎収入額は、原則交通事故以前の収入の金額が採用されることになります。
一般的に基礎収入の立証のためには、源泉徴収票や所得証明書などが用いられることになります。
事業所得者の場合は交通事故以前の申告所得が基準となり、家事従事者や学生などの場合は賃金センサスが基準となります。
特に家事従事者の場合、男性であっても男女間で格差を発生させないために、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金を利用する点に注意が必要です。
被害者の収入状況などによって基礎収入額の算出方法は変わりますので、詳しくは弁護士へご相談ください。
3.後遺障害等級の申請の流れ
後遺障害等級認定には、被害者請求と事前認定の二つの請求方法があり、申請の流れも少し異なります。
被害者請求は、後遺障害等級認定を被害者自身が行う申請方法で、被害者が加害者側の自賠責保険会社に提出する形で手続が行われます。
被害者請求では、被害者自身がすべての書類に関与できることから利用されるケースが多いです。
事前認定は、加害者側の任意保険会社が後遺障害等級認定の申請を行う方法を指し、書類の準備をほぼ加害者側が行います。
それぞれの手続の詳しい説明は、以下の記事をご参照ください。
(1)症状固定・医師からの後遺障害診断書
後遺障害等級の申請をする際は、まず医師から症状固定の診断を受ける必要があります。
症状固定とは、医師が治療を尽くしても症状改善が見込めないと判断した状態のことを指します。
医師から症状固定の診断を受けた後は、後遺障害診断書を作成してもらうよう依頼しましょう。
後遺障害診断書は、後遺障害等級の申請に必須かつ重要な役割を果たす書類でもあるため、医師だけに任せるのではなく、ご自身でもチェックすることが大切です。
後遺障害診断書の作成の段階で不安点がある場合は、専門家である弁護士にご相談ください。
(2)保険会社へ必要書類を提出
被害者は、固定症状の診断を受け後遺障害診断書を受け取った後、その他の必要書類を加害者側の保険会社へ提出します。
以下が、被害者請求において必要な書類です。
【必要書類】
・後遺障害診断書
・支払請求書兼支払指図書
・被害者本人の印鑑証明書
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・休業損害証明書
・CT写真等
確実に後遺障害等級を認めてもらうために、この段階で書類の質をできるだけ高めることを意識しましょう。
(3)審査・結果通知
加害者側の保険会社へ提出した書類が審査期間へわたると、損害保険料率算出機構において審査が行われ結果通知されます。
被害者請求の場合、この結果通知とほぼ同時期に後遺障害慰謝料や逸失利益の一部が振り込まれます。
まとめ
交通事故によって後遺障害が残った場合、後遺障害慰謝料や逸失利益を加害者へ請求することができます。
後遺障害慰謝料や逸失利益の金額相場は、該当する後遺障害等級や算定基準によって変動します。
また、逸失利益はご自身の職業や労働能力の喪失の程度によっても相場が異なります。
そのため、後遺障害における慰謝料請求をご検討の方は、一度弁護士へご相談いただくことを推奨します
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