相続放棄ができないケースとは?

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

相続が発生し、自身が相続人となった時、被相続人(亡くなった方)に借金等の「マイナスの遺産」が多い場合では、相続を拒否したいと考える方もいるでしょう。

この場合、相続人がとれる手段として、「相続放棄」があります。

相続放棄は、家庭裁判所へ申立を行うことで、被相続人の「プラスの遺産」「マイナスの遺産」全ての相続の権利を放棄することができます。

しかし、相続放棄を行うためにはいくつかの条件があります。

場合によっては「相続放棄ができない」ケースもあります。

本記事では、相続放棄ができないケース、相続放棄の流れ、相続放棄をする際の注意点をご紹介します。

1.相続放棄とは

相続放棄の期限は、「自己のために相続が開始したことを知ったとき」から3か月以内に判断と手続きを終わらせる必要があると定められています。

この3か月という期間は、相続人に当たる人が、遺産を相続するか放棄するかを検討する「熟慮期間」と言われています。

この3か月の期間内で、被相続人の遺産や負債の額を調査して、相続するか放棄するかを判断することになります。

ただし、この相続放棄の期限については後述のとおり、事情によって相続が開始したことを知ったときからではなく、相続財産の存在を知った時から3か月間となることがありますのでご注意ください。

2.相続放棄ができないケース

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(1)熟慮期間を過ぎた場合

「熟慮期間」は「自己のために相続が開始したことを知ったとき」から3カ月以内です。

相続人に当たる人が、遺産を相続するか放棄するかを検討するための期間です。

この熟慮期間の3か月が経過した後では、相続放棄の手続きを行うことは出来ません。

3か月以内に相続財産の調査等が終わらず、相続するか放棄するか判断が難しい場合には、熟慮期間内に家庭裁判所へ「相続放棄の申述期間の延長」を申し立てることで、熟慮期間の伸長を認めてもらうことができます。

(2)単純承認が成立した場合

単純承認とは、プラスの遺産もマイナスの遺産も全部引き継ぐ(相続する)ことです。

遺産を売却・消費した場合や、故意に遺産を隠した場合、単純承認が成立するとされています。

単純承認は、該当する行為がある場合、「自動的に」相続が行われたとみなされます。

相続する意思がない場合でも、一定の行為があった場合、借金などを引き継いでしまうこととなります。

よくある例として、以下が挙げられます。

#1:財産を既に利用している場合

相続人が相続財産の一部、または全部を利用してしまった(例えば預貯金を使うなどしてしまった)場合には、単純承認と見なされてしまいます。

#2:遺産分割協議を行った時

遺産分割協議を行うということは、「相続する意思がある」と捉えられるため、単純承認と見なされます。

#3:財産的価値が高い「形見」を受け取っている場合

金銭的価値の低いものであれば、形見分けを受けていても単純承認とみなされる可能性は低いです。

しかし、宝石や貴金属、ブランド物の物品等、金銭的価値が高いものを受け取っている場合は、相続を受けたものと見なされ、単純承認に該当する可能性がでてきます。

#4:相続財産の中から、被相続人の債務の支払いを行った時

被相続人の借金の督促を受けた際に、自身の財産から支払った場合には単純承認には当たりませんが、被相続人の相続財産(現金や預貯金等)の中から支払いを行ってしまうと、財産の処分に該当してしまうため、単純承認と見なされます

#5:被相続人が他人に貸していたお金を相続人が回収した場合

被相続人が有していた債権を、相続人が取り立てを行いお金を回収する行為があった場合、相続財産の処分に当たると判断され、単純承認と見なされます。

#6:相続財産を隠した場合

被相続人に財産があるのに、無いと偽って申告したり、被相続人の財産を隠したまま勝手に処分・売却してしまうとこの行為に当たります。

また、相続財産の隠匿については、限定承認や相続放棄の手続後に発覚した場合、限定承認や相続放棄の手続きが取り消されることとなりますので注意しましょう。

※限定承認とは、「被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法」を言います。

(3)必要書類が不足している場合

相続放棄申述に必要な書類が不足している場合には、相続放棄の申立は受理されません。

不足資料がある場合には追完することも可能ですが、家庭裁判所から指示された期限内に提出がされない場合、相続放棄が認められなくなりますので注意しましょう。

(4)相続人が申述していない場合

相続放棄の申立ては、相続人本人または弁護士・司法書士などが依頼を受けて手続きをとる法的な手続きになります。

万が一、第三者が相続人本人に成りすまして相続放棄をおこなった場合、本来相続するべき財産を本人の意思に反して勝手に放棄することとなります。

そのため、相続人本人が相続放棄の申立てを行っているのか否かはとても重要です。

申立後に家庭裁判所からも相続人本人の意思に基づく申立てであるかは裁判所から確認されます。

3.相続放棄ができない場合の対処法

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相続放棄ができない場合の事例をいくつか説明しました。

実際に相続放棄が認められなかった場合、どの様な対応をとることができるか説明していきます。

(1)即時抗告を行う

家庭裁判所が相続放棄を不受理と判断した場合でも、2週間以内であれば高等裁判所へ「即時抗告」をすることができます。

即時抗告とは、裁判所の審判に不服があるときに一定の期間内に申立を行うことで、上級の裁判所へ審理してもらうことができる制度です。

もちろん、即時抗告をしたからといって、必ず不受理の決定が覆るとは限りません。

決定を覆すためには、相続放棄申述の不受理が不適切であることを証明しなくてはいけません。

それが出来ない場合、即時抗告は棄却されてしまいます。

(2)熟慮期間を過ぎても相続放棄を認められることがある

すでに述べた通り、熟慮期間の3ヶ月が経過してしまうと、単純承認したものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も相続したことになちます。

熟慮期間経過後は、原則的に相続放棄は認められません。

ただし、「特別な事情」がある場合には、熟慮期間の3か月を経過していても相続放棄が認められる可能性があります。

この「特別な事情」については、最高裁判所において昭和59年4月27日判決により次の様な判断を示しています。

昭和59年4月27日判決

相続人が、相続開始の原因たる事実、およびこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った場合であっても、上記各事実を知った時から3ヶ月以内に限定承認、相続放棄をしなかったのが、相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。(最高裁判所昭和59年4月27日判決)

上記判例によれば、「特別な事情」が認められる用件は次の3つとなります。

  1. 被相続人に相続財産が全く無いと信じた
  2. 相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情がある
  3. 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたことについて相当な理由がある

被相続人が亡くなったこと、そして自身が相続人であることは分かっていたが、被相続人の財産調査が著しく困難であり、また、被相続人が借金等を抱えていたことは全く考えられなかったことについて、やむを得ない事情がある場合には、相続財産の存在を知った時から開始することとなり、そこから3か月間となります。

例えば、被相続人に財産は何もないと思い、相続放棄をせずに熟慮期間が経過した後に、債権者から督促を受け、被相続人に借金があったことを知ることも珍しくありません。

この場合は、被相続人に財産・借金がないと信じるにつき相当な理由があることを裁判所に認めてもらえれば、借金の存在を知った時(債権者から督促連絡を受けた時)から熟慮期間が進行することになり、それから3か月以内であれば相続放棄をすることが可能となります。

4.相続放棄の手続

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相続放棄を行うための、必要な書類や手続きの流れについて説明いたします。

(1)相続放棄の申述先

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申立を行います。

(2)書類の準備

相続放棄の申立を行う人物と、死亡した方の関係性によって必要な書類が変わってきます。

本記事では一般的に多い、被相続人の配偶者や子に当たる方が相続放棄をする場合の必要書類等を説明していきます。

【全員共通で必要な書類】

  1. 相続放棄申述書
  2. 被相続人の住民票の除票(若しくは戸籍の附票)
  3. 申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本
  4. 申立郵券(申述先の家庭裁判所へ確認して、準備します。)
  5. 申立印紙(800円)

申述書の雛形は、裁判所のHPにデータがアップされていますので、活用しましょう。

前述の書類に加えて、申述人と被相続人との関係性によって、必要に応じた以下の書類を添付します。

【申述人が、被相続人の配偶者の場合】

  1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【申述人が、被相続人の子又はその代襲者の場合】

  1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改正腹戸籍)謄本
  2. 申述人が代襲相続者(孫/ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

※代襲相続者とは、被相続人が死亡するより先に本来の相続人が既に死亡していた場合、その相続に代わって相続することを言います。

例えば、被相続人に子がいて、子が被相続人より先に死亡していた場合には、本来の相続人の子(被相続人から見た孫)が相続することとなります。

書類一式を準備したら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。

(3)提出後、裁判所から「照会書」が届く

申立書一式を裁判所へ提出すると、数日から2週間程度すると裁判所から照会書という書面が届きます。

今回の相続についていつ知ったか、相続放棄の申述のは自身の意思かなど、相続放棄を行う理由や、遺産の全部や一部を処分していないか等の質問が記載されていることが一般的です。

照会書については、質問内容をよく読んだ上で、事実通りありのままに記載していけば問題ありません。

ただし、相続放棄申述書の記載と、照会書の内容に食い違いが生じては問題となるため、申述書はあらかじめ写しをとっておくとよいでしょう。

記載した照会書を、家庭裁判所へ返送します。

(4)受理・不受理の審査

提出されて照会書を踏まえて、相続放棄申述の受理・不受理の判断がされます。

(5)受理後相続放棄申述受理通知書が届く

相続放棄が無事に受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

相続放棄の証明書は、別途裁判所へ申請が必要です。

申述受理通知書と同封して、証明書の申請書式が送付されることが一般的です。

申請書を記入し、申述受理通知書の写し、手数料印紙(150円/1通)を添付して申請します。

※申述受理通知書は、必ず手元で保管をしましょう。

まとめ

本記事では、相続放棄ができないケースやそのような場合の対処法についてご説明しました。

また、相続放棄の手続きには提出が必要な書類がありますので、きちんとご確認の上家庭裁判所へ提出することが重要です。

相続放棄には、熟慮期間があるためできる限り早く手続きを進めることを推奨いたします。

弁護士へ依頼した場合、申立等の作成や、必要書類の収集、裁判所からの照会書の対応をご本人に代わって行うことが可能です。

そのため、相続放棄をご検討されている場合には、是非、弁護士へご相談ください。

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。